従業員がインフルエンザにかかったら。

こんにちは。
この寒いのに・・・つい、
「コーヒーゼリーソフトクリームのせ」を食べて、
寒くなったのでホットコーヒーを追加注文した、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

早いもので、1月ももう終わりに近付いてきました。
市区町村の給与支払報告や、税務署の支払調書・合計表は、
1月31日までですね。
当方もようやく一段落です。

この冬はかなり寒いようです。
風邪やインフルエンザもかなり流行っているようですが、
皆様、大丈夫ですか?

少し遅れた感がありますが、
従業員がインフルエンザにかかったら、
どう対処するか、について考えたいと思います。

インフルエンザは、
高熱が出る、全身の倦怠感が出る等の症状で、
業務のできない状態が通常であると思いますので、
本人が「り患」し、欠勤する分にはあまり問題がありません。
しかし、具合が悪くても無理に出勤しようとしたり、
熱が下がったらすぐに出勤してしまうと、
周囲に感染させてしまう場合があります。

季節性インフルエンザについては、
感染予防法での就業制限はありませんが、
伝染性の高い疾病です。

学校保健安全法では、
「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日
(幼児にあっては,3日)を経過するまで」
『出席停止』とされており、
医師は、児童生徒でなくても、同様の指導を行うと考えられます。

就業規則等により、
伝染性の疾病にかかった時は就業禁止することがある旨を定め、
インフルエンザについても、運用として、
会社の規定により、就業禁止とすることができると考えられます。

医師の診察を受けることおよび医師の指導に従うよう求め、
周囲への感染を防ぐようにしましょう。

なお、従業員本人が「り患」した場合の欠勤は、
無給として差し支えないと考えられます。
(家族が感染した場合等に休ませた場合は、
休業手当が必要となる場合があります。)

本人り患の場合に欠勤した場合の、
有給休暇の扱いも通常の疾病等の場合の規定でよく、
健康保険の傷病手当等が使用できる場合もあります。

(有給休暇は、○日前までに申請することを規定し、
やむを得ない理由(急病等)による場合は当日等の申出でも可能、
というような規定とする会社が一般的です。
「時季変更権」を考えながら「会社で」規定可能です。)

インフルエンザと思われたら、
すぐに病院で受診し、検査を受けてもらいますが、
熱が出てからあまり時間が経っていない(2時間程度)と、
検査結果に出てこない場合もあります。
ただし、発熱後48時間以内の薬の処方が有効とされていますので、
早めに受診してもらい、
検査結果が陰性の場合でも、
症状等を加味し、医師の判断に従ってください。

なお、日頃から、
「『病気を押して頑張る自分』を評価する空気」を排し、
予防に努めることはもちろんのこと、
かかってしまったらどうするかを話し合っておくことも大切です。

もちろん社長様も、ご用心くださいね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子