No.88 4月よりの雇用保険料率・健康保険料率(協会)、ともに据え置き [2013.03.11]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、社会保険関連で、
雇用保険、健康保険(協会けんぽ)の料率についてお伝えします。
25年4月よりの保険料率はどちらも据え置きとなりました。
《雇用保険料》
平成25年度の雇用保険料率は、
平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%となります。
これらは平成25年4月1日から適用します。

労働保険料は、昨年度、かなり大きな改訂があり、
ほとんどの業種で引き下げとなりました。
雇用保険の加入条件も厳しくなっておりますので、
従業員のためにも、今回も据え置きは一安心です。

社会保険料は、従業員と事業主の折半が多いですが、
雇用保険料では、
事業主には雇用保険二事業に係る保険料率があるため、
一般の事業1.35%を例に取りますと、
従業員0.5%、事業主は0.85%という負担をします。
労災分は事業主のみが負担します。

4月より新しい年度となります。
労働保険料の更新の準備も少しずつ進めてください。
《健康保険料》
平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、
平成24年度のまま据え置きとなります。
なお、健康保険料率は都道府県ごとに決定(全国平均10.00%)、
介護保険料率は全国一律で1.55%となります。
料額表をご覧になる際はお気を付けください。

協会けんぽの健康保険料率は、
平成24年度まで3年連続の引き上げとなり、
労使合計で10%台に達するという状況にあることから、
平成25年度の健康保険料率について大きな議論となっていました。
3年連続の引き上げにも関わらず、
財政状況は悪い状態が続いており、
国庫補助率の引き上げ要請を行うことなどの取り組みが行われ、
平成25年度については、平成24年度から据え置きと決定されました。

健康保険料等も、従業員と事業主が折半しますが、
事業主は、児童手当拠出金の負担が必要です。

また、健康保険・厚生年金は、
4、5、6月の給与による「算定基礎届」により、
9月から1年の標準報酬月額が決定します。
年度末ということもあり、
残業の増える事業所様も多く、
4月ごろの給料が増えることも考えられます。
効率よく業務が進められるよう工夫なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了 [2013.03.07]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「中小企業定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
こちらも、この3月31日で廃止されますのでご注意ください。
その前に、再度確認です。

本年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)
が改正され、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定める仕組みが廃止されることは、
先にお伝えしたとおりです。

現在、継続雇用制度を導入し、
労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、
3月31日までに、
就業規則を見直し、変更する必要があります。

詳細は、先のコラムをご参照いただき、
どうぞ現在の就業規則をご確認の上、
不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には
支援制度があります。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、
平成25年3月末で廃止となります。
この継続雇用制度が変わることを機会に、
条件に該当していて、定年の廃止等をご検討される場合は、
今月中の制度導入等が必要ですのでお急ぎください。
◆中小企業定年引上げ等奨励金

(平成24年4月1日以降に制度を導入された事業主)

受給対象事業主が、
以下の制度を導入した場合に奨励金が支給されます。

(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

(b)定年の引上げ(70歳以上)、
定年の定めの廃止又は
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする
65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に
労使協定に基づく基準該当者を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
【支給対象事業主】

①雇用保険の適用事業主であり、
実施日において中小企業事業主
(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること

②支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

(その他にも条件があります。)

※ (a) 及び(b)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給額は半額となります。

※(c)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給対象外となります。
いそぎ制度を導入したいとお考えの会社様、
ぜひご利用をご検討ください。
不明点はお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「飲酒強要をパワハラと認定」判決下る

こんにちは。
若いときには記憶がなくなるほど飲んでも
次の日は平気だったのに、
少々飲むとその時は平気でも次の日が二日酔いになってしまう・・・
東京港区の社会保険労務士 下中です。
全盛期は24~25歳ぐらいだったでしょうかね。

わたくし自身はまあまあ・・・お酒は飲める方ですが、
お酒が強くない、飲めない、という方に対しては、
かなり気を配るタイプです。
いろいろな経験をしましたし、
仕事の延長の宴会でも、微妙なことにも遭遇しています。

よろしければ以前書いたブログ記事もご覧ください。
「とりあえずビール(とりビー)」はパワハラなのか?! [2012.12.07]

 

今般、飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社の元社員が、
同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決があり、
東京高裁は、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
損害賠償の支払いを命じました。

ニュース記事入りのコラム記事はこちらをどうぞ。
No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】

後追い記事を見ると、
裁判長は、
「元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、
元上司が『吐けば飲める』と言って執拗に酒を強要したと認定した」
ということで、
(2013.02.28「夕刊ガジェット通信」より)
練習すれば飲める、吐けば飲める、
というのはよく言われることですが、
事実ではありません。
事実ではありませんよ!!!

この元上司は他の行為でもパワハラが認定されていて
複合的な要素もあるため、
この飲酒強要だけ見ると
「大したことではない」と思う方もあるかもしれませんが、
飲酒の強要は、実はほんとうに怖いものです。

コラムにも少し書きましたが、
一時期、学生の「一気飲み」の強要で問題が多く起こり、
命を落とす方まで出てしまいました。
その時に、お酒にも「致死量」がある、ということがわかったのです。
強要すると、命を落とすことがあるということです。

従業員を大切にするということは、
会社を大切にし、発展させる基の基です。
言い方は悪いのですが、
わたくしは、従業員の側に立っているのではないのです。
常に社長様の立場として、
ご自身を守るために、
注意を払っていただきたいと思っています。
特に、管理職教育が大事です。

そんな酒浸りの日々を過ごしていたこともあるわたくしですが、
スマートな飲み方も知っています。
自身の適量を知り、他の方にも気を使って、(笑)
楽しい宴席でよいコミュニケーションを取れるようにしたいものです。

結論がない気もしますが・・・
本日はこれぐらいで。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】 [2013.03.05]

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】   [2013.03.05]
こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日も、ニュースからお伝えします。

元社員が、会社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟で、
東京高裁が、
飲酒強要を不法行為と認定し、損害賠償の支払いを命じました。
まずはニュース記事をお届けします。

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飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令
共同通信2013年2月28日

飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)
の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決で、
東京高裁は27日、
一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も
元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して
70万円の慰謝料を認めたが、
飲酒強要については訴えを退けていた。
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少々ざっくりとした記事のため、
詳細不明で言及の難しいところがありますが、
一審判決を変更して飲酒強要を認定したことは、
今後にも影響があると思われます。
飲酒の強要は、簡単に考えている方もありますが、
(強要だと思っていない方もあるでしょうが・・・)
飲めない人、強くない人には脅威です。

飲める方は、
飲めない方も「練習すれば飲めるようになる」
と信じている方もありますが、
必ずしもそうではありません。

まして、
学生さんの一気飲みでの事故が多発しましたが、
飲酒にも「致死量」があると言われています。
「死亡することがある」のに「強要する」ことは・・・
ここに表記するのは控えておきます。
いずれにしても、飲酒強要はパワハラということになります。
従業員を大切にすることは、
社長様ご自身を守り、会社を守り発展させることです。
変な常識にとらわれず、
小さなことでも注意が必要ですね。
またこの話は、ブログでも取り上げたいと思います。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.85 米ヤフーが在宅勤務を禁止へ、の波紋【ニュース】 [2013.03.01]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、ニュース記事よりお伝えします。
米ヤフーが、社員の在宅勤務を禁止し、
オフィスへの出勤を義務付ける方針を決めた、とのこと、
それに対しての賛否両論が流れているようです。

一時期は特に、有用な制度として取り上げられてもいましたが、
「ヤフー」という、実際に在宅勤務を多く利用し、
そのような制度では最先端だと思われる大きな企業が、
逆の方向(?)に行くというのはかなり驚きました。

在宅勤務にはメリットデメリットありますが、
場合によってはとても利用価値のある制度だと思います。
実際に利用していた企業にもいたことがありますので、
(私は毎日出勤していましたが・・・)
両方の考え方を理解することが大事ですね。
導入をお考えの時にはどうぞお声掛けくださいね。

こちらは、発表のあとの「反応」ニュース記事になります。
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米ヤフーが在宅勤務を6月から禁止へ、賛否議論に火花
ロイター2月26日
[ロンドン 26日 ロイター]
インターネット検索大手の米ヤフーが、
6月から在宅勤務を禁止する方針であることが明らかになり、
在宅勤務の是非をめぐる議論を呼び起こしている。
高速インターネットの普及などで
在宅勤務は特に育児世帯などで広がりを見せつつあり、
米労働統計局によると、2010年時点では
フルタイム雇用者の約25%が何らかの形で在宅勤務していた。
また、英産業連盟(CBI)の2011年の調査では、
在宅勤務の仕組みを用意している企業は全体の59%と、
2006年の13%から大きく増えた。
しかし、ヤフーのマリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)は、
6月以降は在宅勤務を認めない方針を打ち出したという。
複数の新聞サイトなどが26日伝えた同社の内部メモは
「最善の決断や考えは、
社内の通路や食堂での会話からもたらされることがある」
と指摘。
「在宅勤務ではスピードと質が犠牲になりやすい」としている。
メモは人事部門トップの名前で社員に送られた。
同メモについて、
ヤフーの広報担当者は社内の事情については
コメントを差し控えると述べた。
メイヤーCEOの方針に対し、
在宅勤務支持派からは反発の声が上がっており、
ワーキング・マザー誌電子版の広報担当者は
「ものすごく失望した」とコメント。
「彼女の計画は従業員を前世紀に戻すことになる」と厳しく批判した。
また、英ヴァージン・グループのリチャード・ブランソン会長は
ブログで
「在宅勤務の利便性とその効果を考えると、
時代に逆行しているように見える」
と指摘。
「勤務形態のバランスを取るなどすれば、仕事に対する意欲が向上する」
と在宅勤務禁止に否定的な見方を示した。
一方、米マイクロソフトの委託で
欧州15カ国で実施された2011年の調査によると、
在宅勤務の同僚が生産的な仕事をしていると信用するという人は、
回答者1500人のわずか52%。
これを裏付けるかのように、
匿名のヤフー元社員らが技術系ブログ「ビジネス・インサイダー」
に語ったところによると、
在宅勤務者の多くが仕事をさぼっており、
多くの時間を職務以外のことに費やしているとし、
メイヤーCEOの決断を支持している。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。