No.94 「高年齢者雇用対策の推進」新通達〈厳しい内容に〉 [2013.04.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法改正」に関連してお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されたところですが、

厚生労働省のホームページに、
「高年齢者雇用対策の推進」についての新しい通達が掲載されました。

違反があった場合、どのように指導するか、といった内容が中心で、
「厳しくチェックしていく」という内容の通達です。
30人以下規模の小規模企業については、
原則として説明会・会合等の場を活用した「集団指導」をする
とありますが、

「労働者等から法違反の事実の申立てがなされた場合等については、
必要性を判断の上、個別指導を実施する」

「そのために、各公共職業安定所に高年齢者継続雇用相談窓口を設け、
労働者等から法違反企業に係る相談を受け付けていることを周知する」

等の文章もあり、厳しい内容となっています。
「高年齢者雇用安定法」の一部改正についてはこちらを参照ください。
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
定年の制度は特になく、働けるうちは働いてもらう、
といった会社様もある一方で、

定年年齢が60歳で、
65歳までの継続雇用の制度等を定めていない会社様も、
まだおありかと存じます。

定年年齢を上げたり、定年を撤廃すること、
は、難しいとお考えの会社様も多く、
継続雇用制度の導入が最も取組みしやすいと思われます。

継続雇用の制度は、
労働者が希望する場合は雇用しなければなりませんが、
定年前と同じ条件で雇用することまでは求めていません。

この厳しい通達もありますので、
就業規則等を確認いただき、
まだ対策されていない場合は、お気軽にお問合せください。
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≪高年齢者雇用安定法Q&Aより抜粋≫
(厚生労働省ホームページ)

Q:当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、
継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

A:高年齢者雇用安定法は、
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
措置を講じていなければなりません。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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