No.67 改正労働者派遣法10月1日施行 [2012.10.03]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、10月1日より施行された、
改正労働者派遣法についてお伝えします。
派遣労働者を受け入れている会社様にも、
注意点していただく必要がありますので、ぜひ確認をお願いします。
10月1日より労働者派遣法改正法
(正式名称は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
が施行されました。

これまでよりも
派遣労働者保護や派遣元事業主への規制が強化されたものとなり、
派遣労働者を受け入れている企業にとっても
大きな影響が生まれることが予測されます。
主な改正内容は、次のとおりです。
①日雇派遣の原則禁止

②グループ企業内派遣の8割規制

③実績報告の義務化

④離職後1年以内の労働者を
再び派遣労働者として受け入れを禁止

⑤派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の
派遣料金に占めるマージン率などの情報公開を義務化

⑥派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化

⑦派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

⑧雇入れ等の際に、
派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

⑩労働者派遣契約解除時の、
派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、
休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

⑪違法派遣(*)の場合、
派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものと「みなす」

特に⑪の「みなし」制度は、
気づいたら直接の労働契約が成立する可能性がある制度です。
違法派遣となる禁止業務などについての知識など
きちんとした対応が求められます。

労働者派遣法は、
思ったより厳しい規定であると思った方がいいですね。

また個々の項目について詳細ご説明させていただきます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。