私に聞いておくれ。庶民が喜ぶおカミの制度?!

こんにちは。
郵便局の定額小為替を買いに行って、
450円のものが出来ていたので超動揺した、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日はまず、そのまま定額小為替の話で、
お役所(自治体)に書類発行をお願いするときに、
手数料で一番多い金額というのが、
たぶん450円だと思います。

郵送でお願いする場合、
これを大抵、定額小為替というもので送るわけですが、
「定額」なので、決まった金額で売っている小為替を買いますが、
これが1枚につき100円の手数料がかかります。

前はもっと安かったのですが、
郵政のなんちゃらがいろいろ変った時だったか、
突然手数料が1枚100円になったのですね。
はじめて知った時は驚愕でした。

でもって、この450円分の小為替を買おうと思うと、
400円の小為替と50円の小為替を買って、
それぞれに手数料がかかって合計650円かかり、
500円の小為替を買った方が合計600円なんですよね。

500円のを送ってもお役所も困るみたいなので、
泣く泣く650円を払いました。

今回、久しぶりに450円の小為替が必要になって、
郵便局の窓口で購入用紙をもらったところ、
おっと!! 450円という額面が出来てました!
声を上げてくれた方々がいたんですね~。

定額小為替をどういう場面で使うかなんて、
けっこう限られていると思うので、
もっと現場のことをわかっていてほしいものです。

と・・・経過説明だけで長くなってしまいました。^^ゞ

郵政なんちゃらはまあお役所ではないのですが、
お役所でもこんなことがありました。

所得税と住民税の率が変わって
同時に定率減税も終了したとき・・・
ちょうど、私がある会社を辞めた時だったのですが、
住民税の額が下中史上最高額となって倒れそうになりました。

このとき、私は関係なかったのですが、
国民健康保険料が、
ものすご~い金額になった自治体がありました。

国民健康保険料は、前年の所得から算出するのですが、
自治体によっては、
前年の所得から算出した「住民税の額」から算出するところがあり、
住民税の率が変わったので住民税額がぐわっと上がり、
それに伴って国民健康保険料もががっと上がった人が出たのです。

税のしくみを変えるときに、それを考えてる人の中に、
国民健康保険料を住民税から算出する自治体があることを、
知ってる人はいなかったのでしょうか?

こういうときに「想定外でした」はないですよね~。

私は横浜市在住ですが、
今年、国保のお知らせには、
前年の所得から算出することにした、
という文書が入っていました。
私もあの退職の時に国保にしていたら、
住民税と国保料のダブルパンチだったんですね。

こういう計算方法と決まっている以上、
おそらく減免とかにはなってないと思うのですが・・・

あらゆるシミュレーションというか・・・
いろいろ隅から隅まで調査してほしいですね。

誤植の多い本とかあると、
なんで発売する前に私に読ませてくれないかなあ、
と思ったりしますが、
こういう制度とかも、ほんとに私の意見を聞いてほしいです。(笑)

そろそろ給料計算も住民税の新年度切り替えになります。
給料計算をすると、ほんとにおカミにムカツクことが多いです。
こういう仕事が企業のやるべきことなのか、ということから、
減税とか、住宅ローン控除とか・・・
庶民の気持ちをわかってないなあとよく思います。

ムカついても仕方ないのでお仕事はきちんとしますが。

せっかく選挙対策でいろいろとやるなら、
ほんとに喜んでもらえることを研究してください。
ま、なかなか難しいでしょうね~。
それに合わせつつ、
うまく生き抜いていきましょうかね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。 [2013.05.30]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、労働保険の年度更新についてお知らせします。
労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料の申告・納付の手続きが必要です。

この手続を、労働保険の「年度更新」と呼んでいます。

そろそろお手元に、書類が届いている頃だと思います。
手続は、6月1日から7月10日までですので、
その間に申告・納付手続をなさってください。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、
4月1日から翌年3月31日までを年度としています。

労働保険料は、
①年度の初めに概算払いをして(概算保険料)
②年度末を過ぎたら確定精算をする(確定保険料)
という方法を取っています。

保険料は、賃金総額に労働保険料率を掛けて算出します。
前回申告した概算保険料=見込みの賃金総額から算出した金額と、
実際に支払った賃金の総額から算出した金額(確定保険料)は
通常一致しませんので、
差額を調整する必要があります。

方法は、差額を、
新たな概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。
本年度の(新たな)概算保険料は、
先ほど計算した確定金額を使用します。
労働保険料は、賃金の総額に保険料率を掛けるという、
単純な構造になっています。

労働保険料のうち、労災保険料は事業主のみの負担、
雇用保険料は、事業主と、従業員がそれぞれの率で負担します。
先に事業主が、概算払いですべてを納付し、
従業員分は、毎月の給料から差し引き、
その分を会社に戻す、という形式になります。
労働保険料の計算は、シンプルではありますが、
様々な細かい要件もあります。

また、年に1回の手続き・納付ですので、
会社様としては大きな出費となる場合があります。
(分納には、金額などの要件があります。)
早めに準備をして計画を立ててくださいね。

なお、現在は、納付に口座振替等も利用できます。

申告手続きや納付など、
ご相談、依頼はお気軽にお寄せくださいませ。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

株価乱高下? 景気で給料が変わるか?

こんにちは。
お値打ちコーナーのマンゴーを買ってみて、
美味しいけどそこまで価値を感じなかった、
東京港区の社労士 下中理栄子です。
お値打ち=見切り品の値段って微妙ですね。

 

政権が変わって、
いろいろ変わったことがありますが、
株価はものすごく上がりましたね。
はっきりいって、こんなに上がるとは思ってませんでした。
ちょっと調子に乗ってるんじゃないの~?!
なんて冗談めかして話していたら、
ものすごい下落したとかで、
ほれほれ~、とまたまた静観でした。

私は経済や金融はかなり弱いのですが、
こんなに上がりだす前に、
これこれこうなれば、景気がよくなって給料も上がります、
なんてよく聞きました。

そ、それは・・・
先に物価が上がりますし、
何の業績(会社も社員個人も)の関係なしに、
給料を上げるということは考えにくいです。

大きい企業では、物価上昇で給料も上がったりしたのでしょうが、
ある時期からそれも難しくなっているでしょう。

とはいえ、今回の政権では、
ちょっとお得意の、企業にお願い作戦で、
企業に給料アップを求めていく、ということがあり、
給料アップを表明された企業さんはあります。

体力があって、留保もそれなりにあるところは、
検討していただければ結構かと思います。

中小企業(ひとくくりでスミマセン)では、
そのような外の要因で、給料を上げるということは・・・
私は実際、考えることはないと思います
社員個人の業績や成長に合わせて、
見直しをしていくことは重要です。

成長がなければ昇給もない(降給もありうる)、
成長できるように働きかけることは大切だと思います。

ちなみに、全社員を○%上げる、という表明もありましたが、
せめてこれぐらい上げようか、と、
せっかくの昇給を、一律でやってしまうと、
人によっては社会保険料があがって手取りが下がった、
な~んてことが起こりかねません。

従業員の多くない会社様では、
単に賃金テーブルを作ってそれに合わせるだけではなく、
一人一人の給料をじっくりとケアすることも必要だと思います。
不公平は起こらないようにしないといけませんけど。

こういうことが起きれば給料があがって、
という単純な図で説明していたニュース番組も多かったですが、
株価がこんなに上がったり、景気指数もよくなったとか、
いろいろ言ってても、庶民が実感することは大抵ないですね。

政策ができて、
これすごいだろ~、と自慢しても、
いや、それを使える人ってほとんどいないから、
というものがよくありますが、
もう少し、現実的な策を講じるにはどうすべきなのか、
考えてほしいものです。
きっと、消費税を上げるためには、
数字を整えておかなければならないし、
これで条件はできたぞ、と言う感じでしょうか。

いろいろ混ざって結論なし。
いつものことですけどご容赦くださいませ。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.100 若者チャレンジ奨励金が創設されました [2013.05.27]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「若者チャレンジ奨励金」についてお知らせします。

前回ご紹介した「キャリアアップ助成金」と後先になりましたが、
若者の人材育成に取り組む事業主を支援することを目的として、
「若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)」
が創設されました。
【若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)の概要】

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)
を実施する事業主に支給されるものです。
1.種類と支給額

訓練奨励金(訓練実施期間中に支給)
訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金(訓練終了後に支給)
訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
(計100万円)

※1年度に計画することができる訓練には、一定の上限があります。
2.若者チャレンジ訓練の対象者

35歳未満の若者であって、
以下のいずれにも該当する者とされています。
○ 過去5年以内に訓練を実施する分野で  正社員として
おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
○ 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者等
3.奨励金を活用できる事業主の要件(主要なもの)

① 都道府県労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき
訓練受講者(雇用保険被保険者に限る)に訓練を実施する
事業主であること。
(一定の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、
都道府県労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります)
② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
③ 雇用保険適用事業の事業主であること。   等
☆ この奨励金は平成25年度末までの時限措置で、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付を中止するとのことです。
活用をお考えの場合は、お気軽にお声かけください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「ショムニ」復活。社長!トイペは湧いて出ません。

こんにちは。
朝起きてパソコンをつけたら、
通販サイトのブラウスのページが開いていたのですが、
全く記憶がない・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
しかも、なぜかプリントアウトもしてました。謎です。

 

テレビドラマの「ショムニ」が復活するのだそうです。
今の若い方はもうご存知ないような気がしますが、
よほど新作ネタがないのね~、という観点は置いといて、
ちょっと不思議な世界ですよね。

このドラマの印象としては、
このままのことが起こるわけではないと思うけれど、
「大きな企業はいいな~」
というところでした。

わたくしは、
小さな会社でずっといわゆる管理部門で働き、
そのあたりの仕事は一通り経験しました。
そういうお仕事、相当好きです。

「ショムニ」のショムは庶務のことだと思いますが、
ちょっともう少し広い感じで「総務」の方が馴染みかと思います。

まあ、総務とか言う場所は、
とりあえずよくわからない仕事はまず総務に来るので、
適切な場所があればつなぐけれど、
よくわからない仕事は結局自分でやるという感じですかね。
はいはい。大得意です。

ちょっと大きな会社になると、
総務部門が独立していて、
だいたい、営業さんから評判がよくないです。
あ~、いや、小さい会社でもあまり評価されないですね。

私が経験しているぐらいの会社規模だと、
みんなけっこう忙しいのですが・・・
それでもあまり重要だと思ってもらえないことが多いです。

ま、そこの不満はともかくとして、

創業した方、特に大きい会社にいらっしゃった場合、
自分でやってみて始めて、
総務とか経理とか人事とか庶務とか・・・
いろいろやることがあるんだな~、と気付かれるようです。
気付いてない場合もありますが・・・

総務部署などは忙しいと思ってない方も多く、(><)
思い付いたらすぐ電話であれこれ依頼されたりするのですが、
総務もほんっっっっっとうに忙しいので、
緊急ではない場合はメールにするとか、
総務の方でも、社員に対するマニュアルを作るとか、
作ったら他の社員さんもきちんと協力するように、
社長様にはもちろん理解してほしいですね。

というのも、
総務などの担当にとって、
一番時間を使っているのが、
実は「社内からの問い合わせ」ということがよくあります。
総務でもストレスたまりますし、
そこがマニュアル等で解消できると、
会社にとっても効率が上がって労働時間対策にもなります。

総務の人間はけっこう工夫するのが好きですから、
社長様もうまく使って、よく働いてもらって、
会社をうまく回していただきたいなと思います。

普通の会社で、
「ショムニ」を抱えることはありませんから、
適材適所で配置して皆で協力できる体制にして、
どんどん発展させていってください。

それにしても、
「ショムニ」って若いお姉ちゃんたちだからまだよかった気がします。
好きな女優さんも出るのでちょっと見てみようとは思うのですが、
果たして現代に受け入れられるのでしょうか???

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.99 キャリアアップ助成金が発表になりました。 [2013.05.24]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「キャリアアップ助成金」についてお伝えします。

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がこの3月で終了し、
新しく「キャリアアップ助成金」に整理統合されるとしていましたが、
このたびようやく予算が通り、
いくつかの助成金が統合整理され、
正式に発表になりました。
本助成金は、
厚生労働省が非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、
契約社員などの企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対し、
包括的な助成支援を行うものです。

3月に終了した「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」も、
この助成金に組み込まれた形になります。
(内容は少し違いますのでご注意ください。)
「キャリアアップ助成金」には、以下の6種類があります。
【1.正規雇用・無期雇用転換】

[有期契約労働者を正規雇用または無期雇用にした場合]
正規雇用:1人あたり40万円(30万円)
無期雇用:1人あたり20万円(15万円)

[無期雇用労働者を正規雇用し基本給を5%以上増額した場合]
1人当たり20万円(15万円)
【2.人材育成】

[有期雇用労働者などに対してOJTまたは一般職業訓練(Off-JT)を行った場合]
OJT1人あたり :賃金助成 1時間あたり700円(700円)
Off-JT1人あたり:賃金助成 1時間あたり800円(500円)
および経費助成 上限20万円(15万円)
【3.処遇改善】

[有期雇用労働者などの基本給の賃金テーブルを作成し3%以上増額した場合]
1人あたり1万円(0.75万円)
【4.健康管理】

[有期雇用労働者などを対象とした健康診断制度を規定し4人以上実施した場合]
1事業所あたり40万円(30万円)
【5.短時間正社員】

[短時間正社員への移行制度を規定し、
有期契約労働者またはフルタイム正社員から短時間正社員に
移行・新規雇入をした場合]
1人あたり20万円(15万円)
【6.パート労働 時間拡大】
[週所定労働時間25時間未満を30時間以上に拡大した場合]

1人あたり10万円(7.5万円)
※( )額は大企業の額(短時間正社員制度は大規模事業主)
※【2.人材育成】は、重点分野等
(健康、環境、情報通信業、医療福祉、農林漁業等)の事業主が
実施する人材育成については、
「非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)」
により、より手厚い支援策があります。
≪受給までの流れ≫
1.キャリアアップ計画を作成して、
労働局・ハローワークに提出。承認を受けます。
2.人材育成の訓練計画を作成します。
※ジョブカードセンターで訓練計画の作成支援が受けられます。
3.訓練計画を労働局・ハローワークに提出して確認を受けます。
4.訓練を実施します。
労働局・ハローワークが実施状況の確認を行います。
※ジョブカードセンターで訓練実施に関する相談・援助が受けられます。
5.支給申請。労働局・ハローワークが支給審査・支給決定をします。
人材育成以外(処遇改善や健康診断など)は
キャリアアップ計画の提出後に実施して、その後支給申請を行います。
【注意点】
本助成金の活用には、「キャリアアップ管理者の配置」
「キャリアアップ計画の作成・認定」が必要です。
また、活用する助成内容により支給要件が異なります。

キャリアアップ助成金に対してのご質問、ご相談は、
お気軽に当オフィスまでお寄せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「デブは着るな」アパレルブランド どうぞご自由に。

こんにちは。
雨が降りそうだったので、久しぶりにバスに乗ったら、
運賃の払い方をすっかり忘れていて運転手さんに聞いた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
ちょっとの距離だったのに210円かかりました。(笑)

 

アメリカのアパレルの会社のCEOが、
「うちの服はデブには着てほしくない」と言ったらしく、
非難されているらしいです。
まあ、デブに限らずいろいろなことも言っているみたいです。

が、まあ言葉の選び方は丁寧でなかったにせよ、
これは・・・ある意味、当たり前のように思います。

デブに限れば、
7号・9号・11号・・・ぐらいしか売ってないお店は・・・
超普通ですよね。

わたくしは、デブでしかもちびなので、
その辺で普通に売っているお洋服を買ってそのまま着る、
ということはほとんどできません。

「おめ~みたいなデブには売ってやんね~よ。」
と、わざわざ言われなくても・・・
入る服が売ってないのでどうせ買いませんし、
そのことで、
「なんだよこの店は~!!!」
なんてことも思いません。
その店やブランドの戦略ですから、怒る必要もありません。

このCEOの発言というのが、
デブだけでなく、かわいいコとか貧乏人だとか人種だとか、
詳しくわからないけれどどうもいろいろあるようなので、
イメージ戦略としては間違いなのかもしれません。

とはいえ、
営利企業が、こういうターゲットで行く、というのは、
ものすご~く当たり前で、しかもやるべきことなので、
大きい騒ぎか小さい騒ぎかわからないけれど、
どちらもどうぞご自由に、ということにしておきます。

そんなわけで、
「こういうターゲットで行く」
という話ですが、
そのコンセプトを打ち出すためには、
社長なり会社なりの「理念」があって、
そのターゲットに共感してもらえて、
その売上なりが成り立つものだと思います。

で、その理念は、お客様に向けるのは当然ですけれど、
従業員に向けても発信すればよいわけです。
お客様にはいい顔を向けても、
従業員に「理念」とは別の顔を向けていては、
お客様へのメッセージもなかなか伝わらなくなります。

従業員なんて替えもきくしいつでも辞めてもらって結構、
と考えている社長様もいらっしゃるのですが、
(合わない場合は辞めてもらうのもお互いのためですが、)
もっと前に、どう進んでいきたいを考えないといけないですね。

従業員を大事にするのは、
自分(会社)のためだと思えばよいだけです。

抽象的になってしまいましたが、
採用するときは、間に合わせでなく、
じっくり取り組んでくださいね、というお話でした。

誰にでも好かれる必要もないし、それは無理というもの。

わたくしは、松田聖子さんが大好きですが、
好きなタレントでも嫌いなタレントでも1位だったことのある聖子さん、
すごいと思います。

ま、うまく表現する戦略も大事ですね。

結論ないまま、
ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

 

No.98 産前産後休暇中の社会保険料免除 26年4月1日適用 [2013.05.17]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、産前産後休暇中の社会保険料免除の施行日が
決定したことについてお伝えします。

産前産後休暇中の社会保険料が、
来年の4月1日から免除されることになりました。
昨年夏には、年金関連の法律が成立し、
いろいろな施策が決まりましたが、
施行日については様々です。

産前産後休暇中の厚生年金保険・健康保険等について
保険料免除を行うという内容の施行日については、
「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」
とされていました。

この政令が5月10日に公布され、
免除の開始は平成26年4月1日から適用
されることとなりました。

産前産後休暇中の社会保険料の免除は、
休暇を取る本人だけでなく、
会社様にとっても大きなメリットです。
産前産後休暇は、出産のための休暇のことで、
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後は8週間の休業期間のことをいいます。
(労働基準法第65条)

育児休業期間は、その、
産後8週間(56日)を経過したところからとなり、
育児休業期間中は今でも社会保険料が免除されていますが、
来年の4月1日からは、産前産後休暇中も免除されます。

詳細については今後発表になると思いますので、
随時お知らせしています。
平成24年8月10日成立
「公的年金制度の財政基盤及び
最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律」

改正法の主な内容 施行日
(1)年金の受給資格期間を
現在の25年から10年に短縮する。
・・・・・・・・・・・・平成27年10月1日
(2)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を
平成26年度と定める。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(3)短時間労働者に対する
厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
・・・・・・・・・・・・平成28年10月1日
(4)厚生年金、健康保険等について、
産休期間中の保険料免除を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(5)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

元裁判員 ストレス障害発症で裁判 休暇とメンタル対策

こんにちは。
「もし私が千利休だったら・・・」
というゲーム会社のCM曲が頭から離れない・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
次は信長編もできるそうで相当楽しみです。

 

出だしが題名とかなり違って申し訳ございません。

元裁判員の女性が、
「急性ストレス障害(ASD)」と診断され、
慰謝料などの国家賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした、
そうです。
裁判員制度を「憲法違反」と主張、
裁判員法を成立させた国会の責任も追及する、
制度の是非を問う初の裁判となるそうです。

わたくし自身は、
裁判員にこのような負担を強いることのみならず、
裁判員制度自体にはあまり賛成できないのですが、
そちらへの意見は割愛するとして、

裁判としては、言っては何ですが・・・
訴えはかなり難しいと思います。
が、「ストレスとは」と考える機会となればと思います。

裁判員や候補者に選ばれた場合に備え、
会社としても、裁判員休暇は決めておいた方がよいです。
休暇制度を作ることは義務ではありませんが、
労働基準法の、
公の職務を行うための時間を与える義務には該当します。
他の選挙権の行使などは、
時間が短かったり、時間の変更ができるものが多いですが、
裁判員や候補に選ばれた場合は、
何日か拘束されることも考えられ、
早めにその体制を準備しなければならないからです。

もちろん、裁判員に選ばれた時だけでなく、
急に休まなければならないこともあるでしょうから、
お客様に「担当者がいないのでわかりません」
とお答えすることのないよう、
担当者と副担当者をお互いで組んでおくなど、
日頃から、体制を整えておくことも必要ですね。

仕事を任せることは大事ですが、
仕事を抱え込んで、
他の人にはわからない状態になるのはよくありません。
一番困るのは、
もしもミスをしたときに隠すようになる場合があり
周りが気付いた時には大きな傷口になっている場合です。

ミスは起こるものと考えて、
いかにカバーできるかが勝負です。
隠したがる本人には、
オープンにすることは「お客様のため」であることを、
よく説明し、
もっと言うと、最初からよく説明できる体制、
モットーが必要ですね。

そんな裁判員制度ですが、
このようなメンタルなことも会社が負担するのか、
とも思いますが、
秘密は守らないといけないのですが、
終わった後も、フォローすべきなのかもしれません。

ちなみに、この休暇の有給・無給は会社判断で、
日当も出ることから、
私見で、無給でよいかと思います。
年次有給休暇を使用できるかどうかも、
会社で指針を決めておけばよいと思いますが、
前もって日を指定できると考えられますので、
本人が希望すれば、
有給休暇は取得できるとした方が自然かと思います。

それにしても裁判員に選ばれたら・・・
仕事が忙しいということでは断れないそうです。
メンタルに負担があることはずっと言われており、
体験談もあることですし、
多くの意見を聞いていただきたいです。
意見は・・・ひとまず、心の中には持っておきます。
逃げたな?!(笑)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.97 「雇用促進税制」拡充 計画提出は事業年度開始2か月以内に [2013.05.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「雇用促進税制」についてお伝えします。
平成23年にスタートしている雇用促進税制ですが、
平成25年度から拡充されました。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まる各事業年度に、
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たした事業主は、
法人税の税額控除の適用が受けられます。

(個人事業主の場合は、
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、
対象は所得税)
その控除額が、
今までの「雇用者一人につき20万円」から
「雇用者一人につき40万円の税額控除」
と増額されました。
※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度。
●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、
事業主都合による離職者 がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加 させていること
■適用年度における給与等の支給額が、
比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
●適用の要件●

■適用を受けるためには、
あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出
する必要があります。
事業年度開始後2か月以内に、
管轄のハローワークへ「雇用促進計画」を提出します。
計画には、雇用者数の目標増加数等を記載します。

雇用者数が増加するか未定という場合でも、
計画を出しておかないと適用になりませんので、
ひとまず出しておかれたらよいでしょう。
増えなかったことで損になるようなことはありません。
事業年度が4月開始(3月決算)の会社様は、
計画提出の締切が今月末となりますので、
どうぞご確認ください。

雇用促進計画の作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
なお、この雇用促進税制は、
会社都合(解雇等)が発生していると申請できませんが、
経済産業省が担当する
「所得拡大促進税制」という制度もあり、
こちらは会社都合等による制限はありません。
(併用はできず、選択適用となります。)

会社都合の発生してしまった会社様は、
こちらもご確認ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。