No.57 有給休暇の取得率を上げる方法 [2012.07.17]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
本日は、3連休明けの火曜日です。
月曜日は「海の日」(ハッピーマンデー)でした。
この火曜日を、「有給休暇推奨日」としている会社がありました。
社員にできるだけ、
有給休暇を消化してもらおうというものです。

この会社では他にも、
いわゆる「飛び石連休」となっている間の日を、
「有給休暇推奨日」としています。
この方法は、強制力もありません。
しかし、職場の状況にもよりますが、
一斉に休んだ方が、効率が良い場合が考えられますし、
社員の士気を高める効果も考えられます。

会社としては、有給休暇の取得率を上げる方法となります。
事業主様にとっては、有給休暇は頭の痛いものかもしれませんが、
従業員にリフレッシュしてまた仕事に励んでもらうためにも、
また退職時にトラブルを少なくするためにも、
できるだけ、スムーズに多く、消化していってもらいたいものです。

有効な方法に、
有給休暇の「計画的付与」という方法があります。

有給休暇のうち5日を除いた残りの日数を、
計画的付与の対象にすることができます。
(従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう
指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。)

年次有給休暇の計画的付与制度は、
(1)企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法、
(2)班・グループ別の交替制付与方法、
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法
などさまざまな方法で活用されています。

導入に当たっては、
このような方法のなかから
企業、事業場の実態に応じた方法を選択することになります。

計画的付与の制度は、
・夏季、年末年始に有給休暇を計画的に組み合わせ「大型連休」とする
・日曜日と祝日の間を「ブリッジホリデー」とする
・「アニバーサリー(メモリアル)休暇」制度を設ける
などの方法があります。

最初にお話しした、
「有給休暇推奨日」はそのまま使うこともできますね。

年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、
就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
(1)就業規則による規定

年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、
まず、就業規則に
「5日を超えて付与した年次有給休暇については、
従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、
その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」
などのように定めることが必要です。

(2)労使協定の締結

実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、
従業員の過半数で組織する労働組合
または労働者の過半数を代表する者との間で、
書面による協定を締結する必要があります。
(この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。)
労使協定で定める項目は次のとおりです。

a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更
このような方法を上手に活用していってください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。