No.61 妊産婦雇用について [2012.08.30]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

この7月から、改正育児・介護休業法が中小企業にも全面施行となりました。
出産や育児については、いろいろと制度が変わってきていますね。

本日は、労働基準法による妊産婦の労働について、
確認をしていきたいと思います。
(その他の制度等については、また別の機会にご紹介します。)
労働基準法では、母体保護の観点から、
妊娠中の女性の労働について制限が設けられています。
(労働基準法第65条(産前産後))

<産前産後の就業制限>
会社は、出産予定日の6週間前の女性が休みを申請した場合、就業させてはならない。
(双子以上の場合は14週間)

会社は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が申請した場合、
医師が問題ないと認めた業務に就かせることができる。
つまり・・・

[出産前]
妊婦さんが休みを申請しなければ、産気づく直前まで就業させることができる。

[産後6週間]
産婦さんが休みの申請をしなくても、休ませなければならない。

[6~8週間]
本人が復帰を希望し、医者が大丈夫と認めた場合のみ、就業させることができる。
なお、この産前産後の日数カウントには、以下のようなルールがあります。
産前6週間のカウントは、出産予定日を基準とする。

産後8週間のカウントは、現実の出産日を基準とする。

出産日当日は産前6週間に含まれる。

出産予定日よりも遅れて出産した場合、
予定日から出産当日までの期間は産前の休業に含まれる。
例)出産予定日が7月1日、現実の出産日が7月3日だった場合
産前休業:5月21日~7月3日(6週間)
産後休業:7月4日~8月28日(8週間)
なお、育児休業期間は、
「産後休業が終わった翌日~子供が1歳になるまで」を指します。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)12年8月号を作成いたしました。

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ひばり通信(ニュースレター)12年8月号を作成いたしました。

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メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年8月号【目次】

01: 中小企業のためのジョブ・ローテーション
02: 将来の年金額を計算する
03: 職務分析と職務評価
04: (話題のビジネス書)ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉
06: 職務分析・職務評価ポイントチェックシート

No.60 中3生、解体工事現場で労災死【ニュースより】 [2012.08.10]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

前回、年少者雇用についてお伝えしましたが、
年少者雇用はそれほど身近ではない、ということを書いた矢先、
悲しく悔しい事故が起こってしまいました。

複数のニュース記事によると、
食い違いが見られ、事実関係の不明な点がありますが、
複合的な問題が潜んでいるようです。

記事により、毛色の違いが見られますが、
ひとつの記事の紹介にてご了承ください。
本日はニュースをお伝えして留めさせていただきます。

ご冥福をお祈り申し上げます。

(ニュース記事内の実名を伏せさせていただきました)

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中3労災死、業者「学校から頼まれて雇った」
読売新聞 8月10日(金)

群馬県桐生市の中学校体育館で、
解体作業をしていた栃木県足利市五十部町、中学3年A君(14)が
ブロックの下敷きになって死亡した事故で、
石井君を雇用していた群馬県太田市の解体業者は9日、取材に対し、
「学校側から頼まれたから雇った。日当は5000円だった」
などと話した。

解体業者は
「7、8年前から計20人ほど不登校などの中学生を受け入れてきた。
学校や親から頼まれた時だけで、
社会人になる手伝いになればと思っていた」
とも証言。
A君とは別の中学数校から依頼を受けたこともあったという。

業者は
「両親に申し訳ないと思っている。今後誠意を持って対応したい」
としている。

労働基準法では、建設業などで中学生以下の年少者の雇用を禁じている。
A君が通っていた足利市立西中の板橋文夫教頭は
「校長や担任が業者に伺い、『お世話になります』と頼んだこともあった。
中学生が働いてはいけないのはわかっていた」
と述べ、学校側が依頼していたことを認めた。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.59 年少者雇用について [2012.08.02]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、年少者雇用についてお伝えします。

普段、年少者を雇用することにはほとんど縁がないと思いますが、
テレビなどを見ていると、
とても若い芸能人で「労働基準法のために・・・」
という話が出てくることがありますね。
そんな時のための豆知識としていただければと思います。

労働基準法では、
労働契約を結ぶことができる年齢に制限が設けられています。
(第56条)

【中学校卒業までは原則雇用禁止】
原則として、
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
つまり中学校を卒業するまでは
雇用してはならないことになっています。
ただし、次のような例外があります。

—————————————–
<満13歳以上の児童を雇ってもいいケース>

以下のすべてを満たした場合。
非工業的な業種であること
児童の健康及び福祉に有害ではなく、労働が軽微なものであること
労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること

例えば、中学生を新聞配達員として雇うことは、
労働基準監督署長の許可を得た上であれば可能ということです。

—————————————–
<満13歳未満でも雇っていいケース>

映画の製作、演劇の事業であること
児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽微なものであること
所轄労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること

例えば、ドラマに出る子役やアイドルグループなどはこれに該当しますね。
(詳しい突っ込みはナシで。)
—————————————–
【高校卒業までは証明書が必要】

なお、高校生以下を雇用する時は、以下のように規定されています。
(第57条)

満18歳未満の人には、年齢確認のため、戸籍証明書を提出してもらうこと
満15歳の年度末までの児童には、
戸籍証明書に加え、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
および親権者か後見人の同意書を提出してもらうこと
(事業場に備え付けること)
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。