No.55 時間外及び休日の労働について 36協定② [2012.07.12]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

前回に続いて、「36協定」についてお伝えします。
36協定の労働時間の限度については、
厚生労働省によって以下の基準が設けられています。
【基準】

<原則>

1週間:15時間
4週間:43時間
1か月間:45時間
3か月間:120時間
1年間:360時間
<1年単位の変形労働時間制を採用する場合>

1週間:14時間
4週間:40時間
1か月間:42時間
3か月間:110時間
1年間:320時間
(変形労働時間制については、別途お伝えいたします。)
36協定を締結する時は、
基本的にこの限度基準を守らなくてはいけません。
ただし、1か月45時間ですと
【1日あたり2時間程度】
の残業しか認められない計算になるため、
繁忙期には限度を超えてしまいがちです。

限度基準を超えてしまう場合には、その旨をきちんと届け出ましょう。
届け出ることで、免罰効果が得られます。
それが「特別条項付の36協定」です。
【特別条項付の36協定とは】

特別条項とは、簡単に言えば以下のようなことです。
「基本的には厚生労働省の定める限度基準を守るけれど、
あまりに忙しい
◯◯のようなことがある時は、
△△時間を限度としてさらに残業させることがあります」
なお、この内容については、
経営者と労働者できちんと話し合う必要があります。

このように付記すると、
36協定の限度時間枠を広げることができるのです。
【特別条項さえあれば、いくらでも限度枠を広げることができるか】

特別条項で限度時間を広げたとしても、
それはあくまで一時的なことです。
「今後もずっと限度時間を超えてもいい」
というわけではありませんので、注意が必要です。

超過には、
1年間で半分までという回数制限が設けられています。

例)1か月ごとに限度超過をする場合は、6か月まで
また、健康配慮の観点から、
月80時間を超える残業見込みは
労働安全衛生法において、
行政指導の対象となる可能性があります。

36協定は、
事業所ごとの特性に合わせて慎重に検討をしてください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。