「飲酒強要をパワハラと認定」判決下る

こんにちは。
若いときには記憶がなくなるほど飲んでも
次の日は平気だったのに、
少々飲むとその時は平気でも次の日が二日酔いになってしまう・・・
東京港区の社会保険労務士 下中です。
全盛期は24~25歳ぐらいだったでしょうかね。

わたくし自身はまあまあ・・・お酒は飲める方ですが、
お酒が強くない、飲めない、という方に対しては、
かなり気を配るタイプです。
いろいろな経験をしましたし、
仕事の延長の宴会でも、微妙なことにも遭遇しています。

よろしければ以前書いたブログ記事もご覧ください。
「とりあえずビール(とりビー)」はパワハラなのか?! [2012.12.07]

 

今般、飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社の元社員が、
同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決があり、
東京高裁は、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
損害賠償の支払いを命じました。

ニュース記事入りのコラム記事はこちらをどうぞ。
No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】

後追い記事を見ると、
裁判長は、
「元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、
元上司が『吐けば飲める』と言って執拗に酒を強要したと認定した」
ということで、
(2013.02.28「夕刊ガジェット通信」より)
練習すれば飲める、吐けば飲める、
というのはよく言われることですが、
事実ではありません。
事実ではありませんよ!!!

この元上司は他の行為でもパワハラが認定されていて
複合的な要素もあるため、
この飲酒強要だけ見ると
「大したことではない」と思う方もあるかもしれませんが、
飲酒の強要は、実はほんとうに怖いものです。

コラムにも少し書きましたが、
一時期、学生の「一気飲み」の強要で問題が多く起こり、
命を落とす方まで出てしまいました。
その時に、お酒にも「致死量」がある、ということがわかったのです。
強要すると、命を落とすことがあるということです。

従業員を大切にするということは、
会社を大切にし、発展させる基の基です。
言い方は悪いのですが、
わたくしは、従業員の側に立っているのではないのです。
常に社長様の立場として、
ご自身を守るために、
注意を払っていただきたいと思っています。
特に、管理職教育が大事です。

そんな酒浸りの日々を過ごしていたこともあるわたくしですが、
スマートな飲み方も知っています。
自身の適量を知り、他の方にも気を使って、(笑)
楽しい宴席でよいコミュニケーションを取れるようにしたいものです。

結論がない気もしますが・・・
本日はこれぐらいで。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子