No.49 労働基準法とは何か。 [2012.07.02]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
本日から、労働基準法についてピックアップしてお話します。
本日はまず、
労働基準法とはどういうものか、をお話していきます。
労働基準法は、憲法第25条1項の生存権、
第27条2項の勤労条件の基準を具体化したものといえます。
生存権(憲法第25条1項)
すべての国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

勤労条件の基準(憲法第27条2項)
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。
具体的には、
社会的経済的に見て使用者に対し
弱い立場にある労働者を保護することを目的として、
労働条件の最低基準を定め、
基準の遵守を強制しています。

保護の対象は労働者です。

基準の遵守を強制していますので、
違反した場合は罰則が適用される規定もあります。
どんなところが労働基準法を適用されるかというと、
原則として(例外があります)、

(1)全業種に適用があり、
(2)国籍を問わず、
(3)他人を1人でも使用する事業又は事業所に、
(4)場所を単位として、
(5)事業の実質的種類別に、

適用されます。
しかし、次の者には適用されません。

(1)同居の親族のみを使用する事業
同居の親族とは、配偶者、常時生活を共にしている
6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(2)家事使用人
家事使用人とは、本来の業務が家事一般である、
個人に使用される労働者(お手伝いさん)をいいます。
(3)船員(一部適用される)
(4)国家公務員
(5)地方公務員(一部適用される)
労働基準法は、
原則として、すべての業種で、
他人を1人でも使用する事業所に適用されます。
保護対象は労働者ですから、
労働者を使用しない事業所は適用されません。

労働者は国籍を問わず保護されます。
「国籍を問わず」は大変重要です。
日本人だけでなく、外国人の(たとえ)不法就労者でも、
日本で働いている限り保護されるのです。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。