ひばり通信(ニュースレター)13年9月号を作成いたしました。

ひばり通信9月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年9月号を作成いたしました。

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(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。
2013年9月号【目次】

01: 労基署調査 対応のポイント
02: 健康保険と年金制度について
03: その研修は本当に意味があるのか? ~研修効果の測定方法~
04: 誤解されない話し方、炎上しない答え方
(ディスカヴァー・トゥエンティワン社)
06: 労働基準監督署調査対応チェックシート

No.113 企業の安全配慮義務(労働契約法)について [2013.09.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、安全配慮義務についてお伝えします。

このところ、労働の管理に関係する話題が多くありましたので、
関連して、企業の「安全配慮義務」についてお伝えします。

労働契約法では、
「使用者は、労働契約により、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
と規定しています。
(労働契約法第5条)
労働契約の内容として具体的に定めなくても、
当然に使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき
安全配慮義務を負っているとされます。
従業員が安全で健康に働くことができる環境を確保できるように
配慮しなければならないという会社の義務です。
危険な作業で怪我をしないように気を付けることはもちろん、
怪我以外でも、
長期間の残業や過度のストレスがかかるような状況がある場合には、
会社はその状況を改善するように配慮しなければなりません。
もし、安全配慮をすべき状況であるとわかっていながら
会社が何も対策をせずに放置して、
従業員が倒れてしまうようなことになってしまえば、
会社は「安全配慮義務違反」として
従業員やその家族から訴えられて、
多額の損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
安全配慮義務違反は、
労働者側からの訴えの一つの拠り所となるものです。

安全配慮で特に注意すべき事としては、
長時間勤務や残業・休日出勤時間に特に注意すべきです。
長時間働いていたために心疾患や脳疾患を患い、
またはうつ病を発症したり、
最悪の場合、
病気による死亡や自殺に至ってしまうケースなどがあります。
従業員がストレスを溜め込んで体調を崩すのは、
その原因の全てが会社にあるとは限りませんが、
長時間労働やパワハラには注意を払わなければなりません。
特に、月80時間超える時間外労働は
「過労死」との因果関係が出てくるため注意が必要です。

行政では、過労死について仕事との関連性が高いかどうかを
一定の判断基準を設けています。
・過労死の確認基準
発症前1ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね45時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が徐々に強まる
発症前1ヶ月間におおむね、100時間の時間外労働または
発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね80時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が強い

長時間労働を抑制しつつ、
生産効率を高めるための取組に注力することは
簡単ではありませんが、
「安全配慮」の面からも「労働生産性」の面からも大切なことです。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.112 社会保険料9月分(10月納付分)よりの変更について [2013.09.06]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、
9月分(10月納付分)よりの社会保険料についてお知らせします。
社会保険料では、9月分保険料(10月納付分)より、
以下の変更を行います。

給料計算ソフトを使用されている場合でも、
自動的に変更されないものがほとんどですので、
よくご確認なさってください。
① 厚生年金保険料率が変わります。
厚生年金保険料率は、
9月分保険料(10月納付分)より
「167.66 / 1000」から「171.20 / 1000」
に引き上げられます。

★厚生年金の保険料は、
2004年の政府の年金改革で、
同年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、
2017年(平成29年)以降は
18.3%とすることが決まっています。
(「保険料水準固定方式」)
② 算定基礎届(定時決定)の標準報酬月額の改定が適用されます。

本年7月に提出した「算定基礎届」により、
新たな標準報酬月額が決定され、
9月分(10月納付分)から改訂されます。

標準報酬月額が決定されると、
年金事務所より
『標準報酬月額決定通知書』が送付されますので、
この決定にもとづいて、
9月分(10月納付分)から新しい保険料で計算します。
変更については、給料明細等の金額通知とともに、
コメントなどで、お知らせすることをおすすめします。

給料計算は、社会保険料の対応はもちろん、
様々な確認や労働時間・残業の把握など、
大変手間がかかりますし、実は間違いも多いところです。

社長様ご自身で給料計算をなさっている会社様、
ご面倒、または不安はございませんか?
従業員さんに任せるのは躊躇する、
ということはありませんか?

当オフィスでは、給料計算のご相談をお受けしております。
ご相談しながら会社で計算することもできますし、
アウトソージングいただくパターンもあります。

そろそろ年末調整のことも考えはじめなければなりません。
この機会に、ぜひご検討ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。