No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。 [2013.05.30]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、労働保険の年度更新についてお知らせします。
労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料の申告・納付の手続きが必要です。

この手続を、労働保険の「年度更新」と呼んでいます。

そろそろお手元に、書類が届いている頃だと思います。
手続は、6月1日から7月10日までですので、
その間に申告・納付手続をなさってください。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、
4月1日から翌年3月31日までを年度としています。

労働保険料は、
①年度の初めに概算払いをして(概算保険料)
②年度末を過ぎたら確定精算をする(確定保険料)
という方法を取っています。

保険料は、賃金総額に労働保険料率を掛けて算出します。
前回申告した概算保険料=見込みの賃金総額から算出した金額と、
実際に支払った賃金の総額から算出した金額(確定保険料)は
通常一致しませんので、
差額を調整する必要があります。

方法は、差額を、
新たな概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。
本年度の(新たな)概算保険料は、
先ほど計算した確定金額を使用します。
労働保険料は、賃金の総額に保険料率を掛けるという、
単純な構造になっています。

労働保険料のうち、労災保険料は事業主のみの負担、
雇用保険料は、事業主と、従業員がそれぞれの率で負担します。
先に事業主が、概算払いですべてを納付し、
従業員分は、毎月の給料から差し引き、
その分を会社に戻す、という形式になります。
労働保険料の計算は、シンプルではありますが、
様々な細かい要件もあります。

また、年に1回の手続き・納付ですので、
会社様としては大きな出費となる場合があります。
(分納には、金額などの要件があります。)
早めに準備をして計画を立ててくださいね。

なお、現在は、納付に口座振替等も利用できます。

申告手続きや納付など、
ご相談、依頼はお気軽にお寄せくださいませ。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.100 若者チャレンジ奨励金が創設されました [2013.05.27]

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本日は、「若者チャレンジ奨励金」についてお知らせします。

前回ご紹介した「キャリアアップ助成金」と後先になりましたが、
若者の人材育成に取り組む事業主を支援することを目的として、
「若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)」
が創設されました。
【若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)の概要】

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)
を実施する事業主に支給されるものです。
1.種類と支給額

訓練奨励金(訓練実施期間中に支給)
訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金(訓練終了後に支給)
訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
(計100万円)

※1年度に計画することができる訓練には、一定の上限があります。
2.若者チャレンジ訓練の対象者

35歳未満の若者であって、
以下のいずれにも該当する者とされています。
○ 過去5年以内に訓練を実施する分野で  正社員として
おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
○ 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者等
3.奨励金を活用できる事業主の要件(主要なもの)

① 都道府県労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき
訓練受講者(雇用保険被保険者に限る)に訓練を実施する
事業主であること。
(一定の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、
都道府県労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります)
② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
③ 雇用保険適用事業の事業主であること。   等
☆ この奨励金は平成25年度末までの時限措置で、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付を中止するとのことです。
活用をお考えの場合は、お気軽にお声かけください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.99 キャリアアップ助成金が発表になりました。 [2013.05.24]

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本日は、「キャリアアップ助成金」についてお伝えします。

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がこの3月で終了し、
新しく「キャリアアップ助成金」に整理統合されるとしていましたが、
このたびようやく予算が通り、
いくつかの助成金が統合整理され、
正式に発表になりました。
本助成金は、
厚生労働省が非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、
契約社員などの企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対し、
包括的な助成支援を行うものです。

3月に終了した「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」も、
この助成金に組み込まれた形になります。
(内容は少し違いますのでご注意ください。)
「キャリアアップ助成金」には、以下の6種類があります。
【1.正規雇用・無期雇用転換】

[有期契約労働者を正規雇用または無期雇用にした場合]
正規雇用:1人あたり40万円(30万円)
無期雇用:1人あたり20万円(15万円)

[無期雇用労働者を正規雇用し基本給を5%以上増額した場合]
1人当たり20万円(15万円)
【2.人材育成】

[有期雇用労働者などに対してOJTまたは一般職業訓練(Off-JT)を行った場合]
OJT1人あたり :賃金助成 1時間あたり700円(700円)
Off-JT1人あたり:賃金助成 1時間あたり800円(500円)
および経費助成 上限20万円(15万円)
【3.処遇改善】

[有期雇用労働者などの基本給の賃金テーブルを作成し3%以上増額した場合]
1人あたり1万円(0.75万円)
【4.健康管理】

[有期雇用労働者などを対象とした健康診断制度を規定し4人以上実施した場合]
1事業所あたり40万円(30万円)
【5.短時間正社員】

[短時間正社員への移行制度を規定し、
有期契約労働者またはフルタイム正社員から短時間正社員に
移行・新規雇入をした場合]
1人あたり20万円(15万円)
【6.パート労働 時間拡大】
[週所定労働時間25時間未満を30時間以上に拡大した場合]

1人あたり10万円(7.5万円)
※( )額は大企業の額(短時間正社員制度は大規模事業主)
※【2.人材育成】は、重点分野等
(健康、環境、情報通信業、医療福祉、農林漁業等)の事業主が
実施する人材育成については、
「非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)」
により、より手厚い支援策があります。
≪受給までの流れ≫
1.キャリアアップ計画を作成して、
労働局・ハローワークに提出。承認を受けます。
2.人材育成の訓練計画を作成します。
※ジョブカードセンターで訓練計画の作成支援が受けられます。
3.訓練計画を労働局・ハローワークに提出して確認を受けます。
4.訓練を実施します。
労働局・ハローワークが実施状況の確認を行います。
※ジョブカードセンターで訓練実施に関する相談・援助が受けられます。
5.支給申請。労働局・ハローワークが支給審査・支給決定をします。
人材育成以外(処遇改善や健康診断など)は
キャリアアップ計画の提出後に実施して、その後支給申請を行います。
【注意点】
本助成金の活用には、「キャリアアップ管理者の配置」
「キャリアアップ計画の作成・認定」が必要です。
また、活用する助成内容により支給要件が異なります。

キャリアアップ助成金に対してのご質問、ご相談は、
お気軽に当オフィスまでお寄せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.98 産前産後休暇中の社会保険料免除 26年4月1日適用 [2013.05.17]

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本日は、産前産後休暇中の社会保険料免除の施行日が
決定したことについてお伝えします。

産前産後休暇中の社会保険料が、
来年の4月1日から免除されることになりました。
昨年夏には、年金関連の法律が成立し、
いろいろな施策が決まりましたが、
施行日については様々です。

産前産後休暇中の厚生年金保険・健康保険等について
保険料免除を行うという内容の施行日については、
「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」
とされていました。

この政令が5月10日に公布され、
免除の開始は平成26年4月1日から適用
されることとなりました。

産前産後休暇中の社会保険料の免除は、
休暇を取る本人だけでなく、
会社様にとっても大きなメリットです。
産前産後休暇は、出産のための休暇のことで、
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後は8週間の休業期間のことをいいます。
(労働基準法第65条)

育児休業期間は、その、
産後8週間(56日)を経過したところからとなり、
育児休業期間中は今でも社会保険料が免除されていますが、
来年の4月1日からは、産前産後休暇中も免除されます。

詳細については今後発表になると思いますので、
随時お知らせしています。
平成24年8月10日成立
「公的年金制度の財政基盤及び
最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律」

改正法の主な内容 施行日
(1)年金の受給資格期間を
現在の25年から10年に短縮する。
・・・・・・・・・・・・平成27年10月1日
(2)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を
平成26年度と定める。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(3)短時間労働者に対する
厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
・・・・・・・・・・・・平成28年10月1日
(4)厚生年金、健康保険等について、
産休期間中の保険料免除を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(5)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
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No.97 「雇用促進税制」拡充 計画提出は事業年度開始2か月以内に [2013.05.15]

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本日は、「雇用促進税制」についてお伝えします。
平成23年にスタートしている雇用促進税制ですが、
平成25年度から拡充されました。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まる各事業年度に、
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たした事業主は、
法人税の税額控除の適用が受けられます。

(個人事業主の場合は、
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、
対象は所得税)
その控除額が、
今までの「雇用者一人につき20万円」から
「雇用者一人につき40万円の税額控除」
と増額されました。
※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度。
●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、
事業主都合による離職者 がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加 させていること
■適用年度における給与等の支給額が、
比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
●適用の要件●

■適用を受けるためには、
あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出
する必要があります。
事業年度開始後2か月以内に、
管轄のハローワークへ「雇用促進計画」を提出します。
計画には、雇用者数の目標増加数等を記載します。

雇用者数が増加するか未定という場合でも、
計画を出しておかないと適用になりませんので、
ひとまず出しておかれたらよいでしょう。
増えなかったことで損になるようなことはありません。
事業年度が4月開始(3月決算)の会社様は、
計画提出の締切が今月末となりますので、
どうぞご確認ください。

雇用促進計画の作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
なお、この雇用促進税制は、
会社都合(解雇等)が発生していると申請できませんが、
経済産業省が担当する
「所得拡大促進税制」という制度もあり、
こちらは会社都合等による制限はありません。
(併用はできず、選択適用となります。)

会社都合の発生してしまった会社様は、
こちらもご確認ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.96 定年後継続雇用がされなかった場合等の離職理由について [2013.05.09]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、雇用保険に関連して、
定年後継続雇用がされなかった場合等の
離職理由についてお伝えします。
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されましたが、
この改正では、原則、
希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
を導入することが求められています。

例外として、
「就業規則に定める解雇事由または
退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができる」
という仕組みになっています。

例:心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと
など

今般、厚生労働省は、
この例外の取扱いにより離職した場合の
雇用保険の基本手当受給についての判断を示しました。
60歳以上65歳未満の定年後の継続再雇用を
希望していたにもかかわらず、
再雇用されなかった場合は特定受給資格者に該当する
とされています。

『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』より

定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由
(年齢に係るものを除く。)
に該当したため
60歳以上65歳未満の定年により離職した場合
(解雇事由又は退職事由と同一の事由として
就業規則又は労使協定に定める
「継続雇用しないことができる事由」
に該当して離職した場合を含みます。)

(資料中の『Ⅱ「解雇」等により離職した者』の
『(7)』の説明の最後に追加されました。)
60歳~65歳の方の場合は特に、
特定受給資格者と判断されるかどうかで
基本手当の所定給付日数も変わりますので、
注意が必要です。

また、その他の、退職に関する事情についても、
よく確認していただきたいところです。

退職や解雇について不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.95 バス会社 2か月間休日与えず書類送検【ニュースより】 [2013.04.26]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、ニュースよりお伝えします。
兵庫のバス会社が、連続56日など休日を与えなかった等により、
労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

何度か勧告したようですが、改善されず、
今回の事態となりました。
会社は、「頼みやすい者に頼んでしまった」
という発言もしているようです。

労働基準法の問題のみならず、
「人の命を預かる仕事」をする会社として、
きちんと対応していただきたいものです。
(ニュースから時間が経って、記事の多くが削除されておりました。
詳細な記事を転載できず申し訳ございません。)
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労働基準法違反:過労死認定基準超、時間外労働させる
山陽バス社長ら、容疑で書類送検 /兵庫

毎日新聞 2013年03月20日 地方版

山陽バス(神戸市垂水区)が
営業所助役に過労死認定基準を超える時間外労働をさせたり、
運転手に休日を与えなかったりしたとして、
神戸西労働基準監督署は19日、
同社と社長(51)ら3人を
労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検した。

同署によると、同社は昨年3〜6月、
垂水営業所の助役に対し、
協定で定めた時間外労働の限度(月42時間)を超える
月約123〜110時間の時間外労働をさせたほか、
運転手2人を56日間と28日間連続で就労させた、
としている。

運転手からの相談で、11年に運転手1人に
最大119日間連続で就労させていたことなどが判明。
同署が行政指導したが是正されなかったとして、
運転手の同僚が刑事告発していた。

同社は山陽電鉄の子会社で、
神戸市や明石市で路線バスなどを運行。
「詳細を確認中なのでコメントは差し控えたい」としている。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.94 「高年齢者雇用対策の推進」新通達〈厳しい内容に〉 [2013.04.22]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、「高年齢者雇用安定法改正」に関連してお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されたところですが、

厚生労働省のホームページに、
「高年齢者雇用対策の推進」についての新しい通達が掲載されました。

違反があった場合、どのように指導するか、といった内容が中心で、
「厳しくチェックしていく」という内容の通達です。
30人以下規模の小規模企業については、
原則として説明会・会合等の場を活用した「集団指導」をする
とありますが、

「労働者等から法違反の事実の申立てがなされた場合等については、
必要性を判断の上、個別指導を実施する」

「そのために、各公共職業安定所に高年齢者継続雇用相談窓口を設け、
労働者等から法違反企業に係る相談を受け付けていることを周知する」

等の文章もあり、厳しい内容となっています。
「高年齢者雇用安定法」の一部改正についてはこちらを参照ください。
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
定年の制度は特になく、働けるうちは働いてもらう、
といった会社様もある一方で、

定年年齢が60歳で、
65歳までの継続雇用の制度等を定めていない会社様も、
まだおありかと存じます。

定年年齢を上げたり、定年を撤廃すること、
は、難しいとお考えの会社様も多く、
継続雇用制度の導入が最も取組みしやすいと思われます。

継続雇用の制度は、
労働者が希望する場合は雇用しなければなりませんが、
定年前と同じ条件で雇用することまでは求めていません。

この厳しい通達もありますので、
就業規則等を確認いただき、
まだ対策されていない場合は、お気軽にお問合せください。
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≪高年齢者雇用安定法Q&Aより抜粋≫
(厚生労働省ホームページ)

Q:当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、
継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

A:高年齢者雇用安定法は、
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
措置を講じていなければなりません。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.93 障害者の法定雇用率引き上げ実施(4月1日) [2013.04.11]

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本日は、障害者の法定雇用率引き上げについてお伝えします。

2013年4月1日から、
障害者の法定雇用率が引き上げられました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障害者・知的障害者の割合が
法定雇用率で定める一定率以上になるよう義務づけています。

また、精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
雇用したものとみなされます。

法律では、
法定雇用率は
「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である
労働者の総数の割合」
を基準として設定し、
少なくとも5年ごとにこの割合の推移を考慮して
政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づいています。
————————————–
◆障害者の法定雇用率
(平成25年4月1日以降)

①民間企業
1・8% ⇒ 2・0%

②国、地方公共団体等
2・1% ⇒ 2・3%

③都道府県等の教育委員会
2・0% ⇒ 2・2%
————————————–
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変更されますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の方は特にご注意ください。
また、以下の義務が発生する点にもご注意下さい。

①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告

②障害者雇用推進者を選任する
…障害者雇用推進者の業務には、
・障害者雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 などがあります。
なお、初めて障害者を雇用するときには、
助成金が使用できる場合があります。
その他にも、障害者を雇用する事業主には様々な施策があります。
助成金や施策についてもどうぞお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.92 がんで8人死亡の印刷会社を強制捜査(労働安全衛生法違反の疑い) [2013.04.02]

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本日は、ニュースからお伝えします。

化学物質等を使用する会社では、
半年に1回の健康診断が義務付けられています。
しかし、法律で決められているから、ではなく、
健康を守るのは会社の責務です。
いろいろとやるべきことも怠っていたようですが、
せめてもう少し早く対応してほしかったと思います。

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、
現在健康を崩されている方の回復と、
今後のよりよい対応を願ってやみません。
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胆管がん、8人死亡の印刷会社を強制捜査 大阪労働局
朝日新聞デジタル 4月2日(火)
大阪労働局は2日午前、
従業員ら17人が胆管がんを発症しうち8人が死亡した
大阪市の印刷会社「SANYO(サンヨー)―CYP(シーワィピー)」
について、
労働安全衛生法違反(事業者の安全衛生措置義務違反など)
の疑いで家宅捜索を始めた。

午前9時10分すぎ、
大阪市中央区にある山村悳唯(とくゆき)社長(66)の
自宅兼本社ビルに
大阪労働局の職員4人が入った。
今後、押収書類の分析と関係者の聴取を進め、
会社側が従業員の健康や安全を守るための措置をどう怠り、
被害が拡大したのか解明を進めるとみられる。

厚生労働省は昨年5~6月、
労働安全衛生法で定める事業主の義務を果たしていないとして
同社に是正勧告をした。
違反とされたのは、
(1)定期健康診断結果の報告をしていない
(2)衛生管理者や産業医、安全管理者を置いていない
(3)衛生委員会もなく、作業リーダーの「職長教育」もしていない
――など。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。