「棒針あみ」(雑誌)から「配置転換」の話が浮かぶ

こんにちは。
「棒針あみ」という定期発行の雑誌のCMを見て、
なぜだかちょっと「うるっ」ときた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
動画を見てください、という場面を見たら・・・

「棒針あみ」という題名自体にもちょっと驚きましたが、
CM内で、「動画を見る」というやり方が出ていて、
「お~、写真だけじゃなくて、
動画で見ることができればわかりやすいぞ!」
と思ってなんだか感動してしまったのです。

編み物は、こう見えて(?)けっこう好きで、
あ~ゆ~、単純作業だけどけっこう集中力の必要な作業は、
ストレス解消というか、精神安定剤のような効果があるんです。
最近はさすがに時間がなくて出来ませんが。

とにかく、動画というのはすごいですね。

私がむかし、社労士の受験勉強をしてたころ、
一番のお役立ちは「CD-ROM」の問題集でした。
あの頃は画期的でした。
収録の量がすごいですからね。
自動的に集計もしてくれて、合格予想とかも出ますし。

それが今では、もう売ってもいないようですし、
時代は変わったな~、という感じです。

だいたい、私が大学生~就職した頃は、ワープロ専用機の全盛でした。
自分がこんなにPCを使う日が来ようとは、
思いもよりませんでしたね~。

そう、皆がPCを使うようになって、
ちょうどその頃に、
「納品書」という書類がありますが、
入力する、という仕事があったのですが、
それをず~っと同じ人が一人で担当していました。
ある時、システムの大きな変更があって、
担当者それぞれが「納品書」を入力ことになって、
ず~っと入力していた人は、仕事がなくなることになりました。

仕事がなくなるなんてびっくりですよね。。
でも実際に、こういうことは起こるんです

その、入力を担当していた人は、
システム部に配転になりましたが、
いわゆるキーパンチャー的な仕事でしたので、
システム的なことはほとんど知りませんでしたが、
それを機に勉強もされて、
システムの詳しい人になりました。

中には、新しい仕事をしたくない、
という方もいます。
でもそれももったいないと思います。

私自身も、配置転換(業務の変更)は何度もありました。

だいたいが、経理で採用されていたのにいろいろあって人事になり、
その時に社労士の資格を初めて知って(30歳ぐらい?)
いまじゃそれが高じて「社会保険労務士」ですからね。^^

会社では何か起こるかわかりませんし、
会社の方針や命令で、異動になることはよくあることです。
それをいちいち拒まれたのでは困りますよね。
(理不尽な異動を命じてはダメですよ?!)

就業規則には、
配置転換や転勤、出向などを命じることがある、
ということを明記しておきましょう。
その可能性があることを説明しておけば、
よほどの理由がない限り従業員は拒めません。

もしもその規定がなかったら、
いちいち同意を取らなければなりませんし、
命令を聞け! という、合理的な理由がありませんから、
拒否されてしまうこともあります。

なので採用の時から、その可能性に触れておくことは大事なのです。

なお、出向まではいらないんじゃない?
とおっしゃる社長様もいらっしゃいますが、
昨今は、小さな会社であっても、
ジョイントベンチャーなどの可能性もありますから、
出向という形式を使うことがあるかもしれません。
ぜひ明記しておいてくださいね。

それにしても「棒針あみ」は、
月々安いな、と思ったけれど、
全部そろえるとけっこうなお値段になってしまいそうです。
購入しようかどうしようか・・・悩み中です。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

徳永英明さんのリーダーシップ考察

こんにちは。
最近、新橋駅での銀座線乗り換えに慣れてきて、
あまり迷わなくなった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
地下と地上の構造?がだいぶ分かってきました。遅い。

 

最近少々堅い話になったので、
今日は割と・・・優しいお話にしたいと思います。

ちょっと前になりますが、
歌手の徳永英明さんのものまねをする、
「英明(えいめい)さん」の紹介の記事を読みました。

私は徳永英明さんが好きで、
真面目に「徳永英明になりたい」と思ったことがあります。
(歌い方です。私は熱唱系なので・・・憧れます。^^)

そんな徳永英明さんのものまねをされる「えいめいさん」について、
(ややこしいので「えいめいさん」はひらがなにします。)
徳永英明さんご本人が、ブログで取り上げたという記事でした。

そのブログ記事が、
ある種のリーダーシップ論だな、と思ったので、
こちらでご紹介したいと思います。

リーダー像は、これが正解とか一番、というのはないですが、
自分が目標になる、見本になる、というのは、
基本中の基本だと思います。
徳永英明さんの愛あるお言葉と姿勢、
とても素敵だと思いました。

そのまま読んでいただいて感じていただければと思いますので、
本日はこの辺で。

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英明(えいめい)君
2012/12/26
昨夜なにげに、ものまねグランプリを観ていた
すると英明という僕のモノマネをする男性が
時代を歌っていた

僕のものまねをする人を何人か知っているけど
英明君は僕の額から抜けるような高音を
うまく捉えているなーと感心した

(この表現分かりにくいですかね?)

結果、英明君の優勝!
司会の名倉君も言っていたが
徳永英明のものまねだけで優勝したんやぞ!って

昨夜、英明君が優勝を勝ち取った瞬間
僕は鳥肌がたっていました!

ものまねの世界は大変な世界だと思いますが
良ければ今後も徳永英明を究めていってください!

また、英明君が今後も輝き続けられるように
本家も精進して、あなたがものまねをしやすいような環境を
作っていかなければと思いました!

優勝、おめでとうございました!

徳永英明

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ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

明石歩道橋事故 終止符か。元副署長免訴。

こんにちは。
夕食が遅くなりそうだと、
スーパーのプリンアラモードをつい買って食べてしまう・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日も事故の話になり恐縮です。

2001年7月、兵庫県明石市の花火大会で起こった歩道橋事故で、
強制起訴された明石署元副署長に「免訴」を言い渡した、
というニュースがありました。
(神戸地裁)

内容については、多岐に渡ってしまうので涙を飲んで割愛し・・・
ちょっとだけ近い、私の体験談を書いてみたいと思います。

この歩道橋事故の話を聞いた時、
その状況というのが想像できました。

京都に住んでいた時のこと、
京都には「祇園祭」という、皆さんご存知の行事がありますが、
「祇園祭」という名の付くお祭りは全国にあるそうで、
ある年、その中のいくつかが、京都は祇園に集まる、
というイベントがありました。

夕方だったのですが、
八坂神社方向に「四条大橋」のガードレール内を渡っていましたが、
(歩行者天国で、道の中心も人がいっぱいでした)
とても人が多いな~、と思っていると、
なんだかどんどん人が増えていつの間にか身動きできない、
どころか周囲からどんどん押されて押しつぶされそうな状態に・・・

悲鳴や怒号が飛び交っているのですが、
橋の外からはそんな混雑になっているとは気付かれず、
両方からどんどんどんどん人が入ってきます。

幸い、道の真ん中の方から手を引っ張ってくれる方があって、
ガードレールを乗り越えて、
なんとか空間のある状態に抜けられました。
その頃にはおそらく、通行に制限がかかって、
少しマシになっていたのだと思います。

いつもの「祇園祭」では、
多くの人が集まりますが、これほどの集中はありません。
「祇園祭」の人出は、
東西約3Kmほどの間に分散されるからと考えられます。
この全国から祇園祭が集まったイベントは、
祇園のほんの狭い一角(おそらく300m程度)で行われ、
人出が集中したのだろうと考えられます。

完全に、予想していなかった不手際だと思われますし、
予想しておいてほしかったです。
ほんとうに怖かったのです。

明石の歩道橋の事故では、
写真や映像を見る限り、
どこにも逃げるところがありませんでした。
あのガードレール内の混雑混乱を大きく通り越し、
死者11名、重軽傷者247名という大惨事となったわけです。

この明石の歩道橋事故では、
いろいろな不備が指摘されましたが、
警察の対応や警備計画の問題点が明らかになりました。
責任逃れの発言までありました。
実際には、この責任逃れのために、
混乱の「原因」と指摘した人々が、
惨事の通報、歩道橋への群衆流入の阻止、救急の要請、
に尽くしたとも言われています。

本当に悔しい、残念な事件です。

ここから考えることは、
やはり、準備や計画が大切だということです。
各方面にアンテナを張り、仮説を立て、
シュミレーションや最悪の事態への対応を考えなければなりません。
リスクマネジメントとも言えるでしょう。

誰もがわかるようにしておくこと、
ルールやマニュアルも大事だと思います。

会社の中では、こんな無責任な管理者にならないよう、
十分に考える必要があります。
会社には「安全配慮義務」があります。
あらゆる想定も行って、
従業員も、自身が安全に配慮することが当然と思うように、
ともに活動していくように願うばかりです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化 [2013.02.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正についてお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されます。
この3月までに整えておきたいものになりますので、
どうぞご確認ください。
大きな改正点は、
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組み」
を廃止する。
というものです。
今までも、定年年齢については、
下記の3つが求められてきました。

1.定年制の廃止
2.65歳までの定年引上げ
3.原則は定年60歳でもよいが、
65歳まで継続雇用をする道を残さなければならない
※継続雇用をされるかどうかについては、
労使協定で基準を設けてよい

この中の3番目が改正となり、
「65歳までの希望者全員、会社か関連会社で働ける」
ようにしなければならなくなります。

ただし、急に制度を変えることは難しいので、
以下の経過措置があります。
下記年齢以後は、労使協定による基準を定めてよいのですが、
この3月までに規定する必要がありますので、
不安に思われる会社様は、お気軽にお問合せください。

平成25年4月 ~ 平成28年3月—61歳以上
平成28年4月 ~ 平成31年3月—62歳以上
平成31年4月 ~ 平成34年3月—63歳以上
平成34年4月 ~ 平成37年3月—64歳以上
平成37年4月 ~   —————65歳以上
内閣府の調査(2008年度)ですが、
「何歳まで働きたいですか?」という問いには、
9割以上の人が、「65歳ぐらい~働ける限り」と回答したとのこと。
年齢を重ねても、元気な方が多くなったことと、
雇用や年金制度等への不安が現れているといえます。

《ご参考》
「何歳まで働きたいですか?」
60歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 9.7%
65歳ぐらいまで・・・・・・・・・・19.2%
70歳ぐらいまで・・・・・・・・・・23.0%
75歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 8.9%
76歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4%
働けるうちはいつまでも・・・・36.8%
この「高年齢者雇用安定法」は、
年金の制度変更と密接に絡んでいますので、
企業に負担をかけているのは不本意ですが、
決まった以上は、上手に利用したいものです。

賃金制度等とご一緒に考えておくと同時に、
転職も応援するようになるとよいと思います。
同じ会社で続ける方法もありますし、
他の会社で経験を活かしたいという人と、
経験を活かしてほしいという会社もあります。

特にベンチャー企業は、
他の会社の定年後の方を積極的に雇入ることも、
一つの方法だと考えられます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

自動車運転裁判の故意・過失判断に注目

こんにちは。
つい最近まで、コーヒーのミルクのことを、
「フレッシュ」と言っていたけれど、
それがどうも関西限定の言い方と知ってショックを受けた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

京都亀岡で起こった、
無免許・居眠り運伝で10人が死傷した事故の、
判決が言い渡されたようです。

現在の状況では、危険運転致死傷罪は適用されず、
自動車運転致死傷罪ということになり、
少年であるということもあり、
懲役5~8年の不定期刑とのことでした。
弁護士さん等のコメンテーターさん達の予想通りでした。

今回は、
無免許ではあっても、よく運転していたから危険じゃなく、
居眠りは故意ではなくて過失だから危険じゃないそうです。
(単純化しててすみません。)

以前に起こった飲酒運転事故では、
お酒は飲んでいたけど酩酊というほどではなくて判断能力があった、
ということで危険運転は適用されなかったこともありました。

ものすごく理不尽ですよね。
ただ、今の法律ではそう判断するしかないということです。

無免許であっても、既に運転ができる人、というのはいると思います。
私は高校生のころ実はバイク通学だったのですが、
試験に合格したあとに運転講習を受けに行ったところ、
講師の方が、まず、
「レベルの違いがあると教えるのが大変だから、
いつも乗っている者は、『怒らないから』こちらに来てください。」
と言って、
それなりに乗ることができる男の子たちを分けました。

私はその時、はじめてバイクに乗りました。
その講習で、ものすごく乗れるようになったわけではなく、
その後もかなり練習しましたが、
そのような状態でも確かに「免許を持っている」のですが、
事故を起こしたら、
運転技術が未熟ということで危険運転になるということでしょうね。

かといって、車の場合は普通、教習所等にも行ってるわけですから、
それなりに運転技術がある人に免許を与えているはずだし、
無免許でも技術があれば認められるというのは、
(道路交通法違反ですが)
なかなか納得はいかない話です。

居眠り運転も、過失といいますが、
自分があまり寝ていなかったことはわかっているはずだし、
その状態で運転したことが「過失」ですか?
眠くなったら休みなさい、というのが当たり前ですし、
わかっていて運転したらやはり「故意」じゃないの?
と思ってしまいます。

会社の就業規則でも、
「過失」「故意または重大な過失」
という判断で、懲戒の程度を分けているのが普通です。

悪意がある場合は問題外ですが、
過失、重大な過失が起こらないように、
ルールを決めたり指導することが大切です。
過失も繰り返すと故意となることもあります。
(長くなったので、このあたりはまた別の機会にします。)

犠牲になられた方々のご冥福をお祈りします。
闘われているご遺族の方々もあります。
普通の感覚で考えることができる法律になってほしいです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

コミュニケーションは「仕事」から生まれる?

こんにちは。
ランチ会でステーキを食べたことは夫に内緒で、
その日の夜もステーキを出した、
東京港区の社会保険労務士、下中理栄子です。

 

今でこそ・・・お出逢いは財産ですから、
ランチ会も懇親会も有意義に楽しんでいるわたくしですが
(ランチお誘いお待ちしてま~す。^^)、

オーエルの頃は、
ランチは原則一人、宴会は苦痛、
社員旅行は拷問(笑)、という感覚でした。

同僚と食事に行くこともありましたが、
かなりまれでしたし、

よくコミュニケーション→飲みにケーションなんて言いますが、
あ~んまり重要だと思っていませんでしたね。
かといって、コミュニケーションは取れていましたし、
たまには面白いことも言って気を遣ったりもしてましたし、(笑)
何より「仕事すること」がコミュニケーションの基本だと思ってました。

プロスポーツであれば、
目指す方向が一緒であれば、
ことさらに「チームワーク」を強調しなくても、
「チームのため」に行動する、と思うのですが、
考え方の根底は同じだと思っています。

飲みにケーションとは別ですが、
会社内で、「仕事ではないお話の時間」ができていることがあります。
就業時間の前や後に自主的に集まったりするそうです。

個人的には・・・
社内で、仕事ではないけど(つい)仕事に関連したお話をする、
というのはあまり賛成できません。
そういう場には自然とリーダーが出来てきますし、
断れない雰囲気になったり、労働との区別が難しくなったり、
ほんとうに残業したい人もいるでしょうし。

時間にはスパッと厳しくして、
労働との区別をしっかりして、と考えて、
「仕事が終わったらさっさと帰る」
ということを就業規則に決めることをおすすめしています。

限られた時間の中で仕事を仕上げる気持ちは大事です。
残業は、会社が命じるもので勝手にするものではない、
ということが基本ですが、
そのまた前に遡って、
就業時間で終わるように努めることも大事になると思います。

コミュニケーションは仕事で&社外で(最低限→ランチ可)。
そんな考え方はいかがでしょうか?

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.83 「均衡待遇・正社員化推進奨励金」も25年3月31日で終了(新制度へ) [2013.02.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

今回も、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。

本日は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてです。
パートタイム労働者や有期契約の従業員について、
正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する助成金、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がありますが、
この奨励金が、3月31日で廃止されます。

★4月以降は、
企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、
新しい助成制度に移行する予定です。
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、
下記のいずれかの制度を、
労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、
3月31日までに適用(※)した場合は、
4月1日以降も奨励金の申請ができます。

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、
以下の(1)から(5)までのいずれかの取り組みを指します>

(1)正社員転換制度:
対象となる労働者を正社員に転換

(2)共通処遇制度:
正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け

(3)共通教育訓練制度:
正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上
(大企業は延べ30人以上)
の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施

(4)短時間正社員制度:
対象労働者に短時間正社員制度を適用

(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
該当している可能性が高いけれど、
導入していない会社様も多くあります。

技術を持って仕事をされるような業種であれば、
かなり可能性が高いです。
また健康診断も、パートさんは義務ではありませんが、
受けさせるよう努力する必要がありますので、
こちらの制度もどうぞご確認ください。

該当するかどうか等、お気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)13年2月号を作成いたしました。

ひばり通信2月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年2月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年2月号【目次】

01: 賃金制度設計はじめの一歩
02: 2013年3月で終了する助成金情報
03: 有給休暇よくあるQ&A
04: 思考力を鍛える30の習慣(二見書房)
06: 賃金制度設計チェックシート

No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

監督のパワハラだけではなかった・・・柔道女子の告発。

こんにちは。
あるCMを初めて見て、
「え、犬のお父さんが人間に戻れたの?」
と、真剣に思ってしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
SBではなくB・・SのCMでした。^^ゞ

 

思い切り話は変わって。
先日から(私の)俎上に乗っている、
柔道女子選手の、
監督によるパワーハラスメント(パワハラ)問題について。

柔道の女子選手が連名で、
監督の暴力、言葉の暴力などを、
全日本柔道連盟(全柔連)に訴え、
ダメだったので更にJOCに訴えた、というもので、
厳しい練習ならおそらく当たり前に行っているであろう、
柔道の選手たちが訴えるのは・・・
よほどのことだったのだろうと思いました。

最初に聞いた時には、既に、
監督に対しては注意等あったものの、
(しかも2回目らしい)
全柔連は、監督を任に留めたという報道で、
この時点で、監督は辞めることになるだろうな、
という予想はしていましたし、
その後やはり辞任(進退伺→認められる)となりました。

が、そのまた後に、
女子選手たちの弁護士の記者会見が開かれ、
(弁護士については突っ込みません)

「ひとり前監督の責任という形をもって、
今回の問題解決が図られることは、
決して私たちの真意ではありません。」

という、組織・体制への告発も含む文書が公表され、
経緯や思いが伝えられました。

そして、文書中で「前強化委員会委員長」とされた氏が、
辞任となりました。
ちょっと・・・
「私の監督不行届でお騒がせ・・・」
って、違うやろ~、と一人テレビ見ながら突っ込みましたが・・・。

まだまだ改革にはほど遠い感じがします。

彼女達はスポーツで、
世界にも行くようなすごい人たちだと思いますが、
難しいのは、実際「アマチュア」だということです。
組織に選ばれて、組織や上に逆らえば、
強化選手や代表選手からはずされるかもしれない、
と思って、かなりの期間、我慢してきたのでしょう。
オリンピックはプロも入ってきて変わってきていますが、
競技によってかなり違うようですね。

プロというわけではありませんが、
オリンピックでの、
水泳の選手たちと、柔道の選手たちの・・・
雰囲気をつい較べてしまいました。
その違いは明らかです。
見ていて、確かに組織に問題がありそう、と思えました。

そして、プロとの契約ではない組織・・・
会社組織でも同様の問題が考えられます。
(仕事をする上では従業員も当然プロですが、契約という意味で)

実際のところ、
トップのパワーハラスメント(パワハラ)というのはあります。
が、そこは、もう「合う合わない」の問題で、
合わなければ、合わせるか辞めるかしかありません。
(もちろん、そんな問題のない「いい社長」でいてください。
⇒単なる優しいとか甘いという意味ではありませんよ。^^)

問題なのは、やはり管理職クラスによるものでしょう。
今回のケースでいえば、
課長や部長&
言葉はあまりよくないですが「雇われ社長」でしょうか。
「雇われ社長」でありながら悪の権力を行使するなんて・・・
私的には言語道断、あってはならないと思います。
(ちょっと表現が悪くてごめんなさい。しかももっと下かな。)
そして課長や部長クラスが、
上から圧力があったことを下にぶつけてしまった感じ。

その組織、団体、もちろん会社も、
その目的・理念・ビジョン・・・それはなんでしょうか?
柔道の彼らで言えば、なんのために指導するのか、
どこか途中から、目的が変わってしまったのでしょうね。
彼らが自分のことしか考えず、保身にも走り、
というところでしょうか。

トップが、会社の理念、思いを伝えることが、
やはり大切なのだと思います。

その上でルールを作る、運用をチェックする機能がある・・・

会社であっても他の組織であっても、
人が集まったら、
どんなチームであっても、何かしら問題も起こりますが、
向かう先を決め、進んで行きたいですね。
特に創業期、小さい会社では社長のリーダーシップと
右腕左腕の育成や教育が重要です。

なお、パワーハラスメント(パワハラ)の禁止は、
就業規則にももちろん規定します。
「職権などの立場を利用して業務上の適切な範囲を超えて、
他の、個々の従業員の人格を無視した言動や強要—」
を禁止します。
また、相談窓口を設け、
受けた人だけでなく目撃した人も相談できるようにし、
相談を受けた人(部署等)は、機密事項として扱う、
ということも規定し、実施するようにしましょう。
(セクシャルハラスメント(セクハラ)も同様に相談窓口を設置)

ある海外の柔道選手へのインタビューを
ニュースでやっていましたが、
もしもこのような暴力・暴言などを受けたら、
「公的機関に訴える」と言っていました。
それ以前に、こんなパワハラは考えられない、
ということも言っていました。
日本の柔道界はやはり、閉鎖的な感じがしますね。
そういえば、大相撲でも同じようなことがありましたね。
しかしあちらは本来プロスポーツなので、
少々毛色が違う・・・はずなのですが。

まだまだ言い足りない感もありますが、
この辺にしておきます。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子