No.62 出産・育児にかかる給付金について [2012.09.07]

こんにちは。下中です。
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本日は、出産・育児にかかる給付金についてお知らせします。
【健康保険】※協会けんぽの場合

① 出産育児一時金

この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。
金額は42万円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。
この出産育児一時金は、妊娠85日以上の出産に適用され、
死産の場合等でも支給されます。

また、この出産した方が社会保険に加入している場合も、
配偶者の扶養に入っている場合も支給されます。
② 出産手当金

この給付は、
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目
(多胎妊娠の場合は98日目)から、
出産の日の翌日以後56日目までの期間のうち
「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。

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金額は、出産した方の
標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数
という計算式により計算されます。
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たとえば、標準報酬月額20万円で98日休んだ場合は以下が支給されます。

20万円÷30≒6,670円
6,670円×2÷3×98=435,773円
【雇用保険】

出産した方が
過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、
雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されます。

これは、「原則として子が1歳になるまでの期間」で、且つ
「休業しており、給与支払いがない場合」
に支給され、
その金額は以下の計算式にて求められます。

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産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数
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たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、
子が1歳まで全て休業した場合、

20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円

が支給されます。
実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。
これらの給付の恩恵があることを考え、
出産される方と、今後の働き方などをよくお話くださいね。

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