年末のごあいさつ

こんにちは。
冬になって、これで2度目の、太陽電池腕時計が止まった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
袖が長いというか、腕が短いというか・・・

 

さて、本年も押し迫り、
あと4日となりました。
振り返るとほんとに1年が早いです。

今日で仕事納めという方が多いですね。
休暇をばらけて取るようになるといいですが、
取引先も休みだから、となると、
結局同じ時季の休みになってしまうのも
ある程度は仕方ないのかもしれません。

年末年始にお仕事の方、
寒波もあるらしいですし、無理せず頑張ってください。
私もすっかり休むというわけではありませんが、
表面的にはお休みさせていただきます。

本年はいろいろなことがあり、
いろいろとお世話になりました。
この経験を来年に活かしていきたいと思っております。

ではでは、
どうぞ良い年をお迎えください!

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

休日と休暇は違うのか?

こんにちは。
冬になって大根が甘くなり、
とっても嬉しい・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
お造りのケンは残さず食べますよ。^^

 

クリスマスなのにお造りかよ、っという声もありますが、
最近は魚に凝ってます。

世間では、土曜があって祝日があって振替休日があって、
と3連休の方も多いと思いますが、
そうでない方も多くいらっしゃると思います。
クリスマス休暇、なんて言葉もよく聞きますね。
あら?年末年始のお休みはなんだろう・・・

何気なく使っている休日と休暇、
本日は、休日と休暇の違いについて、
基本のところをお伝えします。

休日と休暇、
どちらも「働かない日」という点では共通していますが、
法律上は違いがあります。

【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ
「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。
つまり、非労働日です。
非労働日ですので、
所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日

【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について
「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等
によって得た日を指します。
この場合、
休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、
法律の定めによって発生する法定休暇と、
就業規則等の定めによって発生する
その会社独自の会社休暇の2種類があります。

———————————————————

①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
年次有給休暇(いわゆる有休)
産前・産後休暇(いわゆる産休)
生理休暇
看護休暇(子どもの傷病などの世話)

———————————————————

②会社休暇(会社独自の休暇)
慶弔休暇
病気休暇
特別休暇
リフレッシュ休暇
など

———————————————————

法定の休暇については、
労働者の意思表示によって休暇が成立する
という厳格さがありますので、
原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。
なお、有休については
「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、
会社独自のルールによって与えても差し支えありません。
例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがある
というルールを定めてもいいということです。

賃金については、
年次有給休暇は当然に有給となりますが、
その他は無給でもよく、
特別休暇等は、休暇自体、定めなくても構いません。

さらに、先にお伝えしたように、
休日は、週に1回、または4週に4回あればよいので、
それ以外の休みを指定する場合は
「休暇」とすることができます。

この方法と、法定労働時間を考えてしっかり組むことで、
残業代(割増賃金)の削減にもなりますので、
また日を変えてお伝えします。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.78 休日と休暇の違いについて [2012.12.25]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休日と休暇の違いについて、
基本のところをお伝えします。
休日と休暇、
どちらも「働かない日」という点では共通していますが、
法律上は違いがあります。
【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ
「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。
つまり、非労働日です。
非労働日ですので、
所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日
【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について
「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等
によって得た日を指します。
この場合、
休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、
法律の定めによって発生する法定休暇と、
就業規則等の定めによって発生する
その会社独自の会社休暇の2種類があります。

——————————————————————
①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
年次有給休暇(いわゆる有休)
産前・産後休暇(いわゆる産休)
生理休暇
看護休暇(子どもの傷病などの世話)
——————————————————————
②会社休暇(会社独自の休暇)
慶弔休暇
病気休暇
特別休暇
リフレッシュ休暇
など
——————————————————————

法定の休暇については、
労働者の意思表示によって休暇が成立する
という厳格さがありますので、
原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。
なお、有休については
「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、
会社独自のルールによって与えても差し支えありません。
例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがある
というルールを定めてもいいということです。

賃金については、
年次有給休暇は当然に有給となりますが、
その他は無給でもよく、
特別休暇等は、休暇自体、定めなくても構いません。
さらに、先にお伝えしたように、
休日は、週に1回、または4週に4回あればよいので、
それ以外の休みを指定する場合は
「休暇」とすることができます。

この方法と、法定労働時間を考えてしっかり組むことで、
残業代(割増賃金)の削減にもなりますので、
また日を変えてお伝えします。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

年末調整と確定申告 考

こんにちは。
お昼はお知り合いと中華にいって、
つい「角煮ラーメン&チャーハン」を食べてしまい
とんでもなくおなか一杯になった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

デザートの杏仁豆腐はほんとに胃がすっきりします。

 

さて、年末調整のお仕事が佳境です。
いや~、こういうお仕事、ほんとに楽しくて仕方ないです。
生命保険料控除がちょっと面倒になっていますが、
それ以外もやっぱり面倒ですね。

なぜにこんなに扶養控除はめんどくさいのでしょうか。
毎年のように制度が変りますし、
ほんとうに複雑です。
それに寡婦控除や障がい者控除などは金額が中途半端・・・
年末調整で不足が出る方も多いですよね。

人生の中の、
結婚したとか離婚したとか、
親が仕事を辞めたとか75歳になったとか、
子供が就職できなかったとか・・・
いろんなイベントも関係するけれど、
会社が年末調整するという制度でいいのかな?と思いますね。
ぜひとも、確定申告にしてほしいと思っているのですが・・・

私としては、会社も個人も外形標準課税にして、
手当や還付を求める形にすればよいと思っていますが、
いかがでしょうか?
源泉徴収ぐらいはやってもいいです。(笑)
手続しなければ損する制度だといけるのではないでしょうか。

といっても、今それに文句言っても仕方ないので、
年末調整を受ける方には、
(もちろんきちんと考えている方もあるのですが)
わからないからお任せするということではなく、
もう少し興味を持っていただけるとありがたいです。

オーエルの頃は、
どうすればいいのかよくわからない、という社員さんに、
いいよそのまま出して、と甘やかしてしまったかな?
と、反省しています。(笑)

ま、なぜそんな話なのかというと、
いざ独立開業して「社長」になったとき、
「いろいろなことに興味を持てる体質」
というのがとても大切だなと感じているからです。

全然まとまりがないですね。失礼いたしました。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

複合機の説明をお聞きしました。

こんにちは。
沖縄から帰ってきたと思ったら、
夫が、今日から旭川に出張というので
風邪を引かないかとても心配な、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、田町の近くのあるお店に行きました。
住所でいうと港区芝ですね。

この辺は、オーエルだった頃の職場の近くで、
労働基準監督署(三田)や税務署(芝)があるし、
自分のメインバンクは芝支店だし、
少し前まで借りていたトランクルームも芝店でした。

会議室もいくつかある土地柄(?)なので、
いろんな意味で狙っています。^^

今日お邪魔したのは、
オフィスの支援をされる企業様の前線のお店で、
オフィス家具やコピー機など、
新品・中古を扱っていらっしゃいます。

何度も前を通っていたのだけれど行ったことはなくて、
先日、ある交流会でこちらの社長様とお会いし、
複合機のことをちょっと調べているもので・・・
お店にお伺いして「もの」を見てお話うかがうことに。
お店の方にご連絡をしてくださって、
丁寧にご説明いただきました。

オーエル時代に、会社で、複合機を導入したことがあったので、
なかなか的確な確認ができて、
やっぱり「役に立たない経験はない」はその通りですね。

つい最近、新しいプリンターを購入したところなので、
すぐに変えるというわけではないのですが、
複合機ますます欲しくなってしまいました。
が、お値段もさることながら・・・
問題はあの大きさですね。(笑)

こちらの企業様は、
他にも交流会のお世話があったり、
創業支援のネットワークがあったり、
そうそう、港区赤坂に会議室があるとのこと。
今後もご縁がありそうです。

自分の利用だけでなく、
創業したばかりの方にはご紹介もできそうです。
複合機なら、かなり説明できるようになった気がします。

そんなわけで夫の留守、
ひとりしゃぶしゃぶを堪能いたしました。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.77 休憩時間について [2012.12.17]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休憩時間についてお伝えします。
休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)
【休憩時間についてのポイント】

労働時間 6時間まで              :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上              :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。
【3つの決まり】

・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。
<例外>

2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。
「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

休憩時間について(ゆったりランチの整理!?)

こんにちは。
沖縄旅行から戻って、まだ体重計に乗れていない
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
怖いよ~。(笑)

 

先日お友達とランチした話を書いた時に、
休憩時間についてぱらぱらと説明したので、
本日は、ちょっと真面目に?ご説明します。
就業規則について書くのに、早々に休憩かい、
という突っ込みを、自分で入れておきます。^^ゞ

休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)

【休憩時間についてのポイント】
労働時間 6時間まで :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上 :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。

【3つの決まり】
・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。

<例外>
2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。

「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

社員旅行の意義とは・・・?(旅行していて思う)

こんにちは。
昨日から沖縄に旅行で来て沖縄料理をこれでもかと食べ、
もういらないと思ったけれど、
朝食が沖縄料理中心のバイキングでやっぱり食べ過ぎた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

「じゃあ、沖縄でもいくかあ~。」
という夫に、生返事をしていたわたくし、
ある日、
「14日からと21日からしか空いてないんだけどどっちがいい?」
と・・・
クロージングされました。(笑)

どこに行くでもなく食べて飲んでの予定です。

旅行に来て、
社員旅行を思い出しました。

社員旅行の経験は、生涯で1回だけです。
京都時代に、石川県は輪島のあたりに行きました。

実はあまり行きたくなくて・・・^^ゞ
ちょっと抵抗してみたけど、
よほどの理由がなければ断れないようで、
実は仲良くしていた他拠点の友達は、
「よほどの理由」で不参加が認められていて、
不安な感じで参加したんですね~。
ちょっとトウの経った新卒だったんですけど。

一番の感想としては、
思ったよりお金がかかってしまった、という悲しい話でした。

社員旅行はまあいろいろ、
福利として(会計とか)基準があったりしますが、
費用は基本会社が負担するでしょう。
中には半額負担とかもあるようですが、
そこまで社員に負担させて行くのも・・・
私からすると微妙な感じがしますね。

だってだって。
旅費等は会社負担であっても、
やっぱりお金かかりますから。(笑)

私の参加したときの会社は、
いつもは拠点の10人程度で過ごしていますが、
全社では300人ぐらいいる企業だったので、
それなりの意味があるのかな~と思いますが、

コミュニケーションという意味では、
他に方法があるのにな、と思います。
ま、あくまで私の好みです。

あとは社長様の考え次第ですね。

いろいろ書くと深みにはまるのでこれぐらいにしておきます。

もとはといえば、
社員旅行と制服は、
会社が社員のいろんなことまで面倒見てあげないといけない、
と思われていた時代のものだと思います。
(ついでに宴会も入れておこうかな。)
もう、会社が面倒見る必要があるのかな?と思います。
(モラルは大事です。—特に服装。^^)

そんなわけで今日は、
近場の国際通りをぶらぶらします。
明日は、せめて・・・首里城に行こうと思っています。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

「ドラッカーのマネジメント」セミナー参加しました。

こんにちは。
コンビニのおにぎりを食べたら海苔が唇にくっついてしまい、
けっこう痛い思いをしている
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、横浜の、就業規則作成中の先様をご訪問したあと、
西新宿で行われた、
「ドラッカーのマネジメント」セミナーに参加してきました。

「もしドラ」の岩崎夏海さんと、
ドラッカーのみでコンサルタントをされているという、
山下淳一郎さんのお話でした。

このセミナーのタイトル、
「一生に一度は学びたいドラッカーセミナー!」
でした。
なんか惹かれてしまいますよね~。
2時間ものでしたが、とても具体的実践的で、
かなりのお得ものでした。

社労士のお仕事的にも「マネジメント」活かしたいです。
「経営をチームで行う」というお話なので、関係ありあり。
ただ、まだうまくまとめられないので・・・
そのうちお話する機会があればと思っております。

それにしても・・・
このセミナーの主催は「セミナーバンク」さんでしたが、
会場は「セミナーズ」をされているラーニングエッジさん、
ともにやっていたのが、
私も支援機関に入っている(創業支援などを行っています)、
イノベーションズアイさん、
と、セミナーバンクとセミナーズは競合でありながらご協力という、
マーケティングの見本のようなイベントでした。
そちらも勉強になりますね~。

山下淳一郎さんの新刊も購入いたしました。
(ワケあって2冊目。^^ゞ)
「なぜ、あのガムの包み紙は大きいのか?」
すごく体系的で読みやすそうです。
自分に落とし込まないといけませんね~。

終わってちょっと品川オフィスに立ち寄り、
晩ごはんは・・・ステーキにしました。(爆)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

いよいよ年末調整の時期です。

こんにちは。
新しいプリンターのPDF設定がまだできずに焦っている、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、年末調整のお仕事をしておりました。
いや~、なんだか久しぶりに、連続して同じお仕事をしました。
普段はあれやこれやとやることが多いのですが、
じっと集中していると、
なぜか気分が高揚してきます。
やっぱり事務員も向いているのかもしれません。^^ゞ

今年から、生命保険料控除が変わったので、
資料はいろいろ見ておりましたが、
実際にやってみてようやく実態(笑)がわかってきました。
習うより慣れろとはこのことかしら。

ちょっとブログの記事を長くしすぎたので、
本日はこれぐらいにしておきます。

ちなみに、この時期ならまだもう2社ぐらい、
年末調整のご依頼を受けても大丈夫そうです。
ご自身でやろうと思っていた社長様、
ちょっと焦っておられるならどうぞご依頼くださいませ。

あら? 今日は12年12月12日ですね。
(深い意味はないです。)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子