No.6 社会保険の加入①労働保険 [2012.05.16]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

今回は、「労働保険」の加入について説明します。
大きな流れを説明しますので、
詳しいことはお問合せくださいね。

※「労災保険」「雇用保険」を合わせて「労働保険」と言います。

 

従業員を一人でも雇ったら、
労災保険には必ず入らなければなりません。
それがパートであっても、当然に入らなければなりません。
雇う方は、会社だけでなく、個人事業主も同じです。

雇用保険は、
a)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
b)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者 であれば、加入します。
雇用保険は、以前より適用の資格が拡大されていますね。

※65歳に達した日以後に新たに雇用される者は適用除外

 

一般的な企業(一元適用事業)は、
まず、事業所の管轄の労働基準監督署に行って
「労働保険関係成立届」と「保険料概算申告書」を提出し、
その時に、「労働保険番号」を取ってもらいます。

その番号の入った「保険関係成立届」を持って、
「公共職業安定所(職安→ハローワーク)」に行き、
「雇用保険適用事業所設置届」と、
従業員各人の、「資格取得届」を提出します。

(農林漁業・建設業等の二元適用事業については、ここでは割愛します。)

それぞれ添付書類が必要ですが、
管轄のお役所によって多少違う場合がありますので、
お問合せ、ご確認をお願いいたします。

必要書類の主なものは以下の通りです。

①登記事項証明書(登記簿謄本)
個人事業主は住民票など
②事業所の賃貸契約書の写し
③営業許可証の写し
④従業員の雇用保険被保険者証または履歴書
その他

※事前にご確認ください。

労働保険加入手続きの代行はもちろん、
アドバイスを受けつつご自身で手続することもできます。

労働保険料は、4月~翌年3月の年度を使用します。
そろそろ新年度の見込み額の計算、労働保険の更新が必要です。

面倒だなとお思いの社長! すぐにご相談ください。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。