No.14 作成が義務付けられている書類①労働者名簿 [2012.05.24]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

従業員を雇用する各企業に義務付けられている書類について説明します。

 

労働基準法では、
法定帳簿の整備を義務付けています。
「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」のことで、
「法定3帳簿」と呼んだりします。

 

本日はそのうちの「労働者名簿」について説明します。

 

労働者名簿に記載すべき事項は次のとおりです。

1.労働者の氏名

2.生年月日

3.履歴

4.性別

5.住所

6.業務内容 (労働者の数が30人未満の場合は記載しなくてよい)

7.採用の年月日

8.退職(解雇)の年月日とその理由

9.死亡の年月日とその原因

労働者名簿は、
全ての労働者について作成しなければなりません。
(日雇労働者は除く)
パートタイマーやアルバイトも、
労働者名簿を作成する義務があります。

また、労働者名簿の記載内容(住所や氏名など)に
変更があったときは、
遅滞なく訂正しなくてはなりません。

労働者名簿がない、記載内容に不備がある、などは、
是正勧告の対象になることもあります。

労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる書類ですので、
不備のないようにしてください。

 

ちなみに、
「労働者名簿の作成義務(労働基準法第107条)違反」
については、 30万円以下の罰金が定められています。

そして、労働者名簿は各事業場ごとに作成することになっています。

 

労働者名簿の様式については特に取決めはありませんので、
まずは、最低限の項目でよいので作成しておきましょう。

退職者の、退職年月日をお忘れなく。
その時に一緒に、
保存期間の最後の日を記載しておくとよいでしょう。

労働者名簿は労働基準法第109条により、
労働者の退職、解雇又は死亡の日から
3年間保存することになっています。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。