No.95 バス会社 2か月間休日与えず書類送検【ニュースより】 [2013.04.26]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュースよりお伝えします。
兵庫のバス会社が、連続56日など休日を与えなかった等により、
労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

何度か勧告したようですが、改善されず、
今回の事態となりました。
会社は、「頼みやすい者に頼んでしまった」
という発言もしているようです。

労働基準法の問題のみならず、
「人の命を預かる仕事」をする会社として、
きちんと対応していただきたいものです。
(ニュースから時間が経って、記事の多くが削除されておりました。
詳細な記事を転載できず申し訳ございません。)
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労働基準法違反:過労死認定基準超、時間外労働させる
山陽バス社長ら、容疑で書類送検 /兵庫

毎日新聞 2013年03月20日 地方版

山陽バス(神戸市垂水区)が
営業所助役に過労死認定基準を超える時間外労働をさせたり、
運転手に休日を与えなかったりしたとして、
神戸西労働基準監督署は19日、
同社と社長(51)ら3人を
労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検した。

同署によると、同社は昨年3〜6月、
垂水営業所の助役に対し、
協定で定めた時間外労働の限度(月42時間)を超える
月約123〜110時間の時間外労働をさせたほか、
運転手2人を56日間と28日間連続で就労させた、
としている。

運転手からの相談で、11年に運転手1人に
最大119日間連続で就労させていたことなどが判明。
同署が行政指導したが是正されなかったとして、
運転手の同僚が刑事告発していた。

同社は山陽電鉄の子会社で、
神戸市や明石市で路線バスなどを運行。
「詳細を確認中なのでコメントは差し控えたい」としている。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

公務員ランナー川内選手優勝。副業ではないけど?

こんにちは。
先日の寒さ(寒の戻り?)の時には、
既に冬っぽい服がなかったので・・・
友達に薄手ショールぐるぐる巻きを手伝ってもらい、
「まるで介護みたいだわ」と言われてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

寒さといったら・・・
21日に行われた「長野マラソン」で、
公務員ランナーとしてお馴染みの、
川内優輝選手が優勝したそうです。

ニュースを詳しく見たら、
その日はスタートが朝8:40だったそうですが、
気温が0.4度だったそうです。(>_<)
しかも雪。

確かにマラソンは冬のスポーツっぽいですが、
暖かくなってきたと思ったのに急に冷え込んだので、
やはり勝手が違うんでしょうね。

川内選手は、試合を練習の一環として出場している、
ようなところがありますね。
よく、「練習は本番のように、本番は練習のように!」
と言ったりしますが、
いつもマイペースな感じがします。

でも、そこはやはりあれだけの選手、
実業団の選手には負けたくない、とか、
指導者のもとに着く気はない、とか・・・
思ったより反骨精神をお持ちのようです。

彼は、埼玉県庁の職員で、
定時制高校で事務をしているそうですが、
有給休暇を使って試合に出ることもあるそうです。
遠征しているときもありますが・・・
あれだけの実績を残してきたら、
職場も(いろんな意味で)認めざるを得ないでしょう。
この4月には異動の可能性もあったらしいですが、
今回は無事に、そのまま異動なしだったようですね。

スポーツ選手を抱える会社は多くありますが、
大抵は、その選手自体が「宣伝広告」であり、
活躍してくれたら、相当のメリットがあります。
しかしそこはやはり、元が体力のある会社でないと難しいでしょうね。

そんなときに思い浮かぶのは・・・
会社で副業を認めるかどうか、という話。

川内選手の場合は副業というわけではないですし、
アマチュアだし公務員だし一緒に並べるのもなんですが、

一般の会社では、副業禁止を規定しているところが多いと思います。
(副業禁止の規定には、自営や、収入がなくても禁止の場合もあります。)
仮に、争った場合、
プライベートの時間に何をしようが勝手、ということで、
会社が負けることが多くあります。
しかし、会社の就業時間以外を使っていたとしても、
会社の業務に支障をきたしたり(寝不足や疲労など)、
競合や機密の問題が起こった後では取り返しがつきません。

完全に禁止することはできない可能性もありますが、
規定しておくことで抑止力にはなります。
通常は、「会社の許可なく、副業(等)をしてはならない」
という決め方が多いと思います。
もしも副業が発覚したら、あるいは許可を求めてきたら・・・
その理由や将来の展望など、
よく話し合うことが大切ですね。

リーマンショックなどの後は、副業を認めようという空気にもなりました。
もちろん、会社が給料を保証できない事態であれば、
また別の話ですが、

こちらがあくまで本業であり、本業に支障をきたさないこと、
二の次の考えられていたら・・・
あとは社長様の判断でよいと思います。
もちろん話し合ってくださいね。

それにしても川内選手、
思ったよりも?成績を残しています。
これからもその走り、見守りたいと思います。
頑張れ~!!

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.94 「高年齢者雇用対策の推進」新通達〈厳しい内容に〉 [2013.04.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法改正」に関連してお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されたところですが、

厚生労働省のホームページに、
「高年齢者雇用対策の推進」についての新しい通達が掲載されました。

違反があった場合、どのように指導するか、といった内容が中心で、
「厳しくチェックしていく」という内容の通達です。
30人以下規模の小規模企業については、
原則として説明会・会合等の場を活用した「集団指導」をする
とありますが、

「労働者等から法違反の事実の申立てがなされた場合等については、
必要性を判断の上、個別指導を実施する」

「そのために、各公共職業安定所に高年齢者継続雇用相談窓口を設け、
労働者等から法違反企業に係る相談を受け付けていることを周知する」

等の文章もあり、厳しい内容となっています。
「高年齢者雇用安定法」の一部改正についてはこちらを参照ください。
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
定年の制度は特になく、働けるうちは働いてもらう、
といった会社様もある一方で、

定年年齢が60歳で、
65歳までの継続雇用の制度等を定めていない会社様も、
まだおありかと存じます。

定年年齢を上げたり、定年を撤廃すること、
は、難しいとお考えの会社様も多く、
継続雇用制度の導入が最も取組みしやすいと思われます。

継続雇用の制度は、
労働者が希望する場合は雇用しなければなりませんが、
定年前と同じ条件で雇用することまでは求めていません。

この厳しい通達もありますので、
就業規則等を確認いただき、
まだ対策されていない場合は、お気軽にお問合せください。
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≪高年齢者雇用安定法Q&Aより抜粋≫
(厚生労働省ホームページ)

Q:当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、
継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

A:高年齢者雇用安定法は、
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
措置を講じていなければなりません。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

首相「育休3歳まで」経済界に要請 疑問あり。

こんにちは。
若竹煮を作って、何日か食べるつもりが、
美味しすぎて全部食べてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

最近、安部首相が、テレビのニュースショーとか
頻繁に出ていますね。
「私のように復活できる社会を」
まあある意味、説得力あるのでしょう。

また新たなニュースで、
経済界に育児休業3年を要請、とありました。
法律で決めるわけではなく、
休業期間中の生活支援について企業努力を求める形、
とのこと。

私の率直な感想としては、
「またそんなことかよっ。」

同時に女性の雇用拡大も促す、ということですが、
3年休んで復帰だと、
今でもなかなか大変だし、
それでもまだ、社会保険や雇用保険の制度があってこそ。
また一からやり直すぐらいの覚悟も必要になってきますし、
元の職場や地位というのはとても保証できないと思います。

確かに、小さい時は子供さんと一緒に居たいと思うでしょうし、
それが理想かもしれません。
しかし「働きたい女」の選択は、そこなんでしょうか?

と、子供いない私がいうのは説得力がないかもしれませんし、
どちらかといえば、
「子供が熱を出した」と休む方には
「ええ~っ」と思ってたタイプです。(笑)
(でも最近では、男性でも、同じ理由で休みますので、
価値観も変わっていますけど)

が、
世の中には、働いている女性は多くいます。
もちろん、一度辞めて復活(笑)された方も多いですが、
この育児休業の考え方(しかも企業努力・・・)は、
会社員としてそこに復帰したいさせたいのなら、
子供を預けたり面倒みたり、というような、
体制を作る方がいいのではないでしょうか。

ものすごく極端な例を出しますが、

ある共働きの夫婦がいるとします。
子供が産まれて、常にお世話の必要な障害があるとしたら・・・
日本だと、夫婦どちらか(大抵は女性)が、
仕事を辞めてお世話をしますね。

これがもしもスウェーデンだったら、
夫婦はもちろん仕事を辞めません。
子供さんには、別にお世話する人ができます(仕事として)。
この夫婦は、もしかしたら、
他の家庭の子供さんをお世話する仕事をしているかもしれません。
子供さんが大きくなったら、親元を離れます。
お世話する人は親ではありません(仕事として)。

日本だと、ここで働いている人は1人ですが、
スウェーデンでは3人の働いている人がいます。

育児休業制度は素晴らしいと思いますし、
支援する制度もどんどんできてきました。

しかし、そこには、
代替要員を確保するための制度があったり、
それは、休業している人を復帰させるがために、
期間限定の働き手を作っている制度でもあります。

雇用を生み出す、ということは、
一つの面だけで考えていてはダメだと思いますし、
もちろん休業する人も、しばらく仕事を離れる人もいる、
でも、様々な条件がクリアできれば、
働きたいと思っている方はいると思います。
将来的にもキャリアを積んでいくのも選択肢でしょう。

ま、要するに、
3年の育児休業は、いろいろな意味で現実的ではないと思います。
可能な企業はされたらいいと思います。

ちょっと中途半端ですが、止まらなくなるので・・・
このあたりにしておきます。
どちらかというと、
私は一段落されたそこそこの年齢の女性の活用おすすめです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

中田久美監督で優勝(バレー)。指導者とは?!

こんにちは。
久々にシーフードカレーを作ったら、
何ともいえない甘味に感動?してしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

先日、バレーボール・プレミアリーグ女子ファイナルが行われ、
中田久美さんが監督の「久光製薬」が優勝したそうです。

中田さんは、昨年監督に就任し、
大きな大会で3つめの栄冠だそうです。

中田久美さんといえば・・・
同年代なのですが、中学生の頃から存じ上げています。
(お会いしたことがあるわけではありません。(笑))

中学生で全日本に選ばれ、
中学卒業後すぐに実業団に入って、
高校はNHK学園、
三屋裕子さんに勉強を教わっている、なんて話もありました。
(三屋さんの人生も興味しんしんです。)

それから第一線で活躍され、コーチ経験もされ、
監督となってチームを引っ張り、見事優勝されたんですね。^^

スポーツの世界では、よく、
「名選手必ずしも名監督ならず」と言われたりします。

絶対ではないですが、
選手時代にそれほどの実績のない方でも、
指導者として成功される方もいらっしゃいますね。

サッカーでは、指導者になるには、
ライセンスが必要ですね。
他にもあるかも知れないのですが詳しくなくて野球の話をしますが、
選手を引退して、コーチになる方もいれば、
いきなり監督になる方もあり、
賛否両論あると思います。

会社等においても、ここらは考える必要があります。
今はプレイイングマネージャーも多く、
マネージャーとして何をしなければならないのか、
伝わっていないことがあります。

また、勤続年数がそれなりに経つと、
無条件でマネージャーの方向になっていく場合が多いのですが、
能力や希望をよく考慮して、
マネージャーとしてやってもらうなら、
何をすべきか伝えることや、心構えの教育は必要だと思います。
プレイヤーとして優秀だった方が、
そのままの状態でマネージャーとなって、
うまくいかない例はいくらでもあります。

特に、そんなつもりじゃなかった・・・
という方をマネージャー(管理職)にしてしまうと、
メンタルヘルス不調の原因にもなってしまいます。

ここは、社長様の最初の組織図の描き方が大切だと思います。

それにしても・・・
女性のスポーツであっても、
女性の監督というのはまだまだ少ないですね。
女性だからいいというわけではありませんが、
その方の特性、能力を活かしていただけるようにしたいものですね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

ひばり通信(ニュースレター)13年4月号を作成いたしました。

ひばり通信4月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年4月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年4月号【目次】

01: 退職社員に資格取得費用の返還請求はできるか
02: 平成25年度協会けんぽ保険料率について
03: 若者チャレンジ奨励金のご案内
04: ストーリーとしての競争戦略(東洋経済)
06: 資格取得・修学等費用トラブル対策チェックシート

ネット選挙運動法案 衆院で可決 一歩前進?!

こんにちは。
フィギュア国別対抗のテレビ中継録画を見つつ、
ついネットを見てしまって、
先に結果がわかってことが残念な、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
これ、ついやっちゃうんですよね~。

 

さて、
ネット選挙運動法案が、
12日の衆議院で可決されたそうです。
参議院に送られ、今月中には決まりそうです。

11日に、委員会で可決のニュースが流れたときは、
題名がほとんど「「ネット選挙」解禁へ」というもので、
「ちゃうちゃう!」と一人で突っ込み入れました。^^

選挙自体も早くネット、というか・・・
電子投票になればいいのに、と思います。
ま、そうなると、選挙が趣味のワタクシには、
テレビの「選挙ステーション」とかとかの楽しみは減りますが・・・

投票が簡単になって開票が楽になれば、
何より・・・公務員の残業代が減りますね。(笑)
テレビ番組も簡単に終われば、
会社だから残業代までは言いませんが、
全般の電気使用量や電気代は減るかもしれません。

今回の法案はそこではないので。
HPやツイッターの更新といったものは、
できなかったのが不自然だったので、
市民にはそうそう影響はないと思われます。
メールが来るかもしれないのは、どうなるか見守ります。

できれば、選挙運動自体ごろっと変わって、
騒音と思われるものの禁止をお願いしたいところです。

ネットにしろ、PC自体、ITというもの・・・
ほんとに時代は変わりましたね。
私が仕事を始めた頃は「ワープロ専用機」でした。
その頃でもまだまだ、いろんな帳票が手書きやハンコでした。
その後に「エクセル」に遭遇したときは、
涙が出るぐらい感激しました。

エクセルだけではありませんが、
ソフト等も楽になって行き、
時間の節約だけでなく、効率や精度もupしましたよね。
使われることなく使いこなして、
いい仕事をしたいものです。

ちなみに、
「1票の格差」問題ですが、
わたくし的には、制度そのものから変えないと、
格差を埋めようとすればするほど、
削減される地方が出てくることになります。
そもそも、国会議員が、
「〇〇県のために」なんて言うことがおかしい、
もっと地方を充実させていけば国会議員だって減る、
と思います。
(ここらはコミックの知識がベースです。)
具体案は出せませんが。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.93 障害者の法定雇用率引き上げ実施(4月1日) [2013.04.11]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、障害者の法定雇用率引き上げについてお伝えします。

2013年4月1日から、
障害者の法定雇用率が引き上げられました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障害者・知的障害者の割合が
法定雇用率で定める一定率以上になるよう義務づけています。

また、精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
雇用したものとみなされます。

法律では、
法定雇用率は
「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である
労働者の総数の割合」
を基準として設定し、
少なくとも5年ごとにこの割合の推移を考慮して
政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づいています。
————————————–
◆障害者の法定雇用率
(平成25年4月1日以降)

①民間企業
1・8% ⇒ 2・0%

②国、地方公共団体等
2・1% ⇒ 2・3%

③都道府県等の教育委員会
2・0% ⇒ 2・2%
————————————–
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変更されますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の方は特にご注意ください。
また、以下の義務が発生する点にもご注意下さい。

①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告

②障害者雇用推進者を選任する
…障害者雇用推進者の業務には、
・障害者雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 などがあります。
なお、初めて障害者を雇用するときには、
助成金が使用できる場合があります。
その他にも、障害者を雇用する事業主には様々な施策があります。
助成金や施策についてもどうぞお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

サッチャー元首相ご逝去—初の女性〇〇考

こんにちは。
みかんを2袋買って、
ちょこまか2品追加してお会計したら
1,700円と言われて驚き、レジの金額を凝視していたら、
店員さんが気付いて内訳を説明してくれた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
みかんが1袋598円でした。季節の変わり目です。

 

壮大なテーマを選んでしまいました。
イギリスの、サッチャー元首相が亡くなられたそうです。
確かに、ご病気とかいう噂もお聞きしていました。

首相になられたのは私が中学生ぐらいだったので、
だいぶ前ではありますが、
大変印象に残っています。

私はだいたい選挙が趣味というぐらいの人なのですが、
今日はニュースでいろいろな方のコメントを聞いたりして、
とても面白く拝見いたしました。

賛否両論というか・・・世論を二分、だったそうです。
そういう中に自分の考えを貫いたというのは
すごい方だったんだろうなと思います。
いろいろ業績などを見ると、
わたくしといたしましては、共感できることが多いです。

女性の政治家で有名な方々というと、
どちらかというと革新系の方が多い気がしますが、
保守党の党首で、英国初の女性首相ということで、
女性としてどう、という注目もあったことでしょう。

初の女性〇〇というのは今でもやはり話題になります。
確かにそれも話題になっていいのですが、
「女性だから〇〇」「男性だから〇〇」だけでは・・・
解決しないことも多いと思うのですが、
やはり人間とらわれがちです。

これが、男性に多いのかと思いきや、
実は女性でも「とらわれている」方は多いです。

いろいろな仕事をしてきて、
「初の女性〇〇」となるまではいってないのですが、
会社にしろ社会にしろ、
働きたい女性、頑張りたい女性をどう扱ってよいのか、
そんなことは考えてない、ということは多かったですね。

一時期とても凝って
著書をたくさん読ませていただいた有名な方も、
しばらく読んでいると、
その方が頑張れと言っている対象に、
女性は含まれてないなと思ったり、

転職の時にとてもお世話になった方と、
さんざんお話したあげく、
「頑張ろうと思っている女性を扱ったことはないんですね」
「そうだね」
的な会話になったり。

「女性である」というと、
優しさとか細やかさに期待?される方が多いと思いますが、
(もちろんそれは素敵だけれど女性だからってこともないよね)
そういうことにばかり期待するのではなく、
関係なく、
その人の考え方や行動をそのまま評価して欲しいかなと思います。

おこがましくも
自分の話ばかり出てしまいスミマセン。

サッチャー元首相、
(どういう敬称にすればよいのかわからなくてごまかし)
賛辞として「鉄の女」とお呼びしたいと思います。
でも実はもう一つ、憧れていたことがあって、
子供さんが男女の双子さんなんですよね。

ご冥福をお祈り申し上げます。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

大相撲 蒼国来関「裁判」を経て復帰へ

こんにちは。
10時に出掛ける予定で準備をしていて、
リビングの時計を見たら11時だったので、
自分の腕時計(ソーラー)がまた止まったか?と思ったら、
リビングの時計が止まっていた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
ソーラー時計を止めてしまう「日陰の女」です。

 

大相撲で、いろいろと問題が起こり、
まだまだ解決に至っていないこともありますが、
少し(いろんな意味で)驚くことがありました。

以下ニュースより(2013/3/25 日経新聞記事より抜粋)

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大相撲の八百長問題で日本相撲協会を解雇された
元幕内蒼国来が、
解雇は不当として
力士としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、
東京地裁(古久保正人裁判長)は25日、
解雇は無効と判断し、幕内力士としての地位を認めた。

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そして、相撲協会は控訴せず、
蒼国来は、名古屋場所(7月)での復帰が決まり、
稽古を開始したそうです。

一般の会社とは少々違いますが、
確かに・・・相当グレーなことと、
かなりの不公平感が付きまといました。

こちらの内容については置いておきますが、

「解雇」を争って裁判で勝っても、
元の地位に「本当に」戻るということは異例でしょう。
ただ、スポーツ選手で2年のブランクは相当きついでしょう。
もし本当に調査不足で、
その時間を奪ったとすれば、責任は重いと思います。

大相撲界で、
「解雇」と呼ばれる処分がもともと妥当なのかはありますが、
会社では、「解雇」や「退職」が最もトラブルの多い事例です。

これでもか、というぐらいに具体的な項目をあげ、
ルールとして決めておきましょう。
そして、決めるということは従うということ。
その時その時に悩まないように、
不公平にならないようにルールを決めるのですから、
人によって対応を変えないようにしましょう。

もちろんそこは一方的に決めつけず、
調査や、相手の言い分も聞くことが必要ですね。

蒼国来関は、29歳だそうです。
グレーはあっても・・・復帰するからには、
ブランクを跳ね返し、頑張ってほしいと思います。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子