No.111 残業代ゼロ実験導入 年収800万円超想定【ニュースより】 [2013.08.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることがわかりました。

現在は、労働時間に対して賃金を支払うという考え方になっています。
ここには、いろいろな弊害もあり、
裁量労働制やみなし労働時間制も検討されるところですが、
適用は難しい場合が多いです。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、ある意味、
意義のある制度であるといえます。

しかしながら、労働時間の管理・健康状態の把握を、
おろそかにしてはならないでしょう。
労働時間が長い場合には、根本に問題があるのではないか、
と、立ち止まって考えてみていただければと思います。
そのきっかけになればと考えています。

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東京新聞 2013年8月15日

残業代ゼロ実験導入 政府方針 年収800万円超想定
政府が、一定水準以上の年収がある人には
週四十時間が上限といった労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることが十四日、
分かった。

年収八百万円を超えるような
大企業の課長級以上の社員を想定。
時間外労働に対する残業代は支払わない上、
休日、深夜勤務での割増賃金もない。

経済産業省は自分の判断で働き方を柔軟に調整できるようになり、
生産性向上につながるとしている。

ホワイトカラー・エグゼンプションは第一次安倍政権が導入を狙ったが、
二〇〇七年、労働組合の反対で見送られた経緯がある。
今回も労組は「過労死を引き起こす」と反発しており、
政府内でも厚生労働省からは疑問の声が上がっている。

経産省は今秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に、
先進的な技術開発などに取り組む企業に規制緩和を特例的に認める
「企業実証特例制度」の創設を盛り込む方針。
この一環で、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める。

法案成立後、導入を希望する企業から申請を受け付ける。

経産省によると、
トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているという。
実際に適用することになれば、
本人の同意や労使合意も必要となる見込み。

労働基準法は労働時間の上限を一日八時間、週四十時間と規定。
これを超えると残業代の支払いが義務付けられ、
休日や深夜の勤務には賃金を割り増す。
現行でも実際の労働時間とは関係なく、
一定時間働いたとみなして固定給を払う「裁量労働制」があるが、
休日、深夜の割り増しはある。

東京管理職ユニオンの鈴木剛(たけし)書記長は
「多くの管理職に裁量はない。
サービス残業が常態化しているのに、際限なく働かされることになり、
過労死を引き起こす」
と批判。

厚労省幹部は
「労基法は全ての事業者と労働者に適用され、
特例を認めるのはなじまない。
労働条件は労使が加わった審議会で議論するのが原則だ」
としている。
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No.110 厚生労働省「ブラック企業」実態調査開始【ニュースより】 [2013.08.12]

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本日は、ニュース記事よりお伝えします。
世間では「ブラック企業」という言葉が使われています。
企業にとっては少し不利な、強引な論法もありますが、
このような話も他山の石として、
労働時間の管理や、パワハラなどの予防には、
常日頃から取り組んでいただきたいと思います。

従業員の働く環境を整えることは、
そのまま、会社の業績を上げることに繋がると考えます。
企業の継続や発展のため、
実態を把握していただくことが肝要です。

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「ブラック企業」を初調査=9月から4000社対象—厚労省
時事通信社 2013年 8月8日

厚生労働省は8日、
若者の離職率が極端に高い「ブラック企業」の実態調査に
初めて乗り出すと発表した。
同省に寄せられた情報や、
過去の労働基準関係法令違反事例に基づき約4000社を選び、
9月から立ち入り調査を実施する。
違反が判明した場合、
是正されるまでハローワークでの職業紹介の対象から除外。
悪質な違反が確認された企業については
これまでと同様に社名を公表し、送検する。

調査対象は、
離職率の高い企業約100社と、
過重労働などが繰り返されている約3900社の計約4000社。
労使間の合意を超える
長時間労働やサービス残業が行われていないかや、
適切な健康管理対策が講じられているかを重点的に調べる。

田村憲久厚労相は8日の閣議後会見で、
「若者が使い捨てにされている問題を野放しにしておいたのでは、
日本の将来はない。
ブラック企業をなくしていきたい」
と強調した。
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No.109日本女性の平均就業率はOECD加盟国中24位【ニュースより】 [2013.07.25]

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本日は、ニュース記事よりお伝えします。

経済協力開発機構(OECD)が公表したところによると、
日本の女性の就業率は、加盟国中、24位だそうです。
確かに高いとはいえないかもしれません。
「女性だから○○」という考え方にはあまり賛成しませんが、
女性が一生を送る中には、
ある時期に仕事のブランクのできる方も多いです。
一度仕事から離れた優秀な方を、
積極的に採用するのも選択肢かと思います。
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日本の女性就業率24位 OECD加盟国34カ国で
日本経済新聞 2013年7月16日
経済協力開発機構(OECD)は16日、
加盟34カ国の雇用情勢をまとめた
「雇用アウトルック2013」を公表した。
日本の25~54歳の女性の平均就業率は69%にとどまり
加盟国中、24位だった。
日本の政府や企業などに
「人的資源のフル活用が、将来の経済成長を実現する手段」と
女性の就業を支援するよう促した。
女性の就業率が80%(2012年)を超えていたのは
スウェーデンやアイスランド、ノルウェーなどで
北欧諸国が目立つ。
オーストリアやスイスも80%超。
こうした国々は過去10年程度にわたり、同水準を維持している。
日本の女性就業率が低いのは、
約6割の女性が第1子出産後に退職するためだという。
00年に比べ5.6ポイント改善したが、
改善分の多くはパートタイムなどの非正規雇用。
日本は正規雇用と非正規雇用の待遇格差が大きい。
OECDは
「出産後に再び働く意思のある女性にとって雇用の魅力が乏しい」
と指摘した。
ドイツは78%でフランスは76%。
00年からそれぞれ7ポイント、6.4ポイント上昇した。
ギリシャやスペインなど南欧諸国は
最近の欧州債務危機による失業増で、
足元では女性の就業率は低下傾向。
チリやトルコなど新興国は水準そのものは低いものの、
経済成長に伴って働く女性は増えている。
正規労働者の解雇規制については、
日本は規制が緩い方から数えて9番目だった。
米国が最も緩く、カナダ、英国と続いた。
最も厳しいのはポルトガルだった。
加盟34カ国の平均失業率は4月で8.0%で、
09年の金融危機のピークの8.5%からわずかに改善したものの、
OECDは「14年末までは現状が継続する」とした。
日本やスイスなどの5カ国は失業率は5%以下で安定しているが、
債務危機に揺れるギリシャやイタリア、スペインなどの欧州6カ国は
14年末までに1ポイント以上悪化すると見通している。
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No.108 「名ばかり取締役」労災認定 実態で判断明確に?!【ニュースより】 [2013.07.09]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、ニュースよりお伝えします。
建築工事会社(東京都千代田区)で、
取締役であった男性が、
基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、
亡くなった、取締役であった男性が、
労災認定されたとの発表がありました。

以前に、「名ばかり管理職」という問題がありましたが、
取締役であっても、
実際は「名ばかり」の取締役であるとして、
労働者性が認められたようです。

通常、役員に就任した場合は、
従業員としては「退職する」、
という定めをしている企業様がほとんどかと思います。

今回の案件は、
名前(取締役)貸しの問題もあるようです。
兼務役員という(一部労働者=雇用保険対象)
方々もありますが、
実態を正しく把握し、
管理職にしろ取締役にしろ、
そうであれば労働時間(健康)を気にしなくてもよい、
ということにはならないと思います。
経営との問題も絡みますが、
役職や給料項目など、
名称にかかわらず、
実態で判断される、ということは多くあります。
いろいろな意味で・・・甘い考えは禁物です。
ルール設定はしっかりとなさってください。

そして、それはもちろん大切ですが、
社長様も、
ご自身の健康には十分にお気を付けください。

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「名ばかり取締役」の男性に労災認定 160時間超の時間外労働
産経新聞 7月6日(土)

基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、
平成24年5月に亡くなった埼玉県越谷市の会社取締役の男性
=当時(51)=の遺族や担当弁護士が5日、
東京労働局に労災認定されたと発表した。
取締役が労災認定されるケースは珍しいという。

担当弁護士によると、男性は19年、
勤務先の建築工事会社(東京都千代田区)に
「名前を貸してほしい」と言われ、取締役に就任。
報酬手当てはなく、
雇用保険に加入したままの「名ばかり取締役」として、
営業職に従事していた。

遺族側は、男性が死亡前の1カ月、
160時間超の時間外労働を課せられたとしたが会社側は否定。
タイムカードや業務日誌などから
過労と死亡の関係が立証されたという。
今後は損害賠償請求訴訟も検討する。

担当弁護士によると、
中小企業では人数をそろえるため、
実体のない取締役が増加していると指摘。
「取締役でも名ばかりなら労災認定されると知ってほしい」
と訴えた。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.107 労働保険年度更新・社会保険算定基礎届は7月10日まで [2013.07.05]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、社会保険等の届出についてお伝えします。
労働保険の年度更新の申告と、
社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届の提出は、
どちらも7月10日までです。

お忙しく、まだお済みでない会社様がございましたら、
当オフィスはまだご依頼をお受けしております。

できるだけ早くご相談くださいませ。
本日はこのお知らせまで。

年度更新と、算定基礎届については、
下記の記事もご覧ください。

No.105 社会保険「算定基礎届」の提出について
No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.106 長時間労働による過労自殺 6900万円賠償命令【ニュースより】 [2013.07.02]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、ニュースよりお伝えします。
運送会社に勤める男性が自殺したのは、
上司のパワハラと長時間労働が原因だとして、
男性の両親が会社と上司に対して、損害賠償を求めた訴訟で、
仙台地裁は25日、会社側に約6900万円の支払いを命じました。

自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があったとし、
会社の安全配慮義務違反を認めました。

しかし、上司からの、パワハラに対しては、
適切ではないものの、違法性はない、
として請求を棄却しました。
パワハラという訴えは、
「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったとされています。

このような発言は、パワハラであると考えられますが、
今回の判決では認められませんでした。

しかしながら、同様の事例に対し、
今後も認められないとは限りません。
社長や、上司となった方にとっては、
ご自身が優秀であるがゆえ、
社員や部下に対して、
「何で出来ないんだ」と思うことは多々あると思いますが、
社長や上司となったからには、
「出来なくても当たり前」という考えに切り替える必要があります。

今回は長時間労働という問題の方が大きいので、
パワハラはかすんでしまいましたが、
「人を育てる」ということには「我慢」も必要と、
肝に銘じなければなりません。
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新入社員に長時間労働、過労自殺認め賠償命令
2013年6月25日読売新聞

運送会社「岡山県貨物運送」(岡山市)の男性社員(当時22歳)が、
2009年10月に自殺したのは
過労とパワハラによる労働災害として、
宮城県大崎市に住む男性の両親が
同社と当時の会社の上司に
計約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、
仙台地裁であった。

斉木教朗裁判長は「新入社員に長時間労働を強いた」として、
同社に約6940万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は09年4月に入社し、宇都宮営業所に配属。
リサイクル家電の受け付け事務などを担当していたが、
休日出勤や恒常的に1日15~16時間勤務を強いられ、
同年10月7日、宇都宮市内の自宅で自殺した。

斉木裁判長は
「自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があった」
とし、
会社の安全配慮義務違反を認めた。

一方、上司に関しては、
「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったパワハラに対し、
「適切ではないものの、違法性はない」
として請求を棄却した。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.105 社会保険「算定基礎届」の提出について [2013.06.24]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「算定基礎届」についてお伝えします。
社会保険に加入している企業は、
毎年7月10日までに「算定基礎届」を提出しなければなりません。
ここでは、算定基礎届の記入ルールなどについて説明します。
算定基礎届は、主に以下のルールに基づいて届出をします。

①算定基礎届は、
年1回社会保険の標準報酬(等級)を決定するための届出である
②4月~6月の給与額(支給総額)を平均して、
新しい標準報酬月額を決定する
③ただし、平均計算に加えることにふさわしくない月の給与は
②の計算から除く
④新しい標準報酬月額は、その年の9月分以降に反映させる
これらのルールについて、詳細に説明します。

①社会保険料は、
毎月の給与支給額に保険料率を乗じるわけではありません。
被保険者の給料を「切りのよい数字=標準報酬月額」に当てはめて、
標準報酬月額に保険料を乗じて計算します。
そして、この標準報酬月額は、便宜上、
「一度決定したら1年間継続する」ことを原則としています。

②4月~6月とは、「支払月」単位で考えます。
例えば3月分給与を4月10日に支払う場合、
算定基礎届上はそれが4月分給与となります。
また給与には、残業代・通勤手当・その他手当も含めて計算します。

③具体的には、
支払基礎日数が17日未満の月を平均計算から除きます。
これは、欠勤控除などのイレギュラーな理由のために、
標準報酬月額が実態より低くなってしまうことを防ぐためです。
なお、昇給や降級などで、社会保険の等級上で、
2等級以上の変動があった場合、
「月額変更届」を提出する必要があります。
(「随時改定」とも呼びます。)

4月からの給料変更により2等級以上の差が付いた場合は、
算定基礎届で記入する月と同じですが、
算定基礎届ではなく、「月額変更届」を出す必要があります。
算定基礎届での標準報酬月額の変更は9月からですが、
「月額変更届」による変更は7月分からになります。
(昇給月から4か月目に変わります。)

4月に、定期昇給などが行われる会社様は今でも多いのですが、
昇給は4月にこだわる必要はありません。
これを、例えば、7月に変更するだけで、
昇給による社会保険料の上昇が、
緩やかになる可能性が大きくなります。

4月昇給に該当しているという会社様は、
お気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.104 雇用安定助成金5億円を不正受給【ニュースより】 [2013.06.17]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、助成金の不正受給のニュースよりお伝えします。
神奈川の会社で、雇用安定助成金の不正受給が発覚しました。
この助成金は、
企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度です。

しかし、この会社では、
従業員のタイムカードを
休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、
休業や職業訓練を実施したかのように見せかけて、
助成金を受給していました。

これらの助成金は、不正受給が相次ぎ、
追調査も厳しくなっていますが、
リーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、
労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、
巨額の不正受給につながったと見られています。

これほどの金額の不正が出るとは驚きです。
雇用関係の助成金は、
各事業主様が、
雇用保険の事業のために出したお金が財源です。
返さなくてもよいお金として、
条件等が合致すれば、大変ありがたい制度です。

助成金の申請を考えるのを機会に、
労働環境や書類等を整備を行って、
気持ちよく受給なさってください。
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助成金5億円を不正受給 相模原の機械部品製造会社
日本経済新聞 2013/6/11

神奈川労働局は10日、
相模原市中央区の機械部品製造会社
「ヤマテコーポレーション」が、
国の中小企業緊急雇用安定助成金
約5億1500万円を不正受給していたと発表した。
会社側は不正を認め、全額返還するとしており、
刑事告発は見送る方針。

神奈川労働局によると、
同助成金の1社での不正受給額としては過去最高としている。
同助成金は、企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度。

同社は2009年4月~12年9月、
実際は勤務していたのに、
一部の従業員が休業したり教育訓練を受けたりしたとする
虚偽の書類を作成していた。
12年11月の労働局の立ち入り調査で発覚した。〔共同〕
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.103 年金制度支給年齢引き上げ議論—国民会議【ニュースより】 [2013.06.10]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、年金関係のニュースからお伝えします。
現在、年金制度は、65歳支給開始が基本となり、
この4月から、厚生年金の
段階的に、65歳の支給開始となっていきます。

本年は、高齢者雇用安定法の改正により、
希望すれば65歳まで働ける制度を作っておくこと、
が求められるようになりました。
これは、厚生年金の支給開始年齢が65歳となっていくのに合わせ、
経過措置も含め、事業所に求められるものです。

今般、国民会議では、
67、68歳という案も出ているということで、
財政状態などを考えると、
何らか考えていかなければならないと思います。
ただ、いろいろと年金の問題が発覚しましたが、
あまり反省しているとは思えない部分も多くあります。

政府が企業にばかり負担をかけるのは、
よく考えていただきたいところです。

とはいえ、無い袖は振れぬ、ということも考えて、
特に若い方は、
独自で将来の生活設計を、考えておく必要があります。

会社様も、その手助けもすることもご検討ください。
退職金や年金(選択型401K)などのご提案もできますので、
どうぞお気軽にお問合せください。
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支給年齢引き上げ、早期検討を=公的年金制度を議論―国民会議
時事通信 6月3日
政府の社会保障制度改革国民会議は3日、
公的年金制度の課題を議論した。
現在、国民年金で原則65歳となっている支給開始年齢について、
早期に引き上げを検討する必要があるとの意見が大勢を占めた。
清家篤会長は終了後の記者会見で、私見として
「67、68歳、あるいはもう少し上の方まで引き上げていくのは、
あってしかるべきではないか」との認識を示した。

支給開始年齢の引き上げは、
高齢者の雇用確保対策とも関係し、
準備に時間がかかるため、
委員からは
「できるだけ早期に議論を始めるべきだ」などの意見も出た。
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No.102 労働紛争相談、パワハラがトップに。【ニュースより】 [2013.06.03]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、ニュースよりお伝えします。
労働紛争相談で、パワハラが初めてトップになったとのことです。
全体の相談件数は少し減ったようですが、
パワハラの相談はかなり増えています。
以下、解雇、労働条件の引き下げ、退職勧奨の順でした。
2012年1月に、厚生労働省は、
職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表しました。
それによると、
『職場のパワーハラスメントとは、
同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』
とされました。

その前、2011年12月には、
「メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定基準」
も定められ、
今回の発表については、
“パワハラ”が、労働問題であるという認識が広がってきた、
と分析しているとのことです。

労災認定基準が定められたことでもわかるように、
パワハラは、メンタルヘルス不調の大きな原因にもなります。

社長様、会社として、
「パワハラ問題を起こさない」という方針を示すことが大切です。
自らが起こさないことはもちろん、
部下にさせないように管理します。

★ただし、必要な指導までためらってはいけません。
パワハラによるトラブルは、深い傷を残し、
お互いに不幸です。
ましてそれが原因でメンタル不調→「労災」となっては、
会社様の責任や負担も大きくのしかかります。

一人一人を認め、力を発揮してもらえるような、
取組をしていきましょう。

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パワハラ、初のトップ=解雇上回る―12年度労働紛争相談
時事通信 5月31日(金)

厚生労働省は31日、
2012年度の個別労働紛争の相談状況を発表した。
比較可能な02年度以降、
11年度までは解雇に関する相談が最も多かったが、
パワハラが初めて上回った。
12年度の全体の相談件数は、
前年度比0.6%減の25万4719件と2年ぶりに減少した。
内容別にみると、
パワハラが12.5%増の5万1670件と最も多く、
解雇が10.9%減の5万1515件で続いた。
労働条件の引き下げは7.9%減の3万3955件、
退職勧奨は3.7%減の2万5838件だった。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。