No.96 定年後継続雇用がされなかった場合等の離職理由について [2013.05.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、雇用保険に関連して、
定年後継続雇用がされなかった場合等の
離職理由についてお伝えします。
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されましたが、
この改正では、原則、
希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
を導入することが求められています。

例外として、
「就業規則に定める解雇事由または
退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができる」
という仕組みになっています。

例:心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと
など

今般、厚生労働省は、
この例外の取扱いにより離職した場合の
雇用保険の基本手当受給についての判断を示しました。
60歳以上65歳未満の定年後の継続再雇用を
希望していたにもかかわらず、
再雇用されなかった場合は特定受給資格者に該当する
とされています。

『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』より

定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由
(年齢に係るものを除く。)
に該当したため
60歳以上65歳未満の定年により離職した場合
(解雇事由又は退職事由と同一の事由として
就業規則又は労使協定に定める
「継続雇用しないことができる事由」
に該当して離職した場合を含みます。)

(資料中の『Ⅱ「解雇」等により離職した者』の
『(7)』の説明の最後に追加されました。)
60歳~65歳の方の場合は特に、
特定受給資格者と判断されるかどうかで
基本手当の所定給付日数も変わりますので、
注意が必要です。

また、その他の、退職に関する事情についても、
よく確認していただきたいところです。

退職や解雇について不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.95 バス会社 2か月間休日与えず書類送検【ニュースより】 [2013.04.26]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュースよりお伝えします。
兵庫のバス会社が、連続56日など休日を与えなかった等により、
労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

何度か勧告したようですが、改善されず、
今回の事態となりました。
会社は、「頼みやすい者に頼んでしまった」
という発言もしているようです。

労働基準法の問題のみならず、
「人の命を預かる仕事」をする会社として、
きちんと対応していただきたいものです。
(ニュースから時間が経って、記事の多くが削除されておりました。
詳細な記事を転載できず申し訳ございません。)
———————————————————-
労働基準法違反:過労死認定基準超、時間外労働させる
山陽バス社長ら、容疑で書類送検 /兵庫

毎日新聞 2013年03月20日 地方版

山陽バス(神戸市垂水区)が
営業所助役に過労死認定基準を超える時間外労働をさせたり、
運転手に休日を与えなかったりしたとして、
神戸西労働基準監督署は19日、
同社と社長(51)ら3人を
労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検した。

同署によると、同社は昨年3〜6月、
垂水営業所の助役に対し、
協定で定めた時間外労働の限度(月42時間)を超える
月約123〜110時間の時間外労働をさせたほか、
運転手2人を56日間と28日間連続で就労させた、
としている。

運転手からの相談で、11年に運転手1人に
最大119日間連続で就労させていたことなどが判明。
同署が行政指導したが是正されなかったとして、
運転手の同僚が刑事告発していた。

同社は山陽電鉄の子会社で、
神戸市や明石市で路線バスなどを運行。
「詳細を確認中なのでコメントは差し控えたい」としている。
———————————————————-
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.94 「高年齢者雇用対策の推進」新通達〈厳しい内容に〉 [2013.04.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法改正」に関連してお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されたところですが、

厚生労働省のホームページに、
「高年齢者雇用対策の推進」についての新しい通達が掲載されました。

違反があった場合、どのように指導するか、といった内容が中心で、
「厳しくチェックしていく」という内容の通達です。
30人以下規模の小規模企業については、
原則として説明会・会合等の場を活用した「集団指導」をする
とありますが、

「労働者等から法違反の事実の申立てがなされた場合等については、
必要性を判断の上、個別指導を実施する」

「そのために、各公共職業安定所に高年齢者継続雇用相談窓口を設け、
労働者等から法違反企業に係る相談を受け付けていることを周知する」

等の文章もあり、厳しい内容となっています。
「高年齢者雇用安定法」の一部改正についてはこちらを参照ください。
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
定年の制度は特になく、働けるうちは働いてもらう、
といった会社様もある一方で、

定年年齢が60歳で、
65歳までの継続雇用の制度等を定めていない会社様も、
まだおありかと存じます。

定年年齢を上げたり、定年を撤廃すること、
は、難しいとお考えの会社様も多く、
継続雇用制度の導入が最も取組みしやすいと思われます。

継続雇用の制度は、
労働者が希望する場合は雇用しなければなりませんが、
定年前と同じ条件で雇用することまでは求めていません。

この厳しい通達もありますので、
就業規則等を確認いただき、
まだ対策されていない場合は、お気軽にお問合せください。
—————————————————————–
≪高年齢者雇用安定法Q&Aより抜粋≫
(厚生労働省ホームページ)

Q:当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、
継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

A:高年齢者雇用安定法は、
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
措置を講じていなければなりません。
—————————————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.93 障害者の法定雇用率引き上げ実施(4月1日) [2013.04.11]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、障害者の法定雇用率引き上げについてお伝えします。

2013年4月1日から、
障害者の法定雇用率が引き上げられました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障害者・知的障害者の割合が
法定雇用率で定める一定率以上になるよう義務づけています。

また、精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
雇用したものとみなされます。

法律では、
法定雇用率は
「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である
労働者の総数の割合」
を基準として設定し、
少なくとも5年ごとにこの割合の推移を考慮して
政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づいています。
————————————–
◆障害者の法定雇用率
(平成25年4月1日以降)

①民間企業
1・8% ⇒ 2・0%

②国、地方公共団体等
2・1% ⇒ 2・3%

③都道府県等の教育委員会
2・0% ⇒ 2・2%
————————————–
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変更されますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の方は特にご注意ください。
また、以下の義務が発生する点にもご注意下さい。

①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告

②障害者雇用推進者を選任する
…障害者雇用推進者の業務には、
・障害者雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 などがあります。
なお、初めて障害者を雇用するときには、
助成金が使用できる場合があります。
その他にも、障害者を雇用する事業主には様々な施策があります。
助成金や施策についてもどうぞお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.92 がんで8人死亡の印刷会社を強制捜査(労働安全衛生法違反の疑い) [2013.04.02]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュースからお伝えします。

化学物質等を使用する会社では、
半年に1回の健康診断が義務付けられています。
しかし、法律で決められているから、ではなく、
健康を守るのは会社の責務です。
いろいろとやるべきことも怠っていたようですが、
せめてもう少し早く対応してほしかったと思います。

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、
現在健康を崩されている方の回復と、
今後のよりよい対応を願ってやみません。
——————————————————————-
胆管がん、8人死亡の印刷会社を強制捜査 大阪労働局
朝日新聞デジタル 4月2日(火)
大阪労働局は2日午前、
従業員ら17人が胆管がんを発症しうち8人が死亡した
大阪市の印刷会社「SANYO(サンヨー)―CYP(シーワィピー)」
について、
労働安全衛生法違反(事業者の安全衛生措置義務違反など)
の疑いで家宅捜索を始めた。

午前9時10分すぎ、
大阪市中央区にある山村悳唯(とくゆき)社長(66)の
自宅兼本社ビルに
大阪労働局の職員4人が入った。
今後、押収書類の分析と関係者の聴取を進め、
会社側が従業員の健康や安全を守るための措置をどう怠り、
被害が拡大したのか解明を進めるとみられる。

厚生労働省は昨年5~6月、
労働安全衛生法で定める事業主の義務を果たしていないとして
同社に是正勧告をした。
違反とされたのは、
(1)定期健康診断結果の報告をしていない
(2)衛生管理者や産業医、安全管理者を置いていない
(3)衛生委員会もなく、作業リーダーの「職長教育」もしていない
――など。
——————————————————————-
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.91 離職票の離職理由欄が変更に—改正高齢法により4月1日より [2013.03.21]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う、
雇用保険の「離職票」の変更についてお伝えします。
改正高齢法により平成25年4月1日から
「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄が変わります。

・定年後の継続雇用を希望していたかどうか、
・希望していたけれど、継続雇用されなかった場合、その理由

上記2つを書くように項目が追加されました。
現在の離職票の「離職理由」には、
「2.定年、労働契約満了等によるもの」
という項目があります。
これを、
「2.定年によるもの」と
「3.労働契約満了等によるもの」に分け、
2の場合の選択項目が追加されました。

具体的には、
定年後の継続雇用を希望していた、けれども継続雇用されなかった場合、

a 就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当したため(以下略)
b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため
c その他(具体的理由)

を選択する必要があります。

この、bの理由は、労使協定で基準を定めるにはこの3月31日まで、
とお伝えした項目になります。
この労使協定を定めていた場合で、
例えば、60歳定年・65歳までの継続雇用制度
(1年ごとの契約更新、61歳以降の雇用は、
上記で定めた基準に該当することが必要)
で、1回目の契約更新時に上記基準に該当せず、
継続雇用制度の契約期間の満了により退職となった場合、

離職理由は「3.労働契約期間満了等によるもの」
となり、
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」であっても、
基準に該当しなかった、という具体的理由を書くことになります。

3月31日までに、
労使協定により継続雇用制度の対象となる基準を定めた場合は、
特に注意なさってください。
関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.90 退職後継続再雇用時の「同日得喪」適用者拡大 「60歳以上」に [2013.03.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、定年後再雇用された場合の、
いわゆる「同日得喪」の対象拡大についてお伝えします。
退職後継続再雇用された場合、
再雇用された月から、
再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組み
の対象者が「60歳以上の方」に変わります。
(平成25年4月1日施行)
《これまで対象の方》

退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
《新たに対象となる方》

①退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がない方

②退職し、継続再雇用された65歳以上の方
(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む。)
これは、今までも「同日得喪」といって、
定年退職により退職し再雇用された場合で、
お給料が下がった場合に、
社会保険料(標準報酬月額)は、
通常は「随時改定」で4か月目から変更されるところ、
資格喪失と資格所得を同時に行うことで、
お給料が下がったときからすぐに変更できる扱いがありました。

同日得喪の取り扱いは、定年退職に限られていましたが、
平成22年9月1日より
定年退職以外の場合にも拡大され、
・定年に達する前に退職して継続再雇用される場合
・定年制のない会社で退職後再雇用される場合
にも適用されるようになっておりました。

契約更新の再雇用に伴い賃金が下がる場合も、
そのつど同日得喪の対象になります。
今後、年金の受給年齢が段階的に上げられていきますが、
この4月から61歳となりますので、
60歳の方が、
「60歳から64歳までの厚生年金を受ける権利がある」
という条件から外れてしまうために、
今回の改正となりました。

併せて、65歳以上の方も対象となりました。
私自身、独立前の最後に働いていた会社では、
シニア層を受け入れる会社であったために、
最初から定年年齢を65歳としておりましたが、
当時は、この定年再雇用時には、同日得喪を使うことができず、
相談の結果、週3日の勤務となった方もありましたので、
大変喜ばしい改正だと思います。
いよいよ新高年齢法が適用されます。
今回はルール整備のポイントがいくつかありますので、
ぜひ今月中に確認をお願いいたします。

関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.88 4月よりの雇用保険料率・健康保険料率(協会)、ともに据え置き [2013.03.11]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、社会保険関連で、
雇用保険、健康保険(協会けんぽ)の料率についてお伝えします。
25年4月よりの保険料率はどちらも据え置きとなりました。
《雇用保険料》
平成25年度の雇用保険料率は、
平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%となります。
これらは平成25年4月1日から適用します。

労働保険料は、昨年度、かなり大きな改訂があり、
ほとんどの業種で引き下げとなりました。
雇用保険の加入条件も厳しくなっておりますので、
従業員のためにも、今回も据え置きは一安心です。

社会保険料は、従業員と事業主の折半が多いですが、
雇用保険料では、
事業主には雇用保険二事業に係る保険料率があるため、
一般の事業1.35%を例に取りますと、
従業員0.5%、事業主は0.85%という負担をします。
労災分は事業主のみが負担します。

4月より新しい年度となります。
労働保険料の更新の準備も少しずつ進めてください。
《健康保険料》
平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、
平成24年度のまま据え置きとなります。
なお、健康保険料率は都道府県ごとに決定(全国平均10.00%)、
介護保険料率は全国一律で1.55%となります。
料額表をご覧になる際はお気を付けください。

協会けんぽの健康保険料率は、
平成24年度まで3年連続の引き上げとなり、
労使合計で10%台に達するという状況にあることから、
平成25年度の健康保険料率について大きな議論となっていました。
3年連続の引き上げにも関わらず、
財政状況は悪い状態が続いており、
国庫補助率の引き上げ要請を行うことなどの取り組みが行われ、
平成25年度については、平成24年度から据え置きと決定されました。

健康保険料等も、従業員と事業主が折半しますが、
事業主は、児童手当拠出金の負担が必要です。

また、健康保険・厚生年金は、
4、5、6月の給与による「算定基礎届」により、
9月から1年の標準報酬月額が決定します。
年度末ということもあり、
残業の増える事業所様も多く、
4月ごろの給料が増えることも考えられます。
効率よく業務が進められるよう工夫なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了 [2013.03.07]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「中小企業定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
こちらも、この3月31日で廃止されますのでご注意ください。
その前に、再度確認です。

本年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)
が改正され、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定める仕組みが廃止されることは、
先にお伝えしたとおりです。

現在、継続雇用制度を導入し、
労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、
3月31日までに、
就業規則を見直し、変更する必要があります。

詳細は、先のコラムをご参照いただき、
どうぞ現在の就業規則をご確認の上、
不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には
支援制度があります。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、
平成25年3月末で廃止となります。
この継続雇用制度が変わることを機会に、
条件に該当していて、定年の廃止等をご検討される場合は、
今月中の制度導入等が必要ですのでお急ぎください。
◆中小企業定年引上げ等奨励金

(平成24年4月1日以降に制度を導入された事業主)

受給対象事業主が、
以下の制度を導入した場合に奨励金が支給されます。

(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

(b)定年の引上げ(70歳以上)、
定年の定めの廃止又は
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする
65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に
労使協定に基づく基準該当者を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
【支給対象事業主】

①雇用保険の適用事業主であり、
実施日において中小企業事業主
(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること

②支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

(その他にも条件があります。)

※ (a) 及び(b)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給額は半額となります。

※(c)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給対象外となります。
いそぎ制度を導入したいとお考えの会社様、
ぜひご利用をご検討ください。
不明点はお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化 [2013.02.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正についてお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されます。
この3月までに整えておきたいものになりますので、
どうぞご確認ください。
大きな改正点は、
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組み」
を廃止する。
というものです。
今までも、定年年齢については、
下記の3つが求められてきました。

1.定年制の廃止
2.65歳までの定年引上げ
3.原則は定年60歳でもよいが、
65歳まで継続雇用をする道を残さなければならない
※継続雇用をされるかどうかについては、
労使協定で基準を設けてよい

この中の3番目が改正となり、
「65歳までの希望者全員、会社か関連会社で働ける」
ようにしなければならなくなります。

ただし、急に制度を変えることは難しいので、
以下の経過措置があります。
下記年齢以後は、労使協定による基準を定めてよいのですが、
この3月までに規定する必要がありますので、
不安に思われる会社様は、お気軽にお問合せください。

平成25年4月 ~ 平成28年3月—61歳以上
平成28年4月 ~ 平成31年3月—62歳以上
平成31年4月 ~ 平成34年3月—63歳以上
平成34年4月 ~ 平成37年3月—64歳以上
平成37年4月 ~   —————65歳以上
内閣府の調査(2008年度)ですが、
「何歳まで働きたいですか?」という問いには、
9割以上の人が、「65歳ぐらい~働ける限り」と回答したとのこと。
年齢を重ねても、元気な方が多くなったことと、
雇用や年金制度等への不安が現れているといえます。

《ご参考》
「何歳まで働きたいですか?」
60歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 9.7%
65歳ぐらいまで・・・・・・・・・・19.2%
70歳ぐらいまで・・・・・・・・・・23.0%
75歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 8.9%
76歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4%
働けるうちはいつまでも・・・・36.8%
この「高年齢者雇用安定法」は、
年金の制度変更と密接に絡んでいますので、
企業に負担をかけているのは不本意ですが、
決まった以上は、上手に利用したいものです。

賃金制度等とご一緒に考えておくと同時に、
転職も応援するようになるとよいと思います。
同じ会社で続ける方法もありますし、
他の会社で経験を活かしたいという人と、
経験を活かしてほしいという会社もあります。

特にベンチャー企業は、
他の会社の定年後の方を積極的に雇入ることも、
一つの方法だと考えられます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。