こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
従業員を雇用する各企業に整備を義務付けている帳簿、
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、
の、「法定3帳簿」について説明しております。
本日はそのうちの「出勤簿」についてです。
「労働者名簿」「賃金台帳」は、
「労働基準法」に条文としてしっかりと書かれています。
が、
法定3帳簿の一つで括られることの多い「出勤簿」ですが、
何を記載すべきかといった事柄は定められていません。
賃金台帳は、その記載事項として、
労働日数、労働時間数、
時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数、
が定められています。
会社は、「労働者の労働時間数等を把握する」必要があります。
「出勤簿」は、この労働時間数等を確認するための帳簿であり、
労働時間数等を確実に把握できるのであれば、
どんな方法でも大丈夫というわけです。
ただし、厚生労働省による通達があります。
(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)
それによると、
1.「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
2.「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
の、どちらかの方法によって、
労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録すること、
が原則とされています。
正しい方法で行われていれば、
「自己申告制」による
始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。
タイムカードを使用している会社も多いと思いますが、
それがあれば確実ですし、
タイムカードを使用せずに「自己申告制」でも構いません。
とはいえ、自己申告制をとるならば、
きちんとルールを決めておくことが大切です。
労働時間の把握は、
会社にとって、これからますます重要になってきます。
これからどんどん、そのあたりのお話もしたいと思っています。
ちなみに、出勤簿は、
労働基準法第109条により、3年間保存することになっています。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。