No.63 改正育児・介護休業法、中小企業にも全面適用。(7月1日) [2012.09.12]

こんにちは。下中です。
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出産や育児等に関してお伝えしておりますが、
本日は改正育児・介護休業法についてです。
改正育児・介護休業法が、この7月1日から全面施行されました。

育児・介護休業法は2009年の改正で、
短時間勤務の義務化や看護休暇の拡充が図られました。

そのうち、100人以下の中小企業
(2010年6月30日時点で、
常時雇用する従業員数が100人以下だった事業主)
に対しては、
育児期の短時間勤務や残業の免除、
要介護状態の家族がいる場合の介護休暇の適用、
が、2年間猶予されていました。

本年7月1日からは、中小企業であっても、
以下の3つの制度を導入することが事業主の義務となっています。
①短時間勤務制度
(所定労働時間の短縮措置)

…事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」を設けなければなりません。

制度は就業規則に規定するなど制度化されていることが必要です。
1日の労働時間を、原則として6時間とする措置を含むもの
としなければなりません。
②所定外労働の制限

…3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
③介護休暇

…要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、
申し出た場合、
対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得させなければなりません。
介護休暇は、
労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
育児休業の間は社会保険料が免除(会社、従業員ともに)となるなど、
対応が進んでいるといえます。
少し先になりますが、
産前産後の休業の間の社会保険料についても免除の方向となっています。

必要な見直しを行い、就業規則などを整備しましょう。
お伝えしてきた制度や助成を踏まえて、
対象の従業員さんとは、じっくりお話をなさってください。
※既に適用となっている施策
・子の看護休暇の拡大
・パパ・ママ育休プラス
・産後8週間以内の父親の育休取得促進
・労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

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