元裁判員 ストレス障害発症で裁判 休暇とメンタル対策

こんにちは。
「もし私が千利休だったら・・・」
というゲーム会社のCM曲が頭から離れない・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
次は信長編もできるそうで相当楽しみです。

 

出だしが題名とかなり違って申し訳ございません。

元裁判員の女性が、
「急性ストレス障害(ASD)」と診断され、
慰謝料などの国家賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした、
そうです。
裁判員制度を「憲法違反」と主張、
裁判員法を成立させた国会の責任も追及する、
制度の是非を問う初の裁判となるそうです。

わたくし自身は、
裁判員にこのような負担を強いることのみならず、
裁判員制度自体にはあまり賛成できないのですが、
そちらへの意見は割愛するとして、

裁判としては、言っては何ですが・・・
訴えはかなり難しいと思います。
が、「ストレスとは」と考える機会となればと思います。

裁判員や候補者に選ばれた場合に備え、
会社としても、裁判員休暇は決めておいた方がよいです。
休暇制度を作ることは義務ではありませんが、
労働基準法の、
公の職務を行うための時間を与える義務には該当します。
他の選挙権の行使などは、
時間が短かったり、時間の変更ができるものが多いですが、
裁判員や候補に選ばれた場合は、
何日か拘束されることも考えられ、
早めにその体制を準備しなければならないからです。

もちろん、裁判員に選ばれた時だけでなく、
急に休まなければならないこともあるでしょうから、
お客様に「担当者がいないのでわかりません」
とお答えすることのないよう、
担当者と副担当者をお互いで組んでおくなど、
日頃から、体制を整えておくことも必要ですね。

仕事を任せることは大事ですが、
仕事を抱え込んで、
他の人にはわからない状態になるのはよくありません。
一番困るのは、
もしもミスをしたときに隠すようになる場合があり
周りが気付いた時には大きな傷口になっている場合です。

ミスは起こるものと考えて、
いかにカバーできるかが勝負です。
隠したがる本人には、
オープンにすることは「お客様のため」であることを、
よく説明し、
もっと言うと、最初からよく説明できる体制、
モットーが必要ですね。

そんな裁判員制度ですが、
このようなメンタルなことも会社が負担するのか、
とも思いますが、
秘密は守らないといけないのですが、
終わった後も、フォローすべきなのかもしれません。

ちなみに、この休暇の有給・無給は会社判断で、
日当も出ることから、
私見で、無給でよいかと思います。
年次有給休暇を使用できるかどうかも、
会社で指針を決めておけばよいと思いますが、
前もって日を指定できると考えられますので、
本人が希望すれば、
有給休暇は取得できるとした方が自然かと思います。

それにしても裁判員に選ばれたら・・・
仕事が忙しいということでは断れないそうです。
メンタルに負担があることはずっと言われており、
体験談もあることですし、
多くの意見を聞いていただきたいです。
意見は・・・ひとまず、心の中には持っておきます。
逃げたな?!(笑)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.97 「雇用促進税制」拡充 計画提出は事業年度開始2か月以内に [2013.05.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「雇用促進税制」についてお伝えします。
平成23年にスタートしている雇用促進税制ですが、
平成25年度から拡充されました。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まる各事業年度に、
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たした事業主は、
法人税の税額控除の適用が受けられます。

(個人事業主の場合は、
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、
対象は所得税)
その控除額が、
今までの「雇用者一人につき20万円」から
「雇用者一人につき40万円の税額控除」
と増額されました。
※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度。
●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、
事業主都合による離職者 がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加 させていること
■適用年度における給与等の支給額が、
比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
●適用の要件●

■適用を受けるためには、
あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出
する必要があります。
事業年度開始後2か月以内に、
管轄のハローワークへ「雇用促進計画」を提出します。
計画には、雇用者数の目標増加数等を記載します。

雇用者数が増加するか未定という場合でも、
計画を出しておかないと適用になりませんので、
ひとまず出しておかれたらよいでしょう。
増えなかったことで損になるようなことはありません。
事業年度が4月開始(3月決算)の会社様は、
計画提出の締切が今月末となりますので、
どうぞご確認ください。

雇用促進計画の作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
なお、この雇用促進税制は、
会社都合(解雇等)が発生していると申請できませんが、
経済産業省が担当する
「所得拡大促進税制」という制度もあり、
こちらは会社都合等による制限はありません。
(併用はできず、選択適用となります。)

会社都合の発生してしまった会社様は、
こちらもご確認ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)13年5月号を作成いたしました。

ひばり通信5月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年5月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年5月号【目次】

01: 「雇用の移動支援」へ転換
02: キャリアアップ助成金のご案内
03: 会社と社員が信頼し合えない理由
~社員をコストと考えない、“先信型”マネジメント~
04: 雑談力が上がる話し方(ダイヤモンド社)
06: キャリアアップ助成金支給要件チェックシート

「女性手帳」導入? 女一人じゃ無理だけど?

こんにちは。
グリーンキウイ9個セットより、
イエローキウィ7個セットの方が100円も高くて、
どんな味なのか試してみたいけどちょっと勇気が出ない、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
イエローの方が甘いらしいのですが。^^

 

政府が、「女性手帳」(仮称)なるものの導入を検討している、
らしいです。
女性手帳とは、
「女性を対象に10代から身体のメカニズムや将来設計について啓発する」
ためのもののようです。
「医学的に30代前半までの妊娠・出産が望ましいことなどを周知し
「晩婚・晩産」に歯止めをかける狙い」
だとか。

まあ確かに・・・
医学的に、適した年齢はあるでしょう。
でもね。でもね。
なんだかおかしくないですか?

ニュース記事からの抜粋ばかりですが、

「女性手帳では、30歳半ばまでの妊娠・出産を推奨し、
結 婚や出産を人生設計の中に組み込む重要性を指摘する。」

そのあとにはいちおう、
「ただ、個人の選択もあるため、啓発レベルにとどめる。」
と付いている。

あまり・・・お品のよろしくない話をします。
私はある時期、真剣に考えてたことがあります。
「ダンナはいらないけど子供は欲しい。」

30代のはじめだったでしょうか。

そのためには、
働けない時期ができるのでそれ相応の貯金が必要で、
そのあとすぐに仕事が再開できて、
なおかつその後も生計を維持できる実力が必要、
という現実に、諦めました。

いやいや、お金があればできるのかということではなくて・・・

やっぱりいくら30歳で子供が欲しい、と計画立てていても、
人生そうそううまくはいかないでしょう。

私も昔は25歳で結婚する予定でいました。(笑)
子供の頃はそりゃあ、
何歳で結婚して~、何歳で一人目の子供で~、
なんて計画を立てたりしますね。

医学的見地とはいえ、
知ってた方がいいこととはいえ、
教えることや、対象が、偏ってるのではないでしょうか。

子供は社会のものだと思います。
女性が、自分のプランを立てれば、少子化は防げるのでしょうか?
40代になって急に子供が欲しくなって金(税金)かかると困るな、
ぐらいにしか思ってないところもありそうです。

人事などをやっていると、
いろいろと人生のイベントに遭遇します。
確かに、もっとプランを立てとけよ~、と思う場合もあります。
が、プランを立てるべきところはそこじゃない。
この間のブログで、
ライフプランやキャリアプランの話をしましたが、
複線にしたり、臨機応変や方向転換にも動じないことも含めて、
考える人は考えているでしょうし、
どうやら考えている人に対して、
間違っていると言っているかのようです。

なんだかムカつきすぎて、
何をどう説明すればよいのかわからないのですが、
いろんな選択をしてもいいし、
女性手帳を考える人たちが当たり前だと思う枠に入らない人を、
今でも(女性でも)責めるような風潮があるのに、
わざわざ政府がそこでしょうか、と思うのですが。

学校で指導をしていないから、との記事文書もありましたが、
私は保健の授業で、
「医学的には『25歳までに第1子』と言われている」と
教えてもらいました。
医学的というならば、
全員に知識として教えてもいいと思います。

ほんとに感想でした。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.96 定年後継続雇用がされなかった場合等の離職理由について [2013.05.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、雇用保険に関連して、
定年後継続雇用がされなかった場合等の
離職理由についてお伝えします。
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されましたが、
この改正では、原則、
希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
を導入することが求められています。

例外として、
「就業規則に定める解雇事由または
退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
継続雇用しないことができる」
という仕組みになっています。

例:心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと
など

今般、厚生労働省は、
この例外の取扱いにより離職した場合の
雇用保険の基本手当受給についての判断を示しました。
60歳以上65歳未満の定年後の継続再雇用を
希望していたにもかかわらず、
再雇用されなかった場合は特定受給資格者に該当する
とされています。

『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』より

定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由
(年齢に係るものを除く。)
に該当したため
60歳以上65歳未満の定年により離職した場合
(解雇事由又は退職事由と同一の事由として
就業規則又は労使協定に定める
「継続雇用しないことができる事由」
に該当して離職した場合を含みます。)

(資料中の『Ⅱ「解雇」等により離職した者』の
『(7)』の説明の最後に追加されました。)
60歳~65歳の方の場合は特に、
特定受給資格者と判断されるかどうかで
基本手当の所定給付日数も変わりますので、
注意が必要です。

また、その他の、退職に関する事情についても、
よく確認していただきたいところです。

退職や解雇について不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

貴乃花らと同期で最後の力士引退。第二の人生は。

こんにちは。
GWは大リーグとばかりに朝から野球を見て、
通算4000本安打が注目されているイチローさんには、
ぜひとも大リーグ3000本安打まで行ってほしいと願う、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
あと3年・・・でもイチローさんはあまりこだわってなさそう。^^

 

イチローさんは、今年で40歳のようですね。
プロ野球では、かなり高い年齢だと思います。
現在の最高年齢は、私より1歳上の山本昌さんでしょうか。
(おっと、今は同い年の47歳)
野球選手でも、30代なかばぐらいでの引退が多いですね。

大相撲の場合だと、おそらくもっと早いでしょう。
怪我のリスクも大きいですが、
若くても、健康の問題もあると思います。

先日、貴乃花さんらと同じ88年に入門した力士お2人が、
引退されて、相撲協会が世話人として採用した、
というニュースがありました。

貴乃花親方は現在40歳とのことで、
中学卒業してすぐの入門でしたから、
同期の方も、もっとも若くても40歳ということになります。

なかなか上にいけなかったけれど、
この年齢まで、本当にお疲れ様でした。

お一人は、貴乃花部屋だったそうです。
自分はそのままなのに、
社長が何人か変わったようなイメージですね。
貴乃花親方とはどんな関係だったのか少し興味あります。

大相撲では、昔は親方になる人でなければ、
辞める場合に「廃業」と言っていましたが、
ある時から「引退」というようになりました。
若くして第二の人生を考えなければならないわけですから、
協会はそのあたりも考えることがあったのでしょう。

お2人は、協会が「世話人」として採用、ということですが、
採用や人選には、功労等もあるのでしょうね。
定年は65歳だそうです。

一般の会社でいうと、
現在は、定年とか再雇用の問題の対応が大変なときではありますが、
終身雇用の崩壊や実力主義などにより、
(だいぶ矛盾した文章ですが・・・)
労使や上司部下の年齢などの逆転も多いと思います。
マネージャーの役割などがはっきりしていることも大切ですし、
経験のある方にも活躍していただきたいですね。

また、若い方で起業される場合には、
若い力を結集して頑張ることも素晴らしいですし、
経験のある方に助けていただくのもいい方法だと思います。

知人の30代の社長のところには、
60代のベテランの方が2名働いていらっしゃいます。
社長は創業社長で、知り合いでもなんでもありません。
ベテランさんが働いてくださるというのも、
その社長の人徳、といえると思います。

若い時から、
自身のライフプランやキャリアプランは考えておきたいもの、
そして、途中での方向転換もできる世の中でありたいものです。
(といっても今はまずその就職が大変ではありますが。)

スポーツ選手は大抵の方が、
ある早い時点で第二の人生を迎えます。
そのまま同じ世界で生きることができるのは一握り、
そんなことを思うと、
サラリーマンもまだまだ流動してよいという気がします。

そんな気概のある方に、長く働いてもらうのが理想ですね。

またまた結論がなくて微妙ですが、
どうぞご容赦くださいませ。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

 

客室乗務員の派手な口紅禁止?! TPOかな。

こんにちは。
東京にて2軒ほど有名な「タン」のお店に行ったけれど、
仙台からのおみやげの「タン」の方が、
美味しかったような気がして微妙な気持ち・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

トルコ航空のお話だそうですが、
客室乗務員に「派手な赤やピンクの口紅を禁止した」
のだそうです。
ネット上では、
抗議の「真っ赤な口紅」の写真が次々と掲載されているとか。

宗教上の問題も絡んでいるようなので、
軽々なことは言えませんが、ちょっと疑問に感じました。

客室乗務員(以下「CA」)さんを取材した番組で、
(日本の航空会社です)
お化粧が濃い目であることについて、
何らかの事故が起こった時などに、
CAさんを見つけやすいように、
あえて濃い目のお化粧をしていると聞きました。

CAさんのお仕事は、
なんだか接客業のようにも見えますが、
実際は、命をお預かりするお仕事なので、
安全や事故時の対応など、ものすごく大変なことをされています。

濃い色の口紅も、
CAさんの職業上、必要なことなのかもと思うと、
宗教上の問題があるとはいえ、
一面からだけの要請でいいのか?という気がしております。

その方、お仕事の、業種や種類やさまざま事情によって、
TPOとか、服装や見た目の注意するところは違ってきます。

一番は、お客様に対して失礼のないように、
不快感を与えないように、好感を持っていただけるように、
仕事の一環として注意すべきだと思います。

就業規則でいえば、
「服務規律」という範囲に、
心構えや具体的な注意点を入れておきます。

昔、堀江貴文さんが、
Tシャツでいろいろなところに登場し、
一部(?)で批判を浴びました。

ま、社長なので、好きにされたらよろしい話ではありますが、
個人的には・・・
「礼を尽くす」場面もあり、
ジャケット着るぐらいのことはされたらよいのに、
とは思いました。
詳しい感想は割愛します。^^
(賛否両論呼び起こすことは別の意味で効果があったと思いますが)

今は、「オフィスカジュアル」という、よくわからない言葉があって、
制服もどんどんなくなり、
(わたくしはオーエルの制服は反対ですが)
少々首を傾げる服装のビジネスパーソンもお見かけします。

古い人間かもしれませんが、
お客様がいらっしゃったら颯爽と上着を着て面会する、
という上司を見て「さすが~」と思ってた人間としては、
スーツやジャケットは、礼を尽くす意味で大事なものだと思います。
私もやっぱりジャケットはあったほうがよいなあと思います。

ただ最近は地球温暖化なので、
さすがに夏のジャケットはご容赦くださいませ。^^ゞ

というわけで、
CAさんは意味をもってお化粧が濃い目だけれど、
一般的には大事なのは、
「清潔感」という・・・「センス」ですかね。(笑)

詳しい服務規律はまたの機会に。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.95 バス会社 2か月間休日与えず書類送検【ニュースより】 [2013.04.26]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュースよりお伝えします。
兵庫のバス会社が、連続56日など休日を与えなかった等により、
労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

何度か勧告したようですが、改善されず、
今回の事態となりました。
会社は、「頼みやすい者に頼んでしまった」
という発言もしているようです。

労働基準法の問題のみならず、
「人の命を預かる仕事」をする会社として、
きちんと対応していただきたいものです。
(ニュースから時間が経って、記事の多くが削除されておりました。
詳細な記事を転載できず申し訳ございません。)
———————————————————-
労働基準法違反:過労死認定基準超、時間外労働させる
山陽バス社長ら、容疑で書類送検 /兵庫

毎日新聞 2013年03月20日 地方版

山陽バス(神戸市垂水区)が
営業所助役に過労死認定基準を超える時間外労働をさせたり、
運転手に休日を与えなかったりしたとして、
神戸西労働基準監督署は19日、
同社と社長(51)ら3人を
労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検した。

同署によると、同社は昨年3〜6月、
垂水営業所の助役に対し、
協定で定めた時間外労働の限度(月42時間)を超える
月約123〜110時間の時間外労働をさせたほか、
運転手2人を56日間と28日間連続で就労させた、
としている。

運転手からの相談で、11年に運転手1人に
最大119日間連続で就労させていたことなどが判明。
同署が行政指導したが是正されなかったとして、
運転手の同僚が刑事告発していた。

同社は山陽電鉄の子会社で、
神戸市や明石市で路線バスなどを運行。
「詳細を確認中なのでコメントは差し控えたい」としている。
———————————————————-
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

公務員ランナー川内選手優勝。副業ではないけど?

こんにちは。
先日の寒さ(寒の戻り?)の時には、
既に冬っぽい服がなかったので・・・
友達に薄手ショールぐるぐる巻きを手伝ってもらい、
「まるで介護みたいだわ」と言われてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

寒さといったら・・・
21日に行われた「長野マラソン」で、
公務員ランナーとしてお馴染みの、
川内優輝選手が優勝したそうです。

ニュースを詳しく見たら、
その日はスタートが朝8:40だったそうですが、
気温が0.4度だったそうです。(>_<)
しかも雪。

確かにマラソンは冬のスポーツっぽいですが、
暖かくなってきたと思ったのに急に冷え込んだので、
やはり勝手が違うんでしょうね。

川内選手は、試合を練習の一環として出場している、
ようなところがありますね。
よく、「練習は本番のように、本番は練習のように!」
と言ったりしますが、
いつもマイペースな感じがします。

でも、そこはやはりあれだけの選手、
実業団の選手には負けたくない、とか、
指導者のもとに着く気はない、とか・・・
思ったより反骨精神をお持ちのようです。

彼は、埼玉県庁の職員で、
定時制高校で事務をしているそうですが、
有給休暇を使って試合に出ることもあるそうです。
遠征しているときもありますが・・・
あれだけの実績を残してきたら、
職場も(いろんな意味で)認めざるを得ないでしょう。
この4月には異動の可能性もあったらしいですが、
今回は無事に、そのまま異動なしだったようですね。

スポーツ選手を抱える会社は多くありますが、
大抵は、その選手自体が「宣伝広告」であり、
活躍してくれたら、相当のメリットがあります。
しかしそこはやはり、元が体力のある会社でないと難しいでしょうね。

そんなときに思い浮かぶのは・・・
会社で副業を認めるかどうか、という話。

川内選手の場合は副業というわけではないですし、
アマチュアだし公務員だし一緒に並べるのもなんですが、

一般の会社では、副業禁止を規定しているところが多いと思います。
(副業禁止の規定には、自営や、収入がなくても禁止の場合もあります。)
仮に、争った場合、
プライベートの時間に何をしようが勝手、ということで、
会社が負けることが多くあります。
しかし、会社の就業時間以外を使っていたとしても、
会社の業務に支障をきたしたり(寝不足や疲労など)、
競合や機密の問題が起こった後では取り返しがつきません。

完全に禁止することはできない可能性もありますが、
規定しておくことで抑止力にはなります。
通常は、「会社の許可なく、副業(等)をしてはならない」
という決め方が多いと思います。
もしも副業が発覚したら、あるいは許可を求めてきたら・・・
その理由や将来の展望など、
よく話し合うことが大切ですね。

リーマンショックなどの後は、副業を認めようという空気にもなりました。
もちろん、会社が給料を保証できない事態であれば、
また別の話ですが、

こちらがあくまで本業であり、本業に支障をきたさないこと、
二の次の考えられていたら・・・
あとは社長様の判断でよいと思います。
もちろん話し合ってくださいね。

それにしても川内選手、
思ったよりも?成績を残しています。
これからもその走り、見守りたいと思います。
頑張れ~!!

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.94 「高年齢者雇用対策の推進」新通達〈厳しい内容に〉 [2013.04.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法改正」に関連してお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されたところですが、

厚生労働省のホームページに、
「高年齢者雇用対策の推進」についての新しい通達が掲載されました。

違反があった場合、どのように指導するか、といった内容が中心で、
「厳しくチェックしていく」という内容の通達です。
30人以下規模の小規模企業については、
原則として説明会・会合等の場を活用した「集団指導」をする
とありますが、

「労働者等から法違反の事実の申立てがなされた場合等については、
必要性を判断の上、個別指導を実施する」

「そのために、各公共職業安定所に高年齢者継続雇用相談窓口を設け、
労働者等から法違反企業に係る相談を受け付けていることを周知する」

等の文章もあり、厳しい内容となっています。
「高年齢者雇用安定法」の一部改正についてはこちらを参照ください。
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
定年の制度は特になく、働けるうちは働いてもらう、
といった会社様もある一方で、

定年年齢が60歳で、
65歳までの継続雇用の制度等を定めていない会社様も、
まだおありかと存じます。

定年年齢を上げたり、定年を撤廃すること、
は、難しいとお考えの会社様も多く、
継続雇用制度の導入が最も取組みしやすいと思われます。

継続雇用の制度は、
労働者が希望する場合は雇用しなければなりませんが、
定年前と同じ条件で雇用することまでは求めていません。

この厳しい通達もありますので、
就業規則等を確認いただき、
まだ対策されていない場合は、お気軽にお問合せください。
—————————————————————–
≪高年齢者雇用安定法Q&Aより抜粋≫
(厚生労働省ホームページ)

Q:当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、
継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

A:高年齢者雇用安定法は、
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているため、
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の
措置を講じていなければなりません。
—————————————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。