No.41 就業規則の作成および届出について [2012.06.20]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
本日は、就業規則の作成および届出についてお伝えします。
こちらは、労働基準法第89条に定められています。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則を変更したときも同様です。

「常時10人」には、常時使用していれば、パートも含みます。

★義務となっているのは、10人以上ですが、
10人未満の事業所様にも、作成をおすすめしております。
★労働基準監督署長に届け出ることが「義務」ですが、
就業規則の効力が発生するのは、届け出たときではなく、
「労働者に周知したとき」です。
こちらはまた別途、ご説明いたします。
就業規則の記載事項は、
記載が義務づけられている事項(絶対的必要記載事項)と、
その定めをする場合には記載義務のある事項(相対的必要記載事項)
があります。
●絶対的必要記載事項
次の事項は必ず就業規則に記載しなければなりません。

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、
労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における
就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、
昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
●相対的必要記載事項
次の定めをする場合には就業規則に記載しなければなりません。

(1)退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、
退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
(2)臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
(3)労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、
これに関する事項
(4)安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
(5)職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、
これに関する事項
(7)表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
(8)当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、
これに関する事項
詳しいところは随時、ご説明したいと思います。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。