No.61 妊産婦雇用について [2012.08.30]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

この7月から、改正育児・介護休業法が中小企業にも全面施行となりました。
出産や育児については、いろいろと制度が変わってきていますね。

本日は、労働基準法による妊産婦の労働について、
確認をしていきたいと思います。
(その他の制度等については、また別の機会にご紹介します。)
労働基準法では、母体保護の観点から、
妊娠中の女性の労働について制限が設けられています。
(労働基準法第65条(産前産後))

<産前産後の就業制限>
会社は、出産予定日の6週間前の女性が休みを申請した場合、就業させてはならない。
(双子以上の場合は14週間)

会社は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が申請した場合、
医師が問題ないと認めた業務に就かせることができる。
つまり・・・

[出産前]
妊婦さんが休みを申請しなければ、産気づく直前まで就業させることができる。

[産後6週間]
産婦さんが休みの申請をしなくても、休ませなければならない。

[6~8週間]
本人が復帰を希望し、医者が大丈夫と認めた場合のみ、就業させることができる。
なお、この産前産後の日数カウントには、以下のようなルールがあります。
産前6週間のカウントは、出産予定日を基準とする。

産後8週間のカウントは、現実の出産日を基準とする。

出産日当日は産前6週間に含まれる。

出産予定日よりも遅れて出産した場合、
予定日から出産当日までの期間は産前の休業に含まれる。
例)出産予定日が7月1日、現実の出産日が7月3日だった場合
産前休業:5月21日~7月3日(6週間)
産後休業:7月4日~8月28日(8週間)
なお、育児休業期間は、
「産後休業が終わった翌日~子供が1歳になるまで」を指します。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。