No.27 社会保険料決定・変更のしくみ①≪算定基礎届など≫ [2012.06.06]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
そろそろお役所から、「算定基礎届」のセットが届いていることと思います。
(年金事務所)

今回は、そちらに関連して、
社会保険料の決定・変更のしくみについてお伝えいたします。

社会保険料の変更には、2つのタイミングがあります。
①毎年見直すタイミング
②給与額により定時に見直すタイミング

少し詳しくみていきましょう。

①【毎年見直すタイミング】

1年に1回、被保険者の標準報酬月額の見直しを図るのが
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」で、
「定時決定」ともいい、
提出期限は7月10日となっています。

社会保険料とは、
「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の三つを指しますが、
このうち「健康保険料」「介護保険料」は、
加入している人の人数と、医療費(または介護に要する費用)の、
使い方のバランスです。

もっと端的にいうと
「保健制度のお財布事情」により毎年3月に見直しをします。
近年は平均寿命の延びや加入人数の減少などにより上がることが多いです。

一方で「厚生年金保険料」については、
平成29年まで「毎年上げる」ことが決まっています。
これは平成16年の法律改正時に、
「年金のお財布事情が悪いから、当面保険料率を上げ続けよう」
と決まったことによります。

そのため、毎年同額の報酬であっても、厚生年金保険料は上がり続けます。
毎年の見直しは、
前述した「社会保険料算定基礎届」の提出により変更するものです。

これは、
「毎月保険料をコロコロかえると面倒だから、
年1回、4・5・6月の給料の平均額を『むこう一年の給与額』とみなして、
1年間保険料も変えずにいこう」
という意味合いのものです。

この改定が、毎年9月分の保険料から反映されます。
ちなみに、介護保険料について
【介護保険料の給与天引き】
介護保険料を給与から天引きするのは「40歳~65歳」と決まっています。
また、厚生年金は70歳までと決まっています。
この年齢を境に、各自の保険料が変わります。

②【給与に大きな変動があった場合】

社会保険料(に係る等級)は、原則1年間据え置きますが、
昇給などにより急激に給与が変わってしまった場合、
現状に合わせるべく例外的に途中で変えます。

これを「報酬月額変更」といい、昇給月から4か月目に変わります。
大きな変動とは、社会保険等級上2等級以上の変動を指します。
いかがでしょうか?
社会保険料が変更する仕組みについて、ご理解いただけましたでしょうか。

この文章は、わかりやすくするために表現方法を単純化しており、
一部補足説明が必要な個所があります。
詳しくは当オフィスまでお気軽にお尋ねください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。