No.71 育児休業中の保険料免除について [2012.10.24]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

出産・育児の給付金についてお話しましたが、
育児休業中の社会保険料の免除についてお話します。
育児休業は負担がかかる・・・とお考えの社長様も多いと思います、
社会保険料の免除の制度はご存知ない場合がありますので、
ここはぜひ知っておいてください。
【育児休業中の社会保険料】
育児休業を取ったときは、
無給であったり休業前の収入よりダウンしたりするのが一般的です。
その上、健康保険や厚生年金の支払いが必要になると、
経済的な負担が大きくなります。

このような場合、
申請をすれば、
育児休業中の健康保険や厚生年金の支払いを全額免除されます。
<ポイント>
保険料の免除は従業員だけではなく、負担分も免除されます。
この手続きをすれば、
保険料免除中でも保険料を払っているものとみなされますので、
保険証を使って診察を受けることができ、
将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
会社としても社会保険料負担なく社会保険資格を継続できますので、
必ず提出してください。

なお、この申請は従業員が行うのではなく、会社が行います。
年金事務所にて育児休業中保険料免除のための申請書を入手して
手続きをしてください。
【保険料が免除される期間】
育児休業の開始日(出産の翌日から数えて57日目)の属する月から、
育児休業の終了日の翌日が属する月の前日までです。
育児休業が長期間に渡った場合、
最長で、
育児休業の対象となる子の満3歳の誕生日が属する月の前月まで
が免除の対象となります。

【育児休業期間を延長するときは】
育児休業期間を延長する場合は、延長の届出を行うことができます。

【その他の注意事項】
育児休業は、男性にも取得が認められていますので、
男性加入者も対象となります。
この届出をしない場合、
社会保険料は免除されませんので、
届出忘れのないように注意が必要です。

【必要書類】
母子手帳(写)
社会保険の制度は、育児についてのサポートが手厚くなっています。
保険料免除については、ぜひ漏らさずご活用ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。