No.110 厚生労働省「ブラック企業」実態調査開始【ニュースより】 [2013.08.12]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
世間では「ブラック企業」という言葉が使われています。
企業にとっては少し不利な、強引な論法もありますが、
このような話も他山の石として、
労働時間の管理や、パワハラなどの予防には、
常日頃から取り組んでいただきたいと思います。

従業員の働く環境を整えることは、
そのまま、会社の業績を上げることに繋がると考えます。
企業の継続や発展のため、
実態を把握していただくことが肝要です。

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「ブラック企業」を初調査=9月から4000社対象—厚労省
時事通信社 2013年 8月8日

厚生労働省は8日、
若者の離職率が極端に高い「ブラック企業」の実態調査に
初めて乗り出すと発表した。
同省に寄せられた情報や、
過去の労働基準関係法令違反事例に基づき約4000社を選び、
9月から立ち入り調査を実施する。
違反が判明した場合、
是正されるまでハローワークでの職業紹介の対象から除外。
悪質な違反が確認された企業については
これまでと同様に社名を公表し、送検する。

調査対象は、
離職率の高い企業約100社と、
過重労働などが繰り返されている約3900社の計約4000社。
労使間の合意を超える
長時間労働やサービス残業が行われていないかや、
適切な健康管理対策が講じられているかを重点的に調べる。

田村憲久厚労相は8日の閣議後会見で、
「若者が使い捨てにされている問題を野放しにしておいたのでは、
日本の将来はない。
ブラック企業をなくしていきたい」
と強調した。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.107 労働保険年度更新・社会保険算定基礎届は7月10日まで [2013.07.05]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、社会保険等の届出についてお伝えします。
労働保険の年度更新の申告と、
社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届の提出は、
どちらも7月10日までです。

お忙しく、まだお済みでない会社様がございましたら、
当オフィスはまだご依頼をお受けしております。

できるだけ早くご相談くださいませ。
本日はこのお知らせまで。

年度更新と、算定基礎届については、
下記の記事もご覧ください。

No.105 社会保険「算定基礎届」の提出について
No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.105 社会保険「算定基礎届」の提出について [2013.06.24]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、「算定基礎届」についてお伝えします。
社会保険に加入している企業は、
毎年7月10日までに「算定基礎届」を提出しなければなりません。
ここでは、算定基礎届の記入ルールなどについて説明します。
算定基礎届は、主に以下のルールに基づいて届出をします。

①算定基礎届は、
年1回社会保険の標準報酬(等級)を決定するための届出である
②4月~6月の給与額(支給総額)を平均して、
新しい標準報酬月額を決定する
③ただし、平均計算に加えることにふさわしくない月の給与は
②の計算から除く
④新しい標準報酬月額は、その年の9月分以降に反映させる
これらのルールについて、詳細に説明します。

①社会保険料は、
毎月の給与支給額に保険料率を乗じるわけではありません。
被保険者の給料を「切りのよい数字=標準報酬月額」に当てはめて、
標準報酬月額に保険料を乗じて計算します。
そして、この標準報酬月額は、便宜上、
「一度決定したら1年間継続する」ことを原則としています。

②4月~6月とは、「支払月」単位で考えます。
例えば3月分給与を4月10日に支払う場合、
算定基礎届上はそれが4月分給与となります。
また給与には、残業代・通勤手当・その他手当も含めて計算します。

③具体的には、
支払基礎日数が17日未満の月を平均計算から除きます。
これは、欠勤控除などのイレギュラーな理由のために、
標準報酬月額が実態より低くなってしまうことを防ぐためです。
なお、昇給や降級などで、社会保険の等級上で、
2等級以上の変動があった場合、
「月額変更届」を提出する必要があります。
(「随時改定」とも呼びます。)

4月からの給料変更により2等級以上の差が付いた場合は、
算定基礎届で記入する月と同じですが、
算定基礎届ではなく、「月額変更届」を出す必要があります。
算定基礎届での標準報酬月額の変更は9月からですが、
「月額変更届」による変更は7月分からになります。
(昇給月から4か月目に変わります。)

4月に、定期昇給などが行われる会社様は今でも多いのですが、
昇給は4月にこだわる必要はありません。
これを、例えば、7月に変更するだけで、
昇給による社会保険料の上昇が、
緩やかになる可能性が大きくなります。

4月昇給に該当しているという会社様は、
お気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.104 雇用安定助成金5億円を不正受給【ニュースより】 [2013.06.17]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、助成金の不正受給のニュースよりお伝えします。
神奈川の会社で、雇用安定助成金の不正受給が発覚しました。
この助成金は、
企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度です。

しかし、この会社では、
従業員のタイムカードを
休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、
休業や職業訓練を実施したかのように見せかけて、
助成金を受給していました。

これらの助成金は、不正受給が相次ぎ、
追調査も厳しくなっていますが、
リーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、
労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、
巨額の不正受給につながったと見られています。

これほどの金額の不正が出るとは驚きです。
雇用関係の助成金は、
各事業主様が、
雇用保険の事業のために出したお金が財源です。
返さなくてもよいお金として、
条件等が合致すれば、大変ありがたい制度です。

助成金の申請を考えるのを機会に、
労働環境や書類等を整備を行って、
気持ちよく受給なさってください。
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助成金5億円を不正受給 相模原の機械部品製造会社
日本経済新聞 2013/6/11

神奈川労働局は10日、
相模原市中央区の機械部品製造会社
「ヤマテコーポレーション」が、
国の中小企業緊急雇用安定助成金
約5億1500万円を不正受給していたと発表した。
会社側は不正を認め、全額返還するとしており、
刑事告発は見送る方針。

神奈川労働局によると、
同助成金の1社での不正受給額としては過去最高としている。
同助成金は、企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度。

同社は2009年4月~12年9月、
実際は勤務していたのに、
一部の従業員が休業したり教育訓練を受けたりしたとする
虚偽の書類を作成していた。
12年11月の労働局の立ち入り調査で発覚した。〔共同〕
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No.103 年金制度支給年齢引き上げ議論—国民会議【ニュースより】 [2013.06.10]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
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本日は、年金関係のニュースからお伝えします。
現在、年金制度は、65歳支給開始が基本となり、
この4月から、厚生年金の
段階的に、65歳の支給開始となっていきます。

本年は、高齢者雇用安定法の改正により、
希望すれば65歳まで働ける制度を作っておくこと、
が求められるようになりました。
これは、厚生年金の支給開始年齢が65歳となっていくのに合わせ、
経過措置も含め、事業所に求められるものです。

今般、国民会議では、
67、68歳という案も出ているということで、
財政状態などを考えると、
何らか考えていかなければならないと思います。
ただ、いろいろと年金の問題が発覚しましたが、
あまり反省しているとは思えない部分も多くあります。

政府が企業にばかり負担をかけるのは、
よく考えていただきたいところです。

とはいえ、無い袖は振れぬ、ということも考えて、
特に若い方は、
独自で将来の生活設計を、考えておく必要があります。

会社様も、その手助けもすることもご検討ください。
退職金や年金(選択型401K)などのご提案もできますので、
どうぞお気軽にお問合せください。
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支給年齢引き上げ、早期検討を=公的年金制度を議論―国民会議
時事通信 6月3日
政府の社会保障制度改革国民会議は3日、
公的年金制度の課題を議論した。
現在、国民年金で原則65歳となっている支給開始年齢について、
早期に引き上げを検討する必要があるとの意見が大勢を占めた。
清家篤会長は終了後の記者会見で、私見として
「67、68歳、あるいはもう少し上の方まで引き上げていくのは、
あってしかるべきではないか」との認識を示した。

支給開始年齢の引き上げは、
高齢者の雇用確保対策とも関係し、
準備に時間がかかるため、
委員からは
「できるだけ早期に議論を始めるべきだ」などの意見も出た。
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No.101 労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までです。 [2013.05.30]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、労働保険の年度更新についてお知らせします。
労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料の申告・納付の手続きが必要です。

この手続を、労働保険の「年度更新」と呼んでいます。

そろそろお手元に、書類が届いている頃だと思います。
手続は、6月1日から7月10日までですので、
その間に申告・納付手続をなさってください。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、
4月1日から翌年3月31日までを年度としています。

労働保険料は、
①年度の初めに概算払いをして(概算保険料)
②年度末を過ぎたら確定精算をする(確定保険料)
という方法を取っています。

保険料は、賃金総額に労働保険料率を掛けて算出します。
前回申告した概算保険料=見込みの賃金総額から算出した金額と、
実際に支払った賃金の総額から算出した金額(確定保険料)は
通常一致しませんので、
差額を調整する必要があります。

方法は、差額を、
新たな概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。
本年度の(新たな)概算保険料は、
先ほど計算した確定金額を使用します。
労働保険料は、賃金の総額に保険料率を掛けるという、
単純な構造になっています。

労働保険料のうち、労災保険料は事業主のみの負担、
雇用保険料は、事業主と、従業員がそれぞれの率で負担します。
先に事業主が、概算払いですべてを納付し、
従業員分は、毎月の給料から差し引き、
その分を会社に戻す、という形式になります。
労働保険料の計算は、シンプルではありますが、
様々な細かい要件もあります。

また、年に1回の手続き・納付ですので、
会社様としては大きな出費となる場合があります。
(分納には、金額などの要件があります。)
早めに準備をして計画を立ててくださいね。

なお、現在は、納付に口座振替等も利用できます。

申告手続きや納付など、
ご相談、依頼はお気軽にお寄せくださいませ。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.100 若者チャレンジ奨励金が創設されました [2013.05.27]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、「若者チャレンジ奨励金」についてお知らせします。

前回ご紹介した「キャリアアップ助成金」と後先になりましたが、
若者の人材育成に取り組む事業主を支援することを目的として、
「若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)」
が創設されました。
【若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)の概要】

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)
を実施する事業主に支給されるものです。
1.種類と支給額

訓練奨励金(訓練実施期間中に支給)
訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金(訓練終了後に支給)
訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
(計100万円)

※1年度に計画することができる訓練には、一定の上限があります。
2.若者チャレンジ訓練の対象者

35歳未満の若者であって、
以下のいずれにも該当する者とされています。
○ 過去5年以内に訓練を実施する分野で  正社員として
おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
○ 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者等
3.奨励金を活用できる事業主の要件(主要なもの)

① 都道府県労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき
訓練受講者(雇用保険被保険者に限る)に訓練を実施する
事業主であること。
(一定の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、
都道府県労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります)
② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
③ 雇用保険適用事業の事業主であること。   等
☆ この奨励金は平成25年度末までの時限措置で、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付を中止するとのことです。
活用をお考えの場合は、お気軽にお声かけください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.99 キャリアアップ助成金が発表になりました。 [2013.05.24]

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東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「キャリアアップ助成金」についてお伝えします。

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がこの3月で終了し、
新しく「キャリアアップ助成金」に整理統合されるとしていましたが、
このたびようやく予算が通り、
いくつかの助成金が統合整理され、
正式に発表になりました。
本助成金は、
厚生労働省が非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、
契約社員などの企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対し、
包括的な助成支援を行うものです。

3月に終了した「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」も、
この助成金に組み込まれた形になります。
(内容は少し違いますのでご注意ください。)
「キャリアアップ助成金」には、以下の6種類があります。
【1.正規雇用・無期雇用転換】

[有期契約労働者を正規雇用または無期雇用にした場合]
正規雇用:1人あたり40万円(30万円)
無期雇用:1人あたり20万円(15万円)

[無期雇用労働者を正規雇用し基本給を5%以上増額した場合]
1人当たり20万円(15万円)
【2.人材育成】

[有期雇用労働者などに対してOJTまたは一般職業訓練(Off-JT)を行った場合]
OJT1人あたり :賃金助成 1時間あたり700円(700円)
Off-JT1人あたり:賃金助成 1時間あたり800円(500円)
および経費助成 上限20万円(15万円)
【3.処遇改善】

[有期雇用労働者などの基本給の賃金テーブルを作成し3%以上増額した場合]
1人あたり1万円(0.75万円)
【4.健康管理】

[有期雇用労働者などを対象とした健康診断制度を規定し4人以上実施した場合]
1事業所あたり40万円(30万円)
【5.短時間正社員】

[短時間正社員への移行制度を規定し、
有期契約労働者またはフルタイム正社員から短時間正社員に
移行・新規雇入をした場合]
1人あたり20万円(15万円)
【6.パート労働 時間拡大】
[週所定労働時間25時間未満を30時間以上に拡大した場合]

1人あたり10万円(7.5万円)
※( )額は大企業の額(短時間正社員制度は大規模事業主)
※【2.人材育成】は、重点分野等
(健康、環境、情報通信業、医療福祉、農林漁業等)の事業主が
実施する人材育成については、
「非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)」
により、より手厚い支援策があります。
≪受給までの流れ≫
1.キャリアアップ計画を作成して、
労働局・ハローワークに提出。承認を受けます。
2.人材育成の訓練計画を作成します。
※ジョブカードセンターで訓練計画の作成支援が受けられます。
3.訓練計画を労働局・ハローワークに提出して確認を受けます。
4.訓練を実施します。
労働局・ハローワークが実施状況の確認を行います。
※ジョブカードセンターで訓練実施に関する相談・援助が受けられます。
5.支給申請。労働局・ハローワークが支給審査・支給決定をします。
人材育成以外(処遇改善や健康診断など)は
キャリアアップ計画の提出後に実施して、その後支給申請を行います。
【注意点】
本助成金の活用には、「キャリアアップ管理者の配置」
「キャリアアップ計画の作成・認定」が必要です。
また、活用する助成内容により支給要件が異なります。

キャリアアップ助成金に対してのご質問、ご相談は、
お気軽に当オフィスまでお寄せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.98 産前産後休暇中の社会保険料免除 26年4月1日適用 [2013.05.17]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、産前産後休暇中の社会保険料免除の施行日が
決定したことについてお伝えします。

産前産後休暇中の社会保険料が、
来年の4月1日から免除されることになりました。
昨年夏には、年金関連の法律が成立し、
いろいろな施策が決まりましたが、
施行日については様々です。

産前産後休暇中の厚生年金保険・健康保険等について
保険料免除を行うという内容の施行日については、
「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」
とされていました。

この政令が5月10日に公布され、
免除の開始は平成26年4月1日から適用
されることとなりました。

産前産後休暇中の社会保険料の免除は、
休暇を取る本人だけでなく、
会社様にとっても大きなメリットです。
産前産後休暇は、出産のための休暇のことで、
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後は8週間の休業期間のことをいいます。
(労働基準法第65条)

育児休業期間は、その、
産後8週間(56日)を経過したところからとなり、
育児休業期間中は今でも社会保険料が免除されていますが、
来年の4月1日からは、産前産後休暇中も免除されます。

詳細については今後発表になると思いますので、
随時お知らせしています。
平成24年8月10日成立
「公的年金制度の財政基盤及び
最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律」

改正法の主な内容 施行日
(1)年金の受給資格期間を
現在の25年から10年に短縮する。
・・・・・・・・・・・・平成27年10月1日
(2)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を
平成26年度と定める。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(3)短時間労働者に対する
厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
・・・・・・・・・・・・平成28年10月1日
(4)厚生年金、健康保険等について、
産休期間中の保険料免除を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(5)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.97 「雇用促進税制」拡充 計画提出は事業年度開始2か月以内に [2013.05.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「雇用促進税制」についてお伝えします。
平成23年にスタートしている雇用促進税制ですが、
平成25年度から拡充されました。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まる各事業年度に、
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たした事業主は、
法人税の税額控除の適用が受けられます。

(個人事業主の場合は、
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、
対象は所得税)
その控除額が、
今までの「雇用者一人につき20万円」から
「雇用者一人につき40万円の税額控除」
と増額されました。
※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度。
●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、
事業主都合による離職者 がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加 させていること
■適用年度における給与等の支給額が、
比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
●適用の要件●

■適用を受けるためには、
あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出
する必要があります。
事業年度開始後2か月以内に、
管轄のハローワークへ「雇用促進計画」を提出します。
計画には、雇用者数の目標増加数等を記載します。

雇用者数が増加するか未定という場合でも、
計画を出しておかないと適用になりませんので、
ひとまず出しておかれたらよいでしょう。
増えなかったことで損になるようなことはありません。
事業年度が4月開始(3月決算)の会社様は、
計画提出の締切が今月末となりますので、
どうぞご確認ください。

雇用促進計画の作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
なお、この雇用促進税制は、
会社都合(解雇等)が発生していると申請できませんが、
経済産業省が担当する
「所得拡大促進税制」という制度もあり、
こちらは会社都合等による制限はありません。
(併用はできず、選択適用となります。)

会社都合の発生してしまった会社様は、
こちらもご確認ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。