No.97 「雇用促進税制」拡充 計画提出は事業年度開始2か月以内に [2013.05.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「雇用促進税制」についてお伝えします。
平成23年にスタートしている雇用促進税制ですが、
平成25年度から拡充されました。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まる各事業年度に、
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たした事業主は、
法人税の税額控除の適用が受けられます。

(個人事業主の場合は、
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、
対象は所得税)
その控除額が、
今までの「雇用者一人につき20万円」から
「雇用者一人につき40万円の税額控除」
と増額されました。
※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度。
●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、
事業主都合による離職者 がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加 させていること
■適用年度における給与等の支給額が、
比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
●適用の要件●

■適用を受けるためには、
あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出
する必要があります。
事業年度開始後2か月以内に、
管轄のハローワークへ「雇用促進計画」を提出します。
計画には、雇用者数の目標増加数等を記載します。

雇用者数が増加するか未定という場合でも、
計画を出しておかないと適用になりませんので、
ひとまず出しておかれたらよいでしょう。
増えなかったことで損になるようなことはありません。
事業年度が4月開始(3月決算)の会社様は、
計画提出の締切が今月末となりますので、
どうぞご確認ください。

雇用促進計画の作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
なお、この雇用促進税制は、
会社都合(解雇等)が発生していると申請できませんが、
経済産業省が担当する
「所得拡大促進税制」という制度もあり、
こちらは会社都合等による制限はありません。
(併用はできず、選択適用となります。)

会社都合の発生してしまった会社様は、
こちらもご確認ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。