こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
10月から、最低賃金が引き上げられます。
具体的な金額は、
東京で850円、
神奈川県で849円、
埼玉県で771円
などとなっています。
昨年の改定はかなり大きなものでしたが、
本年もまた、大幅な改訂となりました。
最低賃金は、すべての労働者に適用されるものです。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、
性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
厳しいと思われる事業者様も多いと思いますが、
最低賃金法違反は、
50万円以下の罰金が課せられることになります。
この機会に、ご確認をお願いします。
最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、
産業や職種にかかわりなく、
都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
に対して適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者
に対して適用されます。
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の
両方が同時に適用される場合には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、以下の項目は、見逃がされがちになりますので、
注意をしてください。
A)次の金額は、最低賃金に参入されません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
B)派遣中の労働者については、
派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、
適用される最低賃金額と比較します。
思わぬ考え違いをしていることもありますので、
チェックを行ってください。
固定残業代を使用している場合は、特に注意してください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。