No.96 定年後継続雇用がされなかった場合等の離職理由について [2013.05.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、雇用保険に関連して、
定年後継続雇用がされなかった場合等の
離職理由についてお伝えします。
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されましたが、
この改正では、原則、
希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
を導入することが求められています。

例外として、
「就業規則に定める解雇事由または
退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができる」
という仕組みになっています。

例:心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと
など

今般、厚生労働省は、
この例外の取扱いにより離職した場合の
雇用保険の基本手当受給についての判断を示しました。
60歳以上65歳未満の定年後の継続再雇用を
希望していたにもかかわらず、
再雇用されなかった場合は特定受給資格者に該当する
とされています。

『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』より

定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由
(年齢に係るものを除く。)
に該当したため
60歳以上65歳未満の定年により離職した場合
(解雇事由又は退職事由と同一の事由として
就業規則又は労使協定に定める
「継続雇用しないことができる事由」
に該当して離職した場合を含みます。)

(資料中の『Ⅱ「解雇」等により離職した者』の
『(7)』の説明の最後に追加されました。)
60歳~65歳の方の場合は特に、
特定受給資格者と判断されるかどうかで
基本手当の所定給付日数も変わりますので、
注意が必要です。

また、その他の、退職に関する事情についても、
よく確認していただきたいところです。

退職や解雇について不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。