「領収証」があればよい、わけではない話(議員&秘書の)。

こんにちは。ケイリエール下中です。

世の中いろいろ事件?がありますね。
また国会議員の疑惑のお話がありました。

民進党、山尾議員が、
1年間に地球5周分ほどのガソリン代を使ったとかどうとか。
山尾議員については元々好きではないので(笑)、
ご自身のことはどうでもいいのですが、
「秘書がやりました」の領収証のことを、
ケイリエール的にはせっかくですので考察したいと思います。

要するに、領収証がないと経費にできないかというと、
そういうわけでもないですし、
領収証があれば経費にできるかというと、
当然、そうではないということがはっきりわかる事件です。

まあ・・・議員さんの「金」の問題では、
領収証の金額を改ざんしたり、コピーしたり、と・・・
次元の低いことをするわねー、という事件もありました。

確かに、お店とかコンビニなどでは、
不要なレシートはこちらに入れてください、というところがあり、
お店の人しか取れないようになっているところもあるけれど、
取ろうと思えばいくらでも取っていける構造のところもあります。

今回は、経費にしちゃえという問題と、
スタッフの横領なのではないかという問題があるのですが、
問題が広がりすぎるので割愛します。
いずれにしても、公開するものだというのに・・・情けない話です。

経費になるのかな?とか、帳票の件で迷うことがありましたら、
どうぞお聞きくださいませ。

くれぐれも、「領収証があればオッケー」という、
甘い考え(誘惑?)にはご注意ください。
本当に必要な出金であれば堂々と!

ではではまた。

ケイリエール 下中理栄子

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2016年4月号【目次】

01:ストレスチェック制度のスタートに備えて⑥(最終回)
02:平成28年4月からの健康保険制度(標準報酬の上限の改正など)
03:平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表