No.54 時間外及び休日の労働について 36協定① [2012.07.10]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

前回は、「労働時間」「休憩」「休日」についてお伝えしましたが、
本日はそれを踏まえて、
「時間外及び休日の労働」についてお伝えします。
(災害時等の扱い(第33条)については別途お話いたします。)
「36協定」という言葉をよく聞かれると思います。
36協定という名称は通称であり、
正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。

前述の法定労働時間を超えて労働をさせることがある場合、
また休日労働をさせる場合、
その詳細をあらかじめ労働基準監督署に届け出なければならない旨が
「労働基準法第36条」に定められているため、
このように呼ばれます。
【36協定の要件と効果】
36協定では、以下の事項を定める必要があります。

(1)時間外(休日)労働をさせる必要のある具体的事由
(2)時間外(休日)労働をさせる必要のある業務の種類
(3)時間外(休日)労働をさせる必要のある労働者数(満18歳以上の者)
(4)時間外労働の上限
(a)1日あたり
(b)1日~3ヶ月あたり(起算日も必要)
(c)1年間あたり(起算日も必要)
(5)協定の有効期間

また、その他にも以下のような記載事項が必要になります。

●事業の種類
●事業の名称
●事業の所在地
●協定の当事者である労働組合の名称または労働者の職名・氏名
●協定の当事者の選出方法
●使用者の職名・氏名(記名押印もしくは直筆署名)
●協定の成立年月日

36協定は
「法定労働時間を超える残業をしても『罰せられない』」
という免罰効果があります。

別の言い方をすれば、
「36協定を届け出していない場合は
(たとえ適法に残業代を支払っていたとしても)罰せられる」
ということになります。

次回も続けて、36協定についてお伝えします。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)
に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。
(以下省略)
(第四十条は「労働時間及び休憩の特例」についての条文です。)