No.11 「36協定」の締結 [2012.05.21]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

従業員を雇ったとき、必要となる届出についてです。
まずは、「時間外労働・休日労働にかかる協定書」が考えられます。
これは、よく、「36協定」と呼ばれているものです。

 

なぜ「36協定」と呼ぶかというと、
労働基準法の第36条が、「時間外及び休日の労働」について書かれており、
そこから36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれています。

労働時間は、1日について8時間、1週40時間と定められています。
(例外もありますが、ここでは割愛します。)
また、休日については、週に1日(または4週で4日)は
休ませなくてはなりません。

 

事業の運営上、
この定められた労働時間(または休日)を超えて、
労働をさせる場合も起こり得ます。

時間外労働、休日労働を命じることがあることを「就業規則」等に定め、
かつ、
「時間外労働・休日労働にかかる協定書」(36協定)を締結し、
労働基準監督署に届け出をしなければなりません。

時間外労働をさせたら、割増賃金を払えばよい、
という問題ではなく、
届出をしていないと、時間外労働をさせることはできないのです。
時間外労働、休日労働を命じる前に、協定し、届出をしましょう。

 

なお、時間外労働、休日労働は、あくまで会社が命じるものです。
従業員からの申請も考えられますが、
その場合も、申請書等提出させ、承認するべきでしょう。
その流れも「就業規則」等に定めておくとよいでしょう。

 

また、36協定は、法定労働外の定めと考えられますので、
もし、会社の所定労働時間が、1日7.5時間、等になっている場合は、
8時間を超えた部分をカウントすることで大丈夫です。

同時に、賃金についても、「就業規則」等で、
8時間までは通常の賃金、8時間を超えた部分のみ割増賃金、
と決めておくことが必要ですね。

時間外労働に対して割増賃金を支払う、とだけなっていた場合、
またパートさんにも同じ就業規則を適用していた場合、
所定の時間を過ぎた部分すべてが割増賃金となってしまいます。

 

36協定の作り方のポイントについては、次回、説明いたします。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。