自動車運転裁判の故意・過失判断に注目

こんにちは。
つい最近まで、コーヒーのミルクのことを、
「フレッシュ」と言っていたけれど、
それがどうも関西限定の言い方と知ってショックを受けた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

京都亀岡で起こった、
無免許・居眠り運伝で10人が死傷した事故の、
判決が言い渡されたようです。

現在の状況では、危険運転致死傷罪は適用されず、
自動車運転致死傷罪ということになり、
少年であるということもあり、
懲役5~8年の不定期刑とのことでした。
弁護士さん等のコメンテーターさん達の予想通りでした。

今回は、
無免許ではあっても、よく運転していたから危険じゃなく、
居眠りは故意ではなくて過失だから危険じゃないそうです。
(単純化しててすみません。)

以前に起こった飲酒運転事故では、
お酒は飲んでいたけど酩酊というほどではなくて判断能力があった、
ということで危険運転は適用されなかったこともありました。

ものすごく理不尽ですよね。
ただ、今の法律ではそう判断するしかないということです。

無免許であっても、既に運転ができる人、というのはいると思います。
私は高校生のころ実はバイク通学だったのですが、
試験に合格したあとに運転講習を受けに行ったところ、
講師の方が、まず、
「レベルの違いがあると教えるのが大変だから、
いつも乗っている者は、『怒らないから』こちらに来てください。」
と言って、
それなりに乗ることができる男の子たちを分けました。

私はその時、はじめてバイクに乗りました。
その講習で、ものすごく乗れるようになったわけではなく、
その後もかなり練習しましたが、
そのような状態でも確かに「免許を持っている」のですが、
事故を起こしたら、
運転技術が未熟ということで危険運転になるということでしょうね。

かといって、車の場合は普通、教習所等にも行ってるわけですから、
それなりに運転技術がある人に免許を与えているはずだし、
無免許でも技術があれば認められるというのは、
(道路交通法違反ですが)
なかなか納得はいかない話です。

居眠り運転も、過失といいますが、
自分があまり寝ていなかったことはわかっているはずだし、
その状態で運転したことが「過失」ですか?
眠くなったら休みなさい、というのが当たり前ですし、
わかっていて運転したらやはり「故意」じゃないの?
と思ってしまいます。

会社の就業規則でも、
「過失」「故意または重大な過失」
という判断で、懲戒の程度を分けているのが普通です。

悪意がある場合は問題外ですが、
過失、重大な過失が起こらないように、
ルールを決めたり指導することが大切です。
過失も繰り返すと故意となることもあります。
(長くなったので、このあたりはまた別の機会にします。)

犠牲になられた方々のご冥福をお祈りします。
闘われているご遺族の方々もあります。
普通の感覚で考えることができる法律になってほしいです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子