No.51 「労働者」と「使用者」 [2012.07.05]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

本日は、法律の、「労働者」と「使用者」について考えてみます。
「労働者」は、労働基準法第9条で、
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者」
と定義されています。

一方、「使用者」は、労働基準法第10条で、
「事業主又は
事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
とされています。

別の法律も見てみましょう。
労働契約法第2条では、

「「労働者」とは、
使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」
「「使用者」とは、
その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう」
と定義されています。
労働契約法では、お互いに何を出すのか、
両者の関係に絞って説明しています。

労働者は、労働を提供し、
使用者はそれに対して賃金を支払う、
という関係ですね。
労働基準法の「使用者」の方は、何か経営を考えているようです。
つまり、
労働者を雇用して事業を行う事業主だけでなく、
事業主とともに経営を担当する者(取締役など)や
労務担当者・人事担当者・工場長などが含まれると考えられます。

(労務担当者・人事担当者・工場長などは、
場合により使用者でもあり労働者の立場にもなりえます。)
法律の条文を見ていると、読みにくくてとっつきにくいですが、
面白いと思えるものも中にはあります。

事業を興し、従業員を雇っていこうと考えている方は、
(もちろん既に雇っている方も・・・)
こんな条文を眺め、
「人を雇う」とはどういうことなのか、じっくり考えることもいいでしょう。

親戚縁者、お友達、ご紹介があっても、
なあなあではなく、「形(考え)」を整えておき、
きちんと「選考」して、合致している人を雇いましょう。

仲良くやっていきましょう、だけではない、
「使用者」の責任を、今一度、考えてみるのはいかがでしょうか?

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。