No.56 社会保険調査で何を聞かれるか? [2012.07.13]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
社会保険加入の事業者様は、
「算定基礎届」の提出が終わられたところかと思います。

この「算定基礎届」の提出に合わせて、
年金事務所にて確認を行う旨の通知が来ている事業所様も多く、
提出締切日を過ぎた時期に指定されているようです。

本日は、それに合わせ、少し広く、
社会保険調査の目的や調査項目などについてお話します。

★調査の目的

社会保険調査は、主に
①社会保険の加入義務があるのに未加入の企業に対する加入促進
②社会保険には加入しているが正しく届け出されているかの確認
を目的として行われます。

算定基礎届の提出時に求められる確認は、
社会保険に加入している事業所様ですので、
②の目的を見るよい機会として使用しているといえます。

2009年の社会保険庁解体や一連の年金記録問題の影響で、
しばらくこの調査は目立っていませんでしたが、
最近では社会保険適用の厳格化が進んでいます。

★社会保険(健康保険・厚生年金)に
加入しなければならない企業(事業)
社会保険に加入する義務のある民間企業は、以下です。

●個人事業で従業員5人以上の事業
●法人企業(従業員数は問わない)
なお、個人事業のうち、
第1次産業・接客娯楽業・法務業・宗教業などは、
従業員数にかかわらず加入する必要がありません。
個人事業の、従業員5人以上で強制適用になる16業種は
ひばりコラムNo.7欄外で確認
No.7 社会保険の加入②社会保険
特に最近では、
法人でありながら社会保険に加入していない企業に対して、
民間の機関に委託して積極的に調査を進める場合もあるようです。
また、社会保険調査に対して、
「引き続き加入をしない」という解決策は原則としてありません。
不景気により加入できない場合でも、
真摯な態度で調査に応じましょう。

★加入企業に対する調査項目

すでに社会保険に加入している企業に対しては、
以下の2項目を中心に調査されます。
【1.加入義務があるのに未加入の従業員はいないか】

社会保険に加入させなくてもよい従業員は、主に以下です。
①正社員と比べて3/4未満の勤務実態である
②2か月以内の期間社員・日雇い・季節労働者である
③後期高齢者医療制度の被保険者である
特に①の調査が最も重要で、
「労働時間」か「労働日数」が
正社員と比べて3/4未満でなければ、
社会保険に加入しなければなりません。
《社会保険未加入である労働条件》

・正社員が週40時間労働であれば、
40時間×3÷4=30時間未満

以下同様に、
・月22日出勤・・・・・・22日×3÷4=16.5未満
・週5日出勤・・・・・・5日×3÷4=3.75日未満
・月173時間労働・・・・・・173時間×3÷4≒130時間未満
【2. 標準報酬月額が実態に合っているか】

実態の賃金とかけ離れた標準報酬月額を届け出ていないか
を確認されます。
例えば、給与水準が25万円なのにもかかわらず
標準報酬月額を20万円で届け出ていた場合、
修正を指摘される可能性があります。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。