マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載しない方法について

こんにちは。
アロドラ人事労務サポートオフィス 下中です。
コラムおいでいただきありがとうございます。

平成27年10月28日、
国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して
大きな変更が発表されました。

平成28年の扶養控除等異動申告書には、
法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、
給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、
扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。

また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、
システム上で保管することも可能になります。

扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、
年末調整の担当者を必ずしも
マイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、
扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。

また、扶養控除等異動申告書に
従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等を印字したものを従業員に渡し、
従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、
免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。

(国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」も確認ください。
ここではリンクは控えさせていただきます。)

年末調整の取り扱いでお悩みの会社様も多いと思います。
マイナンバーについてもどうぞご相談ください。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

平成27年度の最低賃金が決定されました。

こんにちは。
アロドラ人事労務サポートオフィス 下中です。
コラムおいでいただきありがとうございます。

平成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、
厚生労働省のHPに掲載されました。

今年度の最低賃金は全国平均で798円と、
昨年度より18円のアップとなりました。

★各都道府県で発効年月日が違いますのでご確認ください。
★賃金締日の途中でも対応が必要ですのでご注意ください。

神奈川および近隣の都県は以下の通りです。

都道府県名/最低賃金時間額(前年)/発効年月日

神奈川県/905円(887円)/平成27年10月18日
東京都 /907円(888円)/平成27年10月1日
埼玉県 /820円(802円)/平成27年10月1日
千葉県 /817円(798円)/平成27年10月1日
茨城県 /747円(729円)/平成27年10月4日

各都道府県別の最低賃金は、こちらからご確認ください。

地域別最低賃金一覧(厚生労働省のページ)
気になることがございましたらお気軽にお問合せください。
コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

社会保険算定基礎、労働保険年度更新はお進みですか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

本年も、社会保険の算定基礎届、
労働保険の年度更新の時期となりました。
どちらも7月10日までに提出となっております。
同じ時期に重なって大変ですが、
必ず提出してください。

算定基礎届は、調査に当たっている事業所様もおありかと存じます。
3~4年に一度、年金事務所にもってくるように指示があります。

提出、調査でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(まだなんとかなります。)

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

労働基準監督署がパンフレットを公表 「長時間労働の削減に向けて」

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

労働基準監督署が「長時間労働の削減に向けて」の
パンフレットを公表しました。

「長時間労働解消」に向けて、
法令で定められた取り組みを行っているかのチェックリストや、
違法な時間外労働により書類送検された事例や労災認定事例、
民事裁判事例が掲載されています。
その他、働き方の見直しへの取組支援の窓口等が紹介されています。

パンフレットは以下のURLでご覧いただけます。

www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/chojikanroudou.pdf

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

「解雇に解決金」は実現するのか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

政府の規制改革会議は6月16日の答申で、
不当解雇と判断された際、
労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入について、
有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めました。

厚生労働省の調査によると、
解雇などを巡って、企業と労働者が争った労働審判や民事訴訟のうち、
9割が金銭の支払いによって解決しているということです。

解決金制度は、裁判で解雇が無効との判決が出た場合、
職場復帰ではなく金銭の支払いで決着する仕組み。
「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と
「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と
反対する労働組合側が対立してきました。
今後、具体的な制度設計を議論する見通しですが、
利害対立で調整が難航する可能性もあります。
中小零細企業にとっては、
合わないときにはお互いのため、
解雇という手段もあり、と心得ておくべきでしょう。
しかしながら、濫用してはいけないのは変わりません。
合わないかも、という考える前に、
否定的な考え方が前提になっていないか、
教育が必要であるという考えをもっているか、
採用、雇用は簡単にはいかないという覚悟は必要です。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

日本年金機構・年金個人情報流出 何重にも問題が・・・

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

日本年金機構は、
個人情報の流出を確認後、
全拠点のシステムをインターネットから遮断したとしていましたが、
実際には今月4日まで外部とのメールが
使える状態になっていたことが明らかになりました。
約1週間もウィルス感染や情報流出の危険にさらされていたことになります。

機構の水島藤一郎理事長は、
5月29日に外部へのインターネット接続を遮断したあと、
6月4日午後7時まで外部とのメールが使える状態だったが、
この間の情報流出は確認されていない、としています。
組織の表面を変えただけだったのでしょうか。
流失しただけでも問題ですが、
その後の対応、また、個人のセキュリティの意識など、
あいた口がふさがりません。
起こったことはいまさら言っても仕方ないので、
今後、しっかりと後始末をし、報告いただきたいですね。

詐欺にはお気を付けくださいませ。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

年金記録確認第三者委員会 業務終了

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

消えた年金記録の問題で、総務省は5月15日、
納付があったかどうか審査する年金記録確認第三者委員会の業務を
6月末で終了すると発表しました。
今後は、厚生労働省が設置した弁護士などで作る審議会で、
記録についての審査が行われます。

総務省によると、
8年間の申立件数は29万3621件で、
取り下げなどを除く26万8453件を審査し、
54.3%にあたる14万5936件の記録を回復しました。

給与明細書や家計簿といった書類で
保険料納付を確認できない場合でも、
年金記録がない期間のほかはきちんと保険料を納めているなど、
不自然でなければ回復してきたとのことです。

ご自身の年金、しっかり注目してくださいね。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

保険の「制度の谷間」  シルバー人材の請求棄却

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

2009年にシルバー人材センターに紹介された
樹木剪定作業で骨折した男性(2013年に71歳で死去)の長女が、
健康保険が適用されないのは不当として
全国健康保険協会に不支給処分の取り消し、
法整備を怠ったとして国に慰謝料など約80万円を求めた訴訟で、
奈良地裁(牧賢二裁判長)は2月26日、原告側の請求を棄却しました。

判決などによると、
男性は2009年11月、
奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、
作業中に石垣が崩れて足の指を骨折しましたが、
センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されませんでした。
また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、
健康保険についても「業務上のけが」として適用されませんでした。

判決で牧裁判長は、不支給処分について
「男性の作業は業務に当たり、裁量権の逸脱はなく適法」
と認定しました。

訴訟を契機に、
シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、
労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化したことから、
国は2013年10月に改正健保法を施行し、
業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に
健康保険が適用されるようになりました。
判決は改正法の遡及適用も認めませんでした。
労働者は、いろいろ面で有利なことが多いです。
事業者としては、業務委託の場合には、
本当に労働ではないのか、吟味しましょう。
できれば通常の「お仕事依頼」では、
業務委託は「プロ」と結ぶのが基本と考えます。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

No.113 企業の安全配慮義務(労働契約法)について [2013.09.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、安全配慮義務についてお伝えします。

このところ、労働の管理に関係する話題が多くありましたので、
関連して、企業の「安全配慮義務」についてお伝えします。

労働契約法では、
「使用者は、労働契約により、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
と規定しています。
(労働契約法第5条)
労働契約の内容として具体的に定めなくても、
当然に使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき
安全配慮義務を負っているとされます。
従業員が安全で健康に働くことができる環境を確保できるように
配慮しなければならないという会社の義務です。
危険な作業で怪我をしないように気を付けることはもちろん、
怪我以外でも、
長期間の残業や過度のストレスがかかるような状況がある場合には、
会社はその状況を改善するように配慮しなければなりません。
もし、安全配慮をすべき状況であるとわかっていながら
会社が何も対策をせずに放置して、
従業員が倒れてしまうようなことになってしまえば、
会社は「安全配慮義務違反」として
従業員やその家族から訴えられて、
多額の損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
安全配慮義務違反は、
労働者側からの訴えの一つの拠り所となるものです。

安全配慮で特に注意すべき事としては、
長時間勤務や残業・休日出勤時間に特に注意すべきです。
長時間働いていたために心疾患や脳疾患を患い、
またはうつ病を発症したり、
最悪の場合、
病気による死亡や自殺に至ってしまうケースなどがあります。
従業員がストレスを溜め込んで体調を崩すのは、
その原因の全てが会社にあるとは限りませんが、
長時間労働やパワハラには注意を払わなければなりません。
特に、月80時間超える時間外労働は
「過労死」との因果関係が出てくるため注意が必要です。

行政では、過労死について仕事との関連性が高いかどうかを
一定の判断基準を設けています。
・過労死の確認基準
発症前1ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね45時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が徐々に強まる
発症前1ヶ月間におおむね、100時間の時間外労働または
発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね80時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が強い

長時間労働を抑制しつつ、
生産効率を高めるための取組に注力することは
簡単ではありませんが、
「安全配慮」の面からも「労働生産性」の面からも大切なことです。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.111 残業代ゼロ実験導入 年収800万円超想定【ニュースより】 [2013.08.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることがわかりました。

現在は、労働時間に対して賃金を支払うという考え方になっています。
ここには、いろいろな弊害もあり、
裁量労働制やみなし労働時間制も検討されるところですが、
適用は難しい場合が多いです。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、ある意味、
意義のある制度であるといえます。

しかしながら、労働時間の管理・健康状態の把握を、
おろそかにしてはならないでしょう。
労働時間が長い場合には、根本に問題があるのではないか、
と、立ち止まって考えてみていただければと思います。
そのきっかけになればと考えています。

————————————————————
東京新聞 2013年8月15日

残業代ゼロ実験導入 政府方針 年収800万円超想定
政府が、一定水準以上の年収がある人には
週四十時間が上限といった労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることが十四日、
分かった。

年収八百万円を超えるような
大企業の課長級以上の社員を想定。
時間外労働に対する残業代は支払わない上、
休日、深夜勤務での割増賃金もない。

経済産業省は自分の判断で働き方を柔軟に調整できるようになり、
生産性向上につながるとしている。

ホワイトカラー・エグゼンプションは第一次安倍政権が導入を狙ったが、
二〇〇七年、労働組合の反対で見送られた経緯がある。
今回も労組は「過労死を引き起こす」と反発しており、
政府内でも厚生労働省からは疑問の声が上がっている。

経産省は今秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に、
先進的な技術開発などに取り組む企業に規制緩和を特例的に認める
「企業実証特例制度」の創設を盛り込む方針。
この一環で、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める。

法案成立後、導入を希望する企業から申請を受け付ける。

経産省によると、
トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているという。
実際に適用することになれば、
本人の同意や労使合意も必要となる見込み。

労働基準法は労働時間の上限を一日八時間、週四十時間と規定。
これを超えると残業代の支払いが義務付けられ、
休日や深夜の勤務には賃金を割り増す。
現行でも実際の労働時間とは関係なく、
一定時間働いたとみなして固定給を払う「裁量労働制」があるが、
休日、深夜の割り増しはある。

東京管理職ユニオンの鈴木剛(たけし)書記長は
「多くの管理職に裁量はない。
サービス残業が常態化しているのに、際限なく働かされることになり、
過労死を引き起こす」
と批判。

厚労省幹部は
「労基法は全ての事業者と労働者に適用され、
特例を認めるのはなじまない。
労働条件は労使が加わった審議会で議論するのが原則だ」
としている。
————————————————————
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。