No.83 「均衡待遇・正社員化推進奨励金」も25年3月31日で終了(新制度へ) [2013.02.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

今回も、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。

本日は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてです。
パートタイム労働者や有期契約の従業員について、
正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する助成金、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がありますが、
この奨励金が、3月31日で廃止されます。

★4月以降は、
企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、
新しい助成制度に移行する予定です。
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、
下記のいずれかの制度を、
労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、
3月31日までに適用(※)した場合は、
4月1日以降も奨励金の申請ができます。

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、
以下の(1)から(5)までのいずれかの取り組みを指します>

(1)正社員転換制度:
対象となる労働者を正社員に転換

(2)共通処遇制度:
正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け

(3)共通教育訓練制度:
正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上
(大企業は延べ30人以上)
の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施

(4)短時間正社員制度:
対象労働者に短時間正社員制度を適用

(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
該当している可能性が高いけれど、
導入していない会社様も多くあります。

技術を持って仕事をされるような業種であれば、
かなり可能性が高いです。
また健康診断も、パートさんは義務ではありませんが、
受けさせるよう努力する必要がありますので、
こちらの制度もどうぞご確認ください。

該当するかどうか等、お気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

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お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年2月号【目次】

01: 賃金制度設計はじめの一歩
02: 2013年3月で終了する助成金情報
03: 有給休暇よくあるQ&A
04: 思考力を鍛える30の習慣(二見書房)
06: 賃金制度設計チェックシート

No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.81 日本再生人材育成支援事業-非正規雇用含めた新しい助成金(訓練対象) [2013.02.06]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、新しい助成金についてお伝えします。
1月下旬、「日本再生人材育成支援事業」として、
新しい助成金が厚生労働省より発表されました。

対象となる企業は「健康、環境、農林漁業分野等」
と限られてはいますが、
「正規雇用労働者」だけでなく、
「非正規雇用労働者」も対象になるなど、
これまで助成してきたものの支給要件が拡大されています。

受給資格認定申請書を提出した上で、
その提出日から6カ月以内に訓練を開始することが必要です。
当初、この3月までの提出とされていましたが、
延長となっております。

対象の業種の会社様はぜひご検討ください。
「非正規雇用労働者育成奨励金」については、
訓練費用と、訓練時の賃金も助成されます。

政府としては、
非正規雇用労働者は職業訓練を受けられないために、
ますます正規雇用者とのレベルが開き、
正規雇用への転換を図ることが難しくなると考えています。
日本再生人材育成支援事業の主な奨励金概要
◆正規雇用労働者育成支援奨励金◆
正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、
訓練に要した経費を支給

1訓練コースにつき対象者1人当たり上限20万円を助成

◆非正規雇用労働者育成支援奨励金◆
有期契約労働者等に対し、
一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)
を行った場合に、
賃金および訓練経費について助成
1訓練コースにつき以下の額を支給 ()内は大企業の額。
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円(500円)
経費助成・・・1人当たり 30万円(20万円)を上限
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円(700円)

※1年度1事業所で500万円まで助成されます。
「日本再生人材育成支援事業」には、
海外進出支援の助成金、
被災地復興のために建設工事関連で働く労働者の
育成支援の助成金も含まれています。

厚生労働省のページはこちらです。
非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは
対象の業種についてもリーフレット等でご確認ください。

もちろん、お気軽にお問合せください。

※重点分野以外の業種の会社も、
非正規労働者の人材育成は、
「キャリアアップ助成金」でカバーされます。
(2013.5.24追記)
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。
≪対象事業(抜粋)≫
農業、林業、漁業、
情報通信業、
運輸業・郵便業、
医療、福祉、
その他分類(上記以外)
このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する事業を行っているもの

詳細は上記リーフレット等でご確認ください。
判断に迷うケースはお問い合わせください。

No.80 餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」【ニュース】 [2013.02.05]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
飲食店の従業員が、長時間労働でうつ病になったとして、
損害賠償を求める訴えを起こしたニュースです。
既に労災認定もされておりますが、
影響は大きいです。

以前に、和食チェーン「がんこフードサービス」の
未払残業代での書類送検というニュースをお伝えしましたが、
飲食店では、労働時間の管理等が問題になることが多いです。

労働時間の管理は、飲食店に限らず、
非常に大切です。
そして、
労働時間の管理はメンタルヘルスケアの第一歩といえます。

労働時間の管理は、従業員さんの健康と、「会社」を守り、
さらに発展させるためのものです。

どのような業種であっても、
このような長時間労働はないといわれる会社様でも、
時間だけでなく、環境や管理者の資質など、
会社で何か問題はないか、チェックなさってください。
従業員さんの健康の回復を願っております。

(当記事では、実名を伏せさせていただきました)

———————————————–
餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」
―京都地裁
時事通信 2月5日(火)
「餃子の王将」を展開する「王将フードサービス」(京都市山科区)
のAさん(27)=休職中=
が5日、長時間労働でうつ病になったとして、
同社に休業損害や慰謝料など約2300万円の損害賠償を求める訴えを
京都地裁に起こした。

訴状によると、Aさんは2010年1月以降、
正社員として京都府内の店舗で調理などを担当。
うつ病発症の直前6カ月の時間外労働は、
1カ月あたり平均約135時間だった。
さらに、1日10時間を超えた分の労働時間は
賃金に反映されない仕組みで、
サービス残業が常態化していたという。

Aさんは体調を崩し11年4月以降は欠勤。
京都南労働基準監督署は昨年、
長時間労働などとうつ病発症との因果関係を認め、
労災認定した。

Aさんは
「自分と同じ働き方をしている人は他にいる。
会社に職場環境の改善をしてもらいたい」
と訴えている。

原告側の佐藤克昭弁護士は
「全国の外食チェーン店で、
社員や店長の恒常的な長時間労働を当然視する実態があり、
看過できない」
と指摘した。

王将フードサービスの話
訴状を確認できておらず、コメントを差し控えたい。
———————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.79 会社都合で休業-「休業手当」について [2013.02.04]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、
先日のブログでインフルエンザのお話をし、
その時に少し「休業手当」について触れましたので、
「休業手当」の基本をお伝えします。
不景気や業績悪化による会社都合の休業の場合、
従業員の賃金を補償しなくてはなりません。
そのための「休業手当」とはどのようなものでしょうか。
【休業手当とは】

労働基準法では、
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、
(会社の都合により従業員を臨時に休業させた場合)
使用者は休業期間中、その労働者に、
平均賃金の60%以上
の手当を支払わなければならないとされています。
——————————————————
労働基準法 第二十六条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の
百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
——————————————————

労働契約にしたがった就労の意思がある労働者に対して、
会社の都合で就労させずに賃金を支払わないことを安易に認めず、
労働者の生活保障をはかるための規定です。
——————————————————
<使用者の責めに帰すべき事由>

・工場の焼失
・機械の故障
・原材料不足
・資金難
・生産調整のための一時帰休
・監督官庁の勧告による操業停止
など
——————————————————
<使用者の責めに帰さない事由>

・天災事変による休業
・電休による休業(ただし、諸条件あり)
・法令に基づくボイラー検査のための休業
など

この場合は使用者に休業手当の支払い義務はありません。
——————————————————

この休業手当は、
労災による休業(労災保険による補償)、
従業員の自己都合による欠勤
とは別物として考えなくてはなりません。
なお、この休業手当は、
労働協約、就業規則又は労働契約により
休日と定められている日については、
休業手当を支給する義務はない、とされています。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

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2013年1月号【目次】

01: 残業代支給と補充採用はどちらが得か
02: 年金法律改正の動向
03: 復興源泉所得税について
04: 影響力の武器(誠信書房)
06: 残業代と補充採用コスト比較チェックシート

No.78 休日と休暇の違いについて [2012.12.25]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休日と休暇の違いについて、
基本のところをお伝えします。
休日と休暇、
どちらも「働かない日」という点では共通していますが、
法律上は違いがあります。
【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ
「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。
つまり、非労働日です。
非労働日ですので、
所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日
【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について
「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等
によって得た日を指します。
この場合、
休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、
法律の定めによって発生する法定休暇と、
就業規則等の定めによって発生する
その会社独自の会社休暇の2種類があります。

——————————————————————
①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
年次有給休暇(いわゆる有休)
産前・産後休暇(いわゆる産休)
生理休暇
看護休暇(子どもの傷病などの世話)
——————————————————————
②会社休暇(会社独自の休暇)
慶弔休暇
病気休暇
特別休暇
リフレッシュ休暇
など
——————————————————————

法定の休暇については、
労働者の意思表示によって休暇が成立する
という厳格さがありますので、
原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。
なお、有休については
「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、
会社独自のルールによって与えても差し支えありません。
例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがある
というルールを定めてもいいということです。

賃金については、
年次有給休暇は当然に有給となりますが、
その他は無給でもよく、
特別休暇等は、休暇自体、定めなくても構いません。
さらに、先にお伝えしたように、
休日は、週に1回、または4週に4回あればよいので、
それ以外の休みを指定する場合は
「休暇」とすることができます。

この方法と、法定労働時間を考えてしっかり組むことで、
残業代(割増賃金)の削減にもなりますので、
また日を変えてお伝えします。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.77 休憩時間について [2012.12.17]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休憩時間についてお伝えします。
休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)
【休憩時間についてのポイント】

労働時間 6時間まで              :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上              :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。
【3つの決まり】

・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。
<例外>

2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。
「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

ひばり通信(ニュースレター)12年12月号を作成いたしました。

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2012年12月号【目次】

01: 部下がやる気をなくすリーダーのひと言
02: 賃金カットの手順について
03: 通勤手当の支給方法のコツ
04: (話題のビジネス書) 「ヤル気の科学」
06: 通勤手当支給チェックシート