No.93 障害者の法定雇用率引き上げ実施(4月1日) [2013.04.11]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、障害者の法定雇用率引き上げについてお伝えします。

2013年4月1日から、
障害者の法定雇用率が引き上げられました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障害者・知的障害者の割合が
法定雇用率で定める一定率以上になるよう義務づけています。

また、精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
雇用したものとみなされます。

法律では、
法定雇用率は
「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である
労働者の総数の割合」
を基準として設定し、
少なくとも5年ごとにこの割合の推移を考慮して
政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づいています。
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◆障害者の法定雇用率
(平成25年4月1日以降)

①民間企業
1・8% ⇒ 2・0%

②国、地方公共団体等
2・1% ⇒ 2・3%

③都道府県等の教育委員会
2・0% ⇒ 2・2%
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今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変更されますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の方は特にご注意ください。
また、以下の義務が発生する点にもご注意下さい。

①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告

②障害者雇用推進者を選任する
…障害者雇用推進者の業務には、
・障害者雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 などがあります。
なお、初めて障害者を雇用するときには、
助成金が使用できる場合があります。
その他にも、障害者を雇用する事業主には様々な施策があります。
助成金や施策についてもどうぞお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。