こんにちは。
アロドラ人事労務サポートオフィス 下中です。
コラムおいでいただきありがとうございます。
平成27年10月28日、
国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して
大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等異動申告書には、
法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、
給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、
扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、
システム上で保管することも可能になります。
扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、
年末調整の担当者を必ずしも
マイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、
扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に
従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等を印字したものを従業員に渡し、
従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、
免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。
(国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」も確認ください。
ここではリンクは控えさせていただきます。)
年末調整の取り扱いでお悩みの会社様も多いと思います。
マイナンバーについてもどうぞご相談ください。
コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。