No.53 労働時間・休憩・休日について [2012.07.09]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

本日は、「労働時間」「休憩」「休日」についてお伝えします。
労働基準法第32条は、
「労働時間」について書かれています。
32条は、いろいろな方法に触れていますが、
まずは原則からです。
(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、
休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

※業種等により例外があります。
ここで定められている原則の労働時間を「法定労働時間」といいます。

「休憩」について「第34条」になります。

(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては
少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

※※例外、交替で与える方法などが別途あります。
別の機会にお伝えします。
一日の労働時間が8時間までの場合、
休憩時間は45分でも大丈夫ということになります。
しかし、業務の状態などを考え、
60分にしているところが多いようです。

続いて「休日」については「第35条」です。

(休日)
第三十五条  使用者は、労働者に対して、
毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、
四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
こちらは、「法定休日」といいます。
あら?
週に1回休みを与えればよい、といいながら、
週に40時間しか働かせてはいけないんですね。

通常、週に40時間以内を達成するために、
週休2日制を取っているところが多いでしょうか。
ただし、労働基準法で週休2日制が定められているわけではありません。
例えば、月曜日~金曜日を各日7時間、土曜日を5時間、
というような設定も可能です。

※労働時間の例外について
次の業種のうち、社員数が【9人以下】の場合、
特別に【1週間で44時間】まで勤務させることができます。

(1)小売・卸売・理美容などの商業
(2)映画館・演劇業など
(3)病院などの保健衛生業
(4)旅館、飲食店などの接客娯楽業

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。