No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。