社会保険算定基礎、労働保険年度更新はお進みですか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

本年も、社会保険の算定基礎届、
労働保険の年度更新の時期となりました。
どちらも7月10日までに提出となっております。
同じ時期に重なって大変ですが、
必ず提出してください。

算定基礎届は、調査に当たっている事業所様もおありかと存じます。
3~4年に一度、年金事務所にもってくるように指示があります。

提出、調査でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(まだなんとかなります。)

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

「解雇に解決金」は実現するのか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

政府の規制改革会議は6月16日の答申で、
不当解雇と判断された際、
労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入について、
有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めました。

厚生労働省の調査によると、
解雇などを巡って、企業と労働者が争った労働審判や民事訴訟のうち、
9割が金銭の支払いによって解決しているということです。

解決金制度は、裁判で解雇が無効との判決が出た場合、
職場復帰ではなく金銭の支払いで決着する仕組み。
「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と
「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と
反対する労働組合側が対立してきました。
今後、具体的な制度設計を議論する見通しですが、
利害対立で調整が難航する可能性もあります。
中小零細企業にとっては、
合わないときにはお互いのため、
解雇という手段もあり、と心得ておくべきでしょう。
しかしながら、濫用してはいけないのは変わりません。
合わないかも、という考える前に、
否定的な考え方が前提になっていないか、
教育が必要であるという考えをもっているか、
採用、雇用は簡単にはいかないという覚悟は必要です。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

日本年金機構・年金個人情報流出 何重にも問題が・・・

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

日本年金機構は、
個人情報の流出を確認後、
全拠点のシステムをインターネットから遮断したとしていましたが、
実際には今月4日まで外部とのメールが
使える状態になっていたことが明らかになりました。
約1週間もウィルス感染や情報流出の危険にさらされていたことになります。

機構の水島藤一郎理事長は、
5月29日に外部へのインターネット接続を遮断したあと、
6月4日午後7時まで外部とのメールが使える状態だったが、
この間の情報流出は確認されていない、としています。
組織の表面を変えただけだったのでしょうか。
流失しただけでも問題ですが、
その後の対応、また、個人のセキュリティの意識など、
あいた口がふさがりません。
起こったことはいまさら言っても仕方ないので、
今後、しっかりと後始末をし、報告いただきたいですね。

詐欺にはお気を付けくださいませ。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

年金記録確認第三者委員会 業務終了

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

消えた年金記録の問題で、総務省は5月15日、
納付があったかどうか審査する年金記録確認第三者委員会の業務を
6月末で終了すると発表しました。
今後は、厚生労働省が設置した弁護士などで作る審議会で、
記録についての審査が行われます。

総務省によると、
8年間の申立件数は29万3621件で、
取り下げなどを除く26万8453件を審査し、
54.3%にあたる14万5936件の記録を回復しました。

給与明細書や家計簿といった書類で
保険料納付を確認できない場合でも、
年金記録がない期間のほかはきちんと保険料を納めているなど、
不自然でなければ回復してきたとのことです。

ご自身の年金、しっかり注目してくださいね。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

保険の「制度の谷間」  シルバー人材の請求棄却

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

2009年にシルバー人材センターに紹介された
樹木剪定作業で骨折した男性(2013年に71歳で死去)の長女が、
健康保険が適用されないのは不当として
全国健康保険協会に不支給処分の取り消し、
法整備を怠ったとして国に慰謝料など約80万円を求めた訴訟で、
奈良地裁(牧賢二裁判長)は2月26日、原告側の請求を棄却しました。

判決などによると、
男性は2009年11月、
奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、
作業中に石垣が崩れて足の指を骨折しましたが、
センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されませんでした。
また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、
健康保険についても「業務上のけが」として適用されませんでした。

判決で牧裁判長は、不支給処分について
「男性の作業は業務に当たり、裁量権の逸脱はなく適法」
と認定しました。

訴訟を契機に、
シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、
労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化したことから、
国は2013年10月に改正健保法を施行し、
業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に
健康保険が適用されるようになりました。
判決は改正法の遡及適用も認めませんでした。
労働者は、いろいろ面で有利なことが多いです。
事業者としては、業務委託の場合には、
本当に労働ではないのか、吟味しましょう。
できれば通常の「お仕事依頼」では、
業務委託は「プロ」と結ぶのが基本と考えます。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

No.112 社会保険料9月分(10月納付分)よりの変更について [2013.09.06]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、
9月分(10月納付分)よりの社会保険料についてお知らせします。
社会保険料では、9月分保険料(10月納付分)より、
以下の変更を行います。

給料計算ソフトを使用されている場合でも、
自動的に変更されないものがほとんどですので、
よくご確認なさってください。
① 厚生年金保険料率が変わります。
厚生年金保険料率は、
9月分保険料(10月納付分)より
「167.66 / 1000」から「171.20 / 1000」
に引き上げられます。

★厚生年金の保険料は、
2004年の政府の年金改革で、
同年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、
2017年(平成29年)以降は
18.3%とすることが決まっています。
(「保険料水準固定方式」)
② 算定基礎届(定時決定)の標準報酬月額の改定が適用されます。

本年7月に提出した「算定基礎届」により、
新たな標準報酬月額が決定され、
9月分(10月納付分)から改訂されます。

標準報酬月額が決定されると、
年金事務所より
『標準報酬月額決定通知書』が送付されますので、
この決定にもとづいて、
9月分(10月納付分)から新しい保険料で計算します。
変更については、給料明細等の金額通知とともに、
コメントなどで、お知らせすることをおすすめします。

給料計算は、社会保険料の対応はもちろん、
様々な確認や労働時間・残業の把握など、
大変手間がかかりますし、実は間違いも多いところです。

社長様ご自身で給料計算をなさっている会社様、
ご面倒、または不安はございませんか?
従業員さんに任せるのは躊躇する、
ということはありませんか?

当オフィスでは、給料計算のご相談をお受けしております。
ご相談しながら会社で計算することもできますし、
アウトソージングいただくパターンもあります。

そろそろ年末調整のことも考えはじめなければなりません。
この機会に、ぜひご検討ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.111 残業代ゼロ実験導入 年収800万円超想定【ニュースより】 [2013.08.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることがわかりました。

現在は、労働時間に対して賃金を支払うという考え方になっています。
ここには、いろいろな弊害もあり、
裁量労働制やみなし労働時間制も検討されるところですが、
適用は難しい場合が多いです。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、ある意味、
意義のある制度であるといえます。

しかしながら、労働時間の管理・健康状態の把握を、
おろそかにしてはならないでしょう。
労働時間が長い場合には、根本に問題があるのではないか、
と、立ち止まって考えてみていただければと思います。
そのきっかけになればと考えています。

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東京新聞 2013年8月15日

残業代ゼロ実験導入 政府方針 年収800万円超想定
政府が、一定水準以上の年収がある人には
週四十時間が上限といった労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることが十四日、
分かった。

年収八百万円を超えるような
大企業の課長級以上の社員を想定。
時間外労働に対する残業代は支払わない上、
休日、深夜勤務での割増賃金もない。

経済産業省は自分の判断で働き方を柔軟に調整できるようになり、
生産性向上につながるとしている。

ホワイトカラー・エグゼンプションは第一次安倍政権が導入を狙ったが、
二〇〇七年、労働組合の反対で見送られた経緯がある。
今回も労組は「過労死を引き起こす」と反発しており、
政府内でも厚生労働省からは疑問の声が上がっている。

経産省は今秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に、
先進的な技術開発などに取り組む企業に規制緩和を特例的に認める
「企業実証特例制度」の創設を盛り込む方針。
この一環で、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める。

法案成立後、導入を希望する企業から申請を受け付ける。

経産省によると、
トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているという。
実際に適用することになれば、
本人の同意や労使合意も必要となる見込み。

労働基準法は労働時間の上限を一日八時間、週四十時間と規定。
これを超えると残業代の支払いが義務付けられ、
休日や深夜の勤務には賃金を割り増す。
現行でも実際の労働時間とは関係なく、
一定時間働いたとみなして固定給を払う「裁量労働制」があるが、
休日、深夜の割り増しはある。

東京管理職ユニオンの鈴木剛(たけし)書記長は
「多くの管理職に裁量はない。
サービス残業が常態化しているのに、際限なく働かされることになり、
過労死を引き起こす」
と批判。

厚労省幹部は
「労基法は全ての事業者と労働者に適用され、
特例を認めるのはなじまない。
労働条件は労使が加わった審議会で議論するのが原則だ」
としている。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.110 厚生労働省「ブラック企業」実態調査開始【ニュースより】 [2013.08.12]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
世間では「ブラック企業」という言葉が使われています。
企業にとっては少し不利な、強引な論法もありますが、
このような話も他山の石として、
労働時間の管理や、パワハラなどの予防には、
常日頃から取り組んでいただきたいと思います。

従業員の働く環境を整えることは、
そのまま、会社の業績を上げることに繋がると考えます。
企業の継続や発展のため、
実態を把握していただくことが肝要です。

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「ブラック企業」を初調査=9月から4000社対象—厚労省
時事通信社 2013年 8月8日

厚生労働省は8日、
若者の離職率が極端に高い「ブラック企業」の実態調査に
初めて乗り出すと発表した。
同省に寄せられた情報や、
過去の労働基準関係法令違反事例に基づき約4000社を選び、
9月から立ち入り調査を実施する。
違反が判明した場合、
是正されるまでハローワークでの職業紹介の対象から除外。
悪質な違反が確認された企業については
これまでと同様に社名を公表し、送検する。

調査対象は、
離職率の高い企業約100社と、
過重労働などが繰り返されている約3900社の計約4000社。
労使間の合意を超える
長時間労働やサービス残業が行われていないかや、
適切な健康管理対策が講じられているかを重点的に調べる。

田村憲久厚労相は8日の閣議後会見で、
「若者が使い捨てにされている問題を野放しにしておいたのでは、
日本の将来はない。
ブラック企業をなくしていきたい」
と強調した。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.109日本女性の平均就業率はOECD加盟国中24位【ニュースより】 [2013.07.25]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、ニュース記事よりお伝えします。

経済協力開発機構(OECD)が公表したところによると、
日本の女性の就業率は、加盟国中、24位だそうです。
確かに高いとはいえないかもしれません。
「女性だから○○」という考え方にはあまり賛成しませんが、
女性が一生を送る中には、
ある時期に仕事のブランクのできる方も多いです。
一度仕事から離れた優秀な方を、
積極的に採用するのも選択肢かと思います。
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日本の女性就業率24位 OECD加盟国34カ国で
日本経済新聞 2013年7月16日
経済協力開発機構(OECD)は16日、
加盟34カ国の雇用情勢をまとめた
「雇用アウトルック2013」を公表した。
日本の25~54歳の女性の平均就業率は69%にとどまり
加盟国中、24位だった。
日本の政府や企業などに
「人的資源のフル活用が、将来の経済成長を実現する手段」と
女性の就業を支援するよう促した。
女性の就業率が80%(2012年)を超えていたのは
スウェーデンやアイスランド、ノルウェーなどで
北欧諸国が目立つ。
オーストリアやスイスも80%超。
こうした国々は過去10年程度にわたり、同水準を維持している。
日本の女性就業率が低いのは、
約6割の女性が第1子出産後に退職するためだという。
00年に比べ5.6ポイント改善したが、
改善分の多くはパートタイムなどの非正規雇用。
日本は正規雇用と非正規雇用の待遇格差が大きい。
OECDは
「出産後に再び働く意思のある女性にとって雇用の魅力が乏しい」
と指摘した。
ドイツは78%でフランスは76%。
00年からそれぞれ7ポイント、6.4ポイント上昇した。
ギリシャやスペインなど南欧諸国は
最近の欧州債務危機による失業増で、
足元では女性の就業率は低下傾向。
チリやトルコなど新興国は水準そのものは低いものの、
経済成長に伴って働く女性は増えている。
正規労働者の解雇規制については、
日本は規制が緩い方から数えて9番目だった。
米国が最も緩く、カナダ、英国と続いた。
最も厳しいのはポルトガルだった。
加盟34カ国の平均失業率は4月で8.0%で、
09年の金融危機のピークの8.5%からわずかに改善したものの、
OECDは「14年末までは現状が継続する」とした。
日本やスイスなどの5カ国は失業率は5%以下で安定しているが、
債務危機に揺れるギリシャやイタリア、スペインなどの欧州6カ国は
14年末までに1ポイント以上悪化すると見通している。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.108 「名ばかり取締役」労災認定 実態で判断明確に?!【ニュースより】 [2013.07.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、ニュースよりお伝えします。
建築工事会社(東京都千代田区)で、
取締役であった男性が、
基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、
亡くなった、取締役であった男性が、
労災認定されたとの発表がありました。

以前に、「名ばかり管理職」という問題がありましたが、
取締役であっても、
実際は「名ばかり」の取締役であるとして、
労働者性が認められたようです。

通常、役員に就任した場合は、
従業員としては「退職する」、
という定めをしている企業様がほとんどかと思います。

今回の案件は、
名前(取締役)貸しの問題もあるようです。
兼務役員という(一部労働者=雇用保険対象)
方々もありますが、
実態を正しく把握し、
管理職にしろ取締役にしろ、
そうであれば労働時間(健康)を気にしなくてもよい、
ということにはならないと思います。
経営との問題も絡みますが、
役職や給料項目など、
名称にかかわらず、
実態で判断される、ということは多くあります。
いろいろな意味で・・・甘い考えは禁物です。
ルール設定はしっかりとなさってください。

そして、それはもちろん大切ですが、
社長様も、
ご自身の健康には十分にお気を付けください。

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「名ばかり取締役」の男性に労災認定 160時間超の時間外労働
産経新聞 7月6日(土)

基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、
平成24年5月に亡くなった埼玉県越谷市の会社取締役の男性
=当時(51)=の遺族や担当弁護士が5日、
東京労働局に労災認定されたと発表した。
取締役が労災認定されるケースは珍しいという。

担当弁護士によると、男性は19年、
勤務先の建築工事会社(東京都千代田区)に
「名前を貸してほしい」と言われ、取締役に就任。
報酬手当てはなく、
雇用保険に加入したままの「名ばかり取締役」として、
営業職に従事していた。

遺族側は、男性が死亡前の1カ月、
160時間超の時間外労働を課せられたとしたが会社側は否定。
タイムカードや業務日誌などから
過労と死亡の関係が立証されたという。
今後は損害賠償請求訴訟も検討する。

担当弁護士によると、
中小企業では人数をそろえるため、
実体のない取締役が増加していると指摘。
「取締役でも名ばかりなら労災認定されると知ってほしい」
と訴えた。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。