元裁判員 ストレス障害発症で裁判 休暇とメンタル対策

こんにちは。
「もし私が千利休だったら・・・」
というゲーム会社のCM曲が頭から離れない・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
次は信長編もできるそうで相当楽しみです。

 

出だしが題名とかなり違って申し訳ございません。

元裁判員の女性が、
「急性ストレス障害(ASD)」と診断され、
慰謝料などの国家賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした、
そうです。
裁判員制度を「憲法違反」と主張、
裁判員法を成立させた国会の責任も追及する、
制度の是非を問う初の裁判となるそうです。

わたくし自身は、
裁判員にこのような負担を強いることのみならず、
裁判員制度自体にはあまり賛成できないのですが、
そちらへの意見は割愛するとして、

裁判としては、言っては何ですが・・・
訴えはかなり難しいと思います。
が、「ストレスとは」と考える機会となればと思います。

裁判員や候補者に選ばれた場合に備え、
会社としても、裁判員休暇は決めておいた方がよいです。
休暇制度を作ることは義務ではありませんが、
労働基準法の、
公の職務を行うための時間を与える義務には該当します。
他の選挙権の行使などは、
時間が短かったり、時間の変更ができるものが多いですが、
裁判員や候補に選ばれた場合は、
何日か拘束されることも考えられ、
早めにその体制を準備しなければならないからです。

もちろん、裁判員に選ばれた時だけでなく、
急に休まなければならないこともあるでしょうから、
お客様に「担当者がいないのでわかりません」
とお答えすることのないよう、
担当者と副担当者をお互いで組んでおくなど、
日頃から、体制を整えておくことも必要ですね。

仕事を任せることは大事ですが、
仕事を抱え込んで、
他の人にはわからない状態になるのはよくありません。
一番困るのは、
もしもミスをしたときに隠すようになる場合があり
周りが気付いた時には大きな傷口になっている場合です。

ミスは起こるものと考えて、
いかにカバーできるかが勝負です。
隠したがる本人には、
オープンにすることは「お客様のため」であることを、
よく説明し、
もっと言うと、最初からよく説明できる体制、
モットーが必要ですね。

そんな裁判員制度ですが、
このようなメンタルなことも会社が負担するのか、
とも思いますが、
秘密は守らないといけないのですが、
終わった後も、フォローすべきなのかもしれません。

ちなみに、この休暇の有給・無給は会社判断で、
日当も出ることから、
私見で、無給でよいかと思います。
年次有給休暇を使用できるかどうかも、
会社で指針を決めておけばよいと思いますが、
前もって日を指定できると考えられますので、
本人が希望すれば、
有給休暇は取得できるとした方が自然かと思います。

それにしても裁判員に選ばれたら・・・
仕事が忙しいということでは断れないそうです。
メンタルに負担があることはずっと言われており、
体験談もあることですし、
多くの意見を聞いていただきたいです。
意見は・・・ひとまず、心の中には持っておきます。
逃げたな?!(笑)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子