No.59 年少者雇用について [2012.08.02]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、年少者雇用についてお伝えします。

普段、年少者を雇用することにはほとんど縁がないと思いますが、
テレビなどを見ていると、
とても若い芸能人で「労働基準法のために・・・」
という話が出てくることがありますね。
そんな時のための豆知識としていただければと思います。

労働基準法では、
労働契約を結ぶことができる年齢に制限が設けられています。
(第56条)

【中学校卒業までは原則雇用禁止】
原則として、
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
つまり中学校を卒業するまでは
雇用してはならないことになっています。
ただし、次のような例外があります。

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<満13歳以上の児童を雇ってもいいケース>

以下のすべてを満たした場合。
非工業的な業種であること
児童の健康及び福祉に有害ではなく、労働が軽微なものであること
労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること

例えば、中学生を新聞配達員として雇うことは、
労働基準監督署長の許可を得た上であれば可能ということです。

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<満13歳未満でも雇っていいケース>

映画の製作、演劇の事業であること
児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽微なものであること
所轄労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること

例えば、ドラマに出る子役やアイドルグループなどはこれに該当しますね。
(詳しい突っ込みはナシで。)
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【高校卒業までは証明書が必要】

なお、高校生以下を雇用する時は、以下のように規定されています。
(第57条)

満18歳未満の人には、年齢確認のため、戸籍証明書を提出してもらうこと
満15歳の年度末までの児童には、
戸籍証明書に加え、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
および親権者か後見人の同意書を提出してもらうこと
(事業場に備え付けること)
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。