No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。 [2013.05.30]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、労働保険の年度更新についてお知らせします。
労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料の申告・納付の手続きが必要です。

この手続を、労働保険の「年度更新」と呼んでいます。

そろそろお手元に、書類が届いている頃だと思います。
手続は、6月1日から7月10日までですので、
その間に申告・納付手続をなさってください。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、
4月1日から翌年3月31日までを年度としています。

労働保険料は、
①年度の初めに概算払いをして(概算保険料)
②年度末を過ぎたら確定精算をする(確定保険料)
という方法を取っています。

保険料は、賃金総額に労働保険料率を掛けて算出します。
前回申告した概算保険料=見込みの賃金総額から算出した金額と、
実際に支払った賃金の総額から算出した金額(確定保険料)は
通常一致しませんので、
差額を調整する必要があります。

方法は、差額を、
新たな概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。
本年度の(新たな)概算保険料は、
先ほど計算した確定金額を使用します。
労働保険料は、賃金の総額に保険料率を掛けるという、
単純な構造になっています。

労働保険料のうち、労災保険料は事業主のみの負担、
雇用保険料は、事業主と、従業員がそれぞれの率で負担します。
先に事業主が、概算払いですべてを納付し、
従業員分は、毎月の給料から差し引き、
その分を会社に戻す、という形式になります。
労働保険料の計算は、シンプルではありますが、
様々な細かい要件もあります。

また、年に1回の手続き・納付ですので、
会社様としては大きな出費となる場合があります。
(分納には、金額などの要件があります。)
早めに準備をして計画を立ててくださいね。

なお、現在は、納付に口座振替等も利用できます。

申告手続きや納付など、
ご相談、依頼はお気軽にお寄せくださいませ。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。