ひばり通信(ニュースレター)15年3月号を作成いたしました。

ひばり通信3月号表紙(PDF)


ひばり通信(ニュースレター)15年3月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2015年3月号【目次】

01: 生産性向上に必要なオープンさとプライバシーのバランス
02: 健康保険料、介護保険料、労働保険料の料率変更について
03: 厚生労働大臣が定める現物給与価額の一部改訂について
04: モノが少ないと快適に働ける(東洋経済新報社)
06: 自社のオープンさチェックリスト

健康保険証できました!

こんにちは。ケイリエール下中です。

2月から、いちおう、役員給与を決めまして・・・
社会保険に加入しました!
めでたく健康保険証ができましたよ~。(^^)v

社保の健康保険証ゲト

会社を作った目的の一つに、
社会保険に入りたい!というのがあったので、
いろいろ大変そうですけど・・・
送られてきたときにはやっぱり感激しました。

今は、会社でも一人社長という形態も多いですが、
社保加入は義務なんですけど、
加入してない方も実際には多い・・・
メリットもありますし、金額も工夫できるところもありますので、
迷ってらっしゃる方はお話きかせてくださいね。

ではではまた~。

ケイリエール&アロドラ 下中 理栄子

会社の通帳(口座)できました(バーチャル住所ですが)。

こんにちは。ケイリエール下中です。

わたくしは、昨年の12月3日に、
この「ケイリエール合同会社」を立ち上げました。
本年2015年はあまり運勢的によくないらしいので、
ちょっとマシな年のうちに、と思いまして、
かなりの見切り発車的なところがありましたが。

それで、会社を作る前に気にしてたことがあります。
この機会に、日本橋にオフィスを借りたのですが、
オフィスと言っても「バーチャルオフィス」です。
レンタルのお部屋もある建物だったので、
将来的には借りるかも、と展望しつつ、
バーチャルスタートしました。

バーチャルオフィスの会社は銀行口座を作れるのか・・・?

私の場合は少々特殊になるかもしれませんが、
最終の最終の結論で言えば、作ることができました。
それも、赤い銀行と青い銀行です。

会社通帳2ケ

特殊というのは、
もともと社労士をやってまして、
そのお客様で、いわゆる社労士でなくても大丈夫なお仕事だけ、
のところに、お願いして、
ケイリエールとの契約に切り替えさせていただいたので、
その頃は忙しくて銀行に行く時間もなく、
当初のご請求は、アロドラ口座か、個人の口座でお願いしました。

それで、銀行に口座を作りに行ったときには、
もう2月に入っておりまして・・・
既に取引がちょっとだけあったので、
取引の証拠?として「請求書」などを出しまして、
住所については、東日本橋のオフィスを借りたところだったけれど、
登記と同じところでないとダメだし、
他の住所だと確認が来たり面倒だからそのまま行きましょう、
ということで、めでたく作ってもらえました。
つまり、銀行お届け住所はバーチャルの住所なのです。

その時に担当の方にもお聞きしたのですが、
バーチャルだからダメ、ということではなくて、
内容です、
ということでした。
大抵は、まだ仕事がない時に作成したいでしょうから、
会社案内だったり、仕事がわかるものであったり、
やっぱり説明できないとだめ、という感じでしたね。

でも実は、同じ頃、
某信用金庫さんに行ったら、
新しい会社の口座開設は一切お断り、
と、けんもほろろに追い返されてしまいました。

それはバーチャルだからとかは関係なく、
基本すべてお断り。
お得意様のご紹介か、自宅が本支店の近くにあれば検討、
私の場合は自宅が横浜ですしそのあたりに支店もないので全くダメ。
これからお客様をご紹介したいという意気込みだったので、
ちょうガックリきました。
まあ気持ちはわからないでもないんですけどね。

銀行口座関連ではまた別のお話もまたの機会に。

ではではまた。

ケイリエール&アロドラ 下中 理栄子

 

社長は領収証を貼らなくていいです!

こんにちは。ケイリエール下中です。

書きたいことはいろいろあれど・・・
とりあえず、この題名です。

私はまあ、記帳代行というお仕事もやっているわけですが、
社長ご自身でされている方や、
税理士さんにお願いしている方などいろいろかと思います。

そんな中・・・
PCへの入力は税理士さんがやっているけれど、
そのために、領収証を貼っといてください、
と言われている方はいらっしゃいますか?

ま、頼む方、頼まれる方の好みですけど・・・
社長さんにとっては、けっこう手間ではないかと思います。
実は、入力する方としても、
もしも1か月に1回とかまとめて入力するのであれば、
貼ってない方が入力しやすかったりしますし、
貼り付けは、必ずしもしないといけないこともありません。

そういう作業は、社長はしなくていいです。
と、私は心から思っております。
社長はもっと他のことに時間を使ってください。
なんとかならないかな~と思っていらっしゃいましたら、
お話させてくださいね。

ではではまた。

ケイリエール&アロドラ 下中 理栄子

 

保険の「制度の谷間」  シルバー人材の請求棄却

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

2009年にシルバー人材センターに紹介された
樹木剪定作業で骨折した男性(2013年に71歳で死去)の長女が、
健康保険が適用されないのは不当として
全国健康保険協会に不支給処分の取り消し、
法整備を怠ったとして国に慰謝料など約80万円を求めた訴訟で、
奈良地裁(牧賢二裁判長)は2月26日、原告側の請求を棄却しました。

判決などによると、
男性は2009年11月、
奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、
作業中に石垣が崩れて足の指を骨折しましたが、
センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されませんでした。
また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、
健康保険についても「業務上のけが」として適用されませんでした。

判決で牧裁判長は、不支給処分について
「男性の作業は業務に当たり、裁量権の逸脱はなく適法」
と認定しました。

訴訟を契機に、
シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、
労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化したことから、
国は2013年10月に改正健保法を施行し、
業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に
健康保険が適用されるようになりました。
判決は改正法の遡及適用も認めませんでした。
労働者は、いろいろ面で有利なことが多いです。
事業者としては、業務委託の場合には、
本当に労働ではないのか、吟味しましょう。
できれば通常の「お仕事依頼」では、
業務委託は「プロ」と結ぶのが基本と考えます。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。