No.38 生理休暇は有給?【実例】 [2012.06.17]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
【実例】(設定は、実際とは少し変えています。)
Kさん(♀)は、D社に入社して3か月です。
部署は総務部門で、
職場にも仕事にもようやく慣れてきました。
ある日、大変具合が悪く、
会社に行っても迷惑をかけるので、
当日の朝になりましたが、お休みをもらうことにしました。
先輩社員のT主任(♀)、風邪でも引いたのかな、と心配しています。

次の日、Kさんは出勤、
T主任はKさんから、
「昨日はすみませんでした~。」と言われましたが、
Kさんは、ケロッとした感じで体調不良でもなさそうです。

疑問に思いつつも、
仕事が忙しかったので、その日は特に何も聞きませんでした。
Kさんは、O部長に「休暇届」を提出、
理由の欄には「生理痛のため」と記載しました。
O部長(途中入社)は、それを見て、「有給」で処理をしました。
過去に働いていた会社では生理休暇は有給だったので、
特に深くは考えていませんでした。
その話を聞いた先輩社員のT主任は、ちょっと疑問に思いました。

T主任は、O部長に確認に行きました。
早速「就業規則」を見せてもらいましたが、
「生理休暇」について書いてはあるものの、
給料がどうなるかについては特に書かれていませんでした。

T主任の気持ちはこうです。

Kさんは、まだ入社したてなのに、
具合が悪かったとはいえ、当日連絡で欠勤し、
自分に仕事のしわ寄せがきて、
その上、その理由が「生理休暇」の場合は有給になるなんて・・・

生理痛のひどい方はいるとは思うけれど、
生理休暇はほんとに有給なの?
風邪でも引いたというなら次の日も具合悪いだろうからわかるけど、
次の日はケロッとしていたし、証明もできないじゃないですか!
なんだか理不尽です。
O部長は、改めて「就業規則」を確認し、
休暇の、給料の扱いについて曖昧になっていることを認識しました。
今回は、特に説明等もしていなかったので、
Kさんの休暇は有給として扱うが、
近々に、いろいろな角度から就業規則の見直しをし、
T主任の意見も聞いてくれることになりました。

———————————

いわゆる「生理休暇」は、
労働基準法第68条に定められています。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。

これは、「日」だけでなく、時間でも構いません。
年次有給休暇と違って、変更するわけにもいきません。
また、証明するものも必要とせず、自己申告となります。

ただし、給料については定めがなく、
有給とするか無給とするかは会社で決めることができます。

中小企業では、
無給とし、有給休暇に振り替えることができる、
とするのが一般的かと思います。
生理の状態は、人によって大きな違いがあります。
男性はもちろんのこと、
女性でも、そこには差があるので、理解しにくい場合もあります。
また、それを利用している女性も残念ながらいると思います。

はじめにしっかりルールを作っておくことが必要ですね。

ちなみに、生理の重い方で病院にかかったことがない場合は、
相談してみることも大事です。
漢方薬が有効であったり、他の病気が隠れていることもあります。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。