AKB峯岸さんの案件から就業規則の考察

こんにちは。
オーエルの頃に、社内の噂に超うとかった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
わが道を行くだった、ことにしておきましょう。

 

すみません、こんな題名にしてしまって。
気にされる方は申し訳ございません、
批判する等は一切ございませんのでご容赦ください。

あまり詳しくはないのですが、
峯岸さんの謝罪の様子はインパクトがありました。
謝罪の仕方としてよく言われること(リスクマネジメント的)
で言えば、
「お騒がせしたこと」への謝罪に違和感がありますが、
気持ちとか思惑とか、
複雑なところでしょうから突っ込みません。

彼女の謝罪とは全く関係なく、
ルールという点で、
つい「就業規則」の場合を考えてみたので・・・
書かせていただきました。

会社内で、
本音では恋愛禁止としたいのはやまやまだけど、
という社長さんはいらっしゃると思いますが、
まあそれはなかなか難しいでしょうね。
それどころか(?)
不倫だとかなんだとかでも、
禁止とか・・・
そこは会社がとやかく言うことではないです。
基本、大人ですからうまくやってください。
(不倫どうぞと言ってるわけではないですよ。(笑))

しかしながら、
会社のルールとして、
「会社の秩序や風紀を乱した場合は懲戒」
というようなことは決めておくことができます。

なんらか感情が起こった時に、
仕事がおろそかになったり、
他人に迷惑をかけたり、
目に余る行動があったり、
うまくいかなくなってトラブルになったり・・・(??)
セクハラと変わりないですよね。

もちろんすぐに解雇はできませんが、
大抵は他人に迷惑をかけていますから、
注意をすることが大事です。
繰り返したり改善しないようであれば、
懲戒や解雇もあり得ます。

懲戒や解雇の規定は、
想定されることを記載して、
「その他前各号に準ずる行為があったとき」
としておきます。
通常は、情状により懲戒の程度を減ずることができるとしますが、
個人的には、
不公平がないように取り扱っていただきたいと思います。

触れないと思いつつ、ちょっとだけ。
恋愛禁止のルールは、
まあ営利ですし民民の契約なので、
どんなルールを決めようと自由ですが、
どうも、それを破った時の不公平感があるようですね。
このルールの決め方であれば、
破った場合は公平に「クビ」であるべきでしょうし、
そんなに守れないことがあるルールを決めるのはどうか、
というのはあると思います。
ま、そこも戦略でしょうから、言うのも微妙ですが。

それが会社のルールであれば、
何か問題があったときに、
その処分を決めるのは「社員」ではないし、
「取引先」でもないでしょう。
ただ、「取引先」に好評=会社に貢献できる社員、であれば、
情状もあるかもしれませんね。

会社でもそうであれば、
まして営利の契約なので、
人気があったりすると、
情状があってもおかしくないのかもしれません。

ただまあ・・・
若者たちをあまり振り回さないでほしいなと・・・
秋さんとそれほど年齢の変わらないワタクシは思います。
(その奥様とは同い年です。)

再び会社の就業規則の話に戻って。
ルールがなくて「不公平感」を感じることは
非常にストレスですから、
そのために「ルール→就業規則」を決めるのだともいえます。
そして運用面でも、
ダメなことはダメ、でよいのではないでしょうか。
もちろん、ルールは懲戒のためではなく、
前向きにお仕事してもらうためにあるものです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子